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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

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  1. 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
  2. 2.指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。

この条文の基本情報

指定公共機関及び指定地方公共機関の責務とは何ですか?

定義指定公共機関及び指定地方公共機関の責務とは、災害対策基本法第6条に定められた規定で、「指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第6条の条文原文は「指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第6条の前の条は災害対策基本法第5条の3です。
  7. 災害対策基本法第6条の次の条は災害対策基本法第7条です。
  8. 災害対策基本法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法6条は、電力・通信・鉄道等の指定公共機関に、防災計画の作成・実施と国や自治体への協力を求める責務規定。罰則や住民の直接の請求権は生じない。

Q · 電力会社やコンビニは、災害のとき法律上どんな役割を負っているの?

防災計画を作り、国や自治体の防災に協力する責務を負います

災害対策基本法6条により、内閣総理大臣が指定する指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道・放送・大手小売など)と、知事が指定する指定地方公共機関は、業務に係る防災計画を作成・実施し、国や自治体の防災計画に協力する責務を負います。防災業務計画は毎年検討し、要旨を公表します(39条)。ただし本条は責務規定であり、罰則や住民個人の請求権は直接生じません。

解説

停電から何時間で電気が戻るか。その答えの一部は、災害が起きる前に電力会社が書いた一冊の計画書の中にある。災害対策基本法6条は、内閣総理大臣が指定する「指定公共機関」(電力・ガス・通信・鉄道・放送・日本赤十字社など、全国規模で社会を支える法人)と、都道府県知事が指定する「指定地方公共機関」(地域のガス会社、バス会社、医師会など)に、自社の防災計画を作成して実行し、国や自治体の防災計画に協力する責務を課している。見落とされがちなのは、ここに株式会社が含まれる点だ。2017年には大手コンビニやスーパーも指定に加わった。被災地で手にするおにぎりは、善意だけでなく法律に組み込まれた仕組みからも届いている。ただし本条は「責務規定」(果たすべき役割を宣言する条文で、それ自体は罰則も個人の請求権も生まない)である。だから使い方が違う。各機関の防災業務計画は要旨が公表される(39条)。あなたの生活インフラが災害時にどう動くと約束しているか、あなた自身が読める

法的な位置づけ

災害対策基本法第6条は、内閣総理大臣が指定する指定公共機関および都道府県知事が指定する指定地方公共機関の責務を定める規定である。対象機関は、業務に係る防災計画の作成・実施、国や地方公共団体の防災計画への協力、業務を通じた防災への寄与を求められる。罰則を伴わない責務規定として位置づけられる。

手順

  1. 1.自社が指定対象かを確認する 内閣総理大臣の告示(指定公共機関)または都道府県の公示(指定地方公共機関)で、自社が指定されているかを確認する。グループ会社単位での指定もあるため、法人名まで照合する
  2. 2.防災業務計画を作成する 国の防災基本計画と、事業エリアの地域防災計画を読み込み、矛盾のない形で自社の防災業務計画を作成する。復旧の優先順位、連絡体制、拠点配置、物資供給の手順を具体的に書く
  3. 3.報告と要旨の公表を行う 作成・修正した防災業務計画を法令の定めに従い報告し、その要旨を公表する(39条)。自社ウェブサイトへの掲載が実務上の一般的な方法
  4. 4.毎年検討し、訓練で検証する 毎年計画に検討を加え、必要があれば修正する。防災訓練(48条)で計画どおり動けるかを検証し、記録を残す。記録は災害後に計画どおりの対応だったことを示す材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1指定公共機関とは?

災害対策基本法2条5号に基づき内閣総理大臣が指定する公共的機関・公益的事業を営む法人です。電力、ガス、通信、鉄道、放送、日本赤十字社などが該当します。

Q2指定地方公共機関とは何ですか?

都道府県知事が指定する、地域で公共的・公益的事業を営む法人です。地域のガス会社、バス会社、医師会などが指定され、地域防災計画に協力します。

Q3指定公共機関 一覧 どこで見られる?

内閣府の防災情報のページで公開されています。指定地方公共機関は各都道府県の地域防災計画や公報で確認できます。

Q4防災業務計画とは?

指定公共機関等が自らの業務について作成する防災計画です。災害対策基本法39条により、毎年検討して必要に応じ修正し、要旨を公表します。

Q5指定公共機関に罰則はある?

6条自体に罰則はありません。責務を宣言する規定で、具体的な義務は39条の計画作成や個別法、自治体との協定などで具体化されます。

Q6コンビニが指定公共機関になったのはいつ?

2017年に大手コンビニ・スーパー等の流通事業者が指定公共機関に追加されました。災害時の物資供給を平時から国の防災体制に組み込む狙いです。

Q7停電が長引いたら電力会社に賠償請求できる?

6条を根拠にした請求はできません。供給約款の免責条項の適用範囲や、民法上の過失(709条・415条)の有無で判断されます。

Q8指定公共機関に指定されたら断れる?

本条は指定を受けた機関の責務を定めるもので、辞退の手続は条文上明示されていません。実務では指定前に所管省庁と調整が行われるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定公共機関って、具体的にどんな会社が入ってるんですか?

災害対策基本法2条5号に基づき内閣総理大臣が指定します。日本銀行、日本赤十字社、NHK のほか、電力・ガス・通信・鉄道・物流の大手、2017年からは大手コンビニやスーパーも加わりました。地域版の指定地方公共機関は知事が指定します(同条6号)。実務のポイント:一覧は内閣府の防災サイトで公開されています。自分の取引先や勤務先が載っているかは、営業や調達の担当者ほど知らないことが多い

Q2停電が長引いたのは電力会社が計画をサボったせい、って言えますか?

