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災害対策基本法 第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

  1. 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
  2. 2.指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。

この条文の基本情報

指定公共機関及び指定地方公共機関の責務とは何ですか?

定義指定公共機関及び指定地方公共機関の責務とは、災害対策基本法第6条に定められた規定で、「指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第6条の条文原文は「指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第6条の前の条は災害対策基本法第5条の3です。
  7. 災害対策基本法第6条の次の条は災害対策基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/6

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