6条は国や自治体に対する責務で、住民が直接これを根拠に請求することはできません。主戦場は供給約款と民法の過失論です。ただし39条で要旨が公表される防災業務計画は、事業者がどこまで備えると約束していたかを示す資料になりえます。実務のポイント:計画と実際の対応の乖離を突く主張は、約款の免責条項の適用範囲を争う場面で効いてくる可能性があります(評価は実務上、解釈が分かれている)

Q3うちの会社が指定されたら、何をしないといけないんですか?

防災業務計画を作成して毎年検討し、作成・修正したら報告と要旨の公表をします(39条)。国や自治体の防災計画づくりと実施への協力(6条1項)、防災訓練の実施(48条)も求められます。実務のポイント:本条に罰則はありませんが、計画が形骸化していると、災害後の報道や取引先の評価、さらに損害賠償訴訟での注意義務の議論で不利な材料になります。罰則がないことは、リスクがないことを意味しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定公共機関=役所の外郭団体」という前提がそもそもずれている。NTT や KDDI、JR 各社、電力・ガス会社、NHK、大手コンビニ、宅配大手といった、あなたが毎日お金を払っている企業が並んでいる。問うべきは「役所は何をするか」ではなく、「契約している会社が災害時に何を約束しているか」である
  • 住民から見れば「協力する責務」は自分たちへの約束に見える。だが法律から見れば、責務の相手方は国・都道府県・市町村であり、住民個人ではない。この落差を知らずに「6条違反だ」と抗議しても、法的には空振りに終わる。効くのは約款、契約、そして民法上の注意義務の議論である
  • 防災計画は作れば終わりだと思われている。実際は毎年検討を加え、必要があれば修正する義務があり(39条)、作成・修正時は報告と要旨の公表が求められる。数年前の計画が放置されていること自体が、組織の防災体制の弱さを示すシグナルになる
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体災対法6条:指定公共機関・指定地方公共機関災対法5条:市町村
災対法7条:事業者・住民等
主な責務内容業務に係る防災計画の作成・実施、国・自治体の防災計画への協力住民の生命・財産を守るための地域防災計画の作成・実施
防災への寄与、食品・飲料水等の備蓄など自ら災害に備える努力
具体化する規定39条(防災業務計画の作成・毎年検討・要旨公表)42条(市町村地域防災計画)
個別法・自治体条例・自主防災組織の活動
住民から見た意味公表される計画でインフラ事業者の備えを点検できる避難指示・避難所運営の主体
自助・共助として自分自身が担う役割

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法 第19条

台湾も電力・通信・交通などの公共事業に災害防救業務計画の作成を求め、主管機関の承認を経て実施する構造をとる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は「재난관리책임기관」として公共機関・ライフライン事業者を指定し、재난관리 계획の作成を求める点で日本と類似する

フランス
Code de la sécurité intérieure art. L732-1

フランスは電気・ガス・水道・通信等の事業者に、危機時に住民の優先的需要を満たすための措置を講じる義務を課す

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121以下)

米国は連邦の災害支援枠組みが中心で、民間インフラ事業者の役割は州法・連邦の重要インフラ政策と官民協定で担保される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で三日間停電が続いたら、電力会社に損害賠償を請求できるのか? 6条だけを根拠にした請求は通らない。責務規定は住民に直接の請求権を与えないからだ。争点は供給約款の免責条項と、民法上の過失の有無に移る
  • あなたは地方の都市ガス会社の総務課長。知事から指定地方公共機関に指定するとの通知が届き、防災業務計画の作成と毎年の見直しが求められる(39条)。取締役会まであと30日。自治体の地域防災計画と食い違う内容を出せば、協力体制そのものが機能しない
  • 被災地のコンビニで、本部から営業継続の指示が来た。その背後には、本部企業が指定公共機関として担う役割がある
  • 鉄道会社に勤める友人から「地震のあと三日間帰れず働かされた、これって違法じゃないの?」と LINE が来た。災害時の臨時の必要による時間外労働は労働基準法33条で許可・事後届出の仕組みが用意されている。ただし割増賃金の支払義務は消えない。そこを確認するよう伝えられるかどうかで、友人の手取りが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停電・通信途絶などの開始時刻、事業者のアナウンス内容、損害(食品廃棄、休業)を時系列で記録2. 事業者が公表している防災業務計画と供給約款の免責条項を入手して照合3. 6条ではなく、約款と民法709条・415条の枠組みで請求の可否を検討4. 自治体の相談窓口や消費生活センターに事実を伝え、記録を残す

訴えられた側:1. 自社が指定公共機関または指定地方公共機関かを、内閣総理大臣の告示または都道府県の公示で確認2. 防災業務計画が毎年検討されているか、自治体の地域防災計画と整合しているかを点検(39条) 3. 災害時の対応を記録として残し、計画どおりの対応であったことを示せるようにする4. 災害時の長時間勤務は労働基準法33条の手続と割増賃金の支払いを確認

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)。防災業務計画は毎年検討が求められる(39条)

学説

一般的理解:本条は国・地方公共団体に対する協力責務を宣言する責務規定であり、住民個人に対する私法上の請求権を直接基礎づけるものではない。具体的義務は39条の防災業務計画や個別法により具体化されると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定 伊勢湾台風を契機とする災害対策基本法の制定時から、指定公共機関等の責務規定として置かれた
  • 平成25年(2013年)改正(要検証) 基本理念(2条の2)の新設に伴い、「基本理念にのつとり」の文言が加えられたとみられる。改正経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機とする災害対策基本法の制定時に、指定公共機関及び指定地方公共機関の責務規定として置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:基本理念(2条の2)の新設に伴い「基本理念にのつとり」の文言が加えられたとみられる(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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