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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 7 分7 分7 分

災害対策基本法 第7条(住民等の責務)

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  1. 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
  2. 2.災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

この条文の基本情報

住民等の責務とは何ですか?

定義住民等の責務とは、災害対策基本法第7条に定められた規定で、「地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第7条(住民等の責務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第7条の条文原文は「地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めると…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第7条の前の条は災害対策基本法第6条です。
  7. 災害対策基本法第7条の次の条は災害対策基本法第8条です。
  8. 災害対策基本法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法7条は、防災上重要な施設の管理者に責務の誠実な履行を、物資供給業者と住民に事業継続や備蓄・防災訓練参加等の努力を求める規定です。

Q · 災害への備蓄って、法律で決まっている義務なの?

努力義務で罰則はないが、法律が備蓄を求めている

災害対策基本法7条3項は、住民に対し、食品や飲料水などの生活必需物資の備蓄、防災訓練への参加、過去の災害の教訓の伝承などにより防災に寄与するよう「努めなければならない」と定めています。罰則はなく行政が強制する手段もありません。一方、同条1項の防災上重要な施設の管理者には、法令や地域防災計画に基づく責務を「果たさなければならない」という強い文言が使われています。

解説

罰則のない条文ほど軽く読まれる。災害対策基本法7条もその典型だが、よく読むと一本の条文の中で言葉の重さが二段階に分かれている。第1項の農協や商工会議所などの公共的団体と、防災上重要な施設の管理者には「誠実にその責務を果たさなければならない」。第2項の物資や資材、役務を供給する業者と、第3項の住民であるあなたには「努めなければならない」。つまり、施設の管理者には法令や地域防災計画で具体化された責務が乗っている。あなたには食品や飲料水の備蓄、防災訓練への参加、過去の災害の教訓の伝承に努めることが求められている。押し入れの中を誰かが検査しに来るわけではない。それでも国の防災政策は「行政だけでは全員を救えない」という前提で組まれており、国は最低3日分、できれば1週間分の備蓄を呼びかけている。本条は、その前提を法律の言葉で書いたものだ。発災直後の数日、最初に動けるのは自分と近所の人しかいない

法的な位置づけ

災害対策基本法7条は、国・地方公共団体以外の防災主体の責務を定める規定である。公共的団体および防災上重要な施設の管理者には法令・地域防災計画に基づく責務の誠実な履行を課し、物資・役務の供給業者には事業継続と施策協力を、住民には備蓄・防災訓練参加・教訓伝承等をそれぞれ努力義務として求める。

手順

  1. 1.家族の人数分の備蓄量を計算する 家族の人数×最低3日分(できれば1週間分)の食料と、1人1日3リットルを目安とした飲料水の必要量を算出する。乳幼児・高齢者・持病のある家族向けの食品や医薬品も別枠で洗い出す
  2. 2.ローリングストックで備蓄を始める 普段食べるレトルト食品や缶詰を多めに買い置きし、古いものから消費して買い足す。賞味期限切れを防ぎながら、無理なく備蓄量を維持できる
  3. 3.ハザードマップと自然災害伝承碑を確認する 市町村のハザードマップで自宅・勤務先の浸水や土砂災害のリスクを確認し、地理院地図で周辺の自然災害伝承碑を調べる。在宅避難か避難所避難かの判断材料にする
  4. 4.地域の防災訓練に参加し地区防災計画を確認する 自治会やマンション管理組合の防災訓練に参加し、避難経路や安否確認の方法を確かめる。地区防災計画がなければ、総会で作成を議題に挙げ、市町村防災会議への提案(法42条の2)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法7条とは?

地域の公共的団体、防災上重要な施設の管理者、物資・役務の供給業者、住民の防災上の責務を定めた条文です。施設管理者には責務の履行、業者と住民には努力義務を課しています。

Q2防災上重要な施設の管理者とは誰のこと?

病院、社会福祉施設、学校、ダムや電気・ガス施設など、災害時に被害が拡大しやすい、または防災活動の拠点となる施設の管理者を指します。具体的な義務は水防法などの個別法や地域防災計画で定められます。

Q3防災訓練への参加は義務?

住民については、災害対策基本法7条3項の努力義務です。参加しなくても罰則はありません。ただし会社が業務として参加を命じた場合は、労働契約上の業務命令となる場合があります。

Q4非常食の備蓄は何日分必要?

法律は日数を定めていませんが、国は最低3日分、できれば1週間分の食料と飲料水の備蓄を呼びかけています。飲料水は1人1日3リットルが目安とされています。

Q5災害時に事業を続けないと違法?

違法にはなりません。7条2項は物資・役務の供給業者に事業継続を努力義務として求めるにとどまります。ただし自治体と結んだ応援協定に基づく契約上の責任は別途生じる可能性があります。

Q6地区防災計画とは?

自治会や町内会など地区の住民・事業者が自ら作る防災計画です。災害対策基本法42条の2に基づき市町村防災会議に提案でき、採用されると市町村地域防災計画に位置づけられます。

Q7自然災害伝承碑はどこで調べられる?

国土地理院の地理院地図で、自然災害伝承碑の地図記号と碑文・災害の概要を確認できます。自宅周辺の過去の被害を知る手がかりになり、7条3項の教訓伝承の実践にもつながります。

Q8住民の防災の責務はいつから法律に書かれた?

1961年の制定時から住民の努力義務規定はありましたが、東日本大震災後の2012年・2013年の改正で、備蓄、防災訓練参加、教訓伝承などが具体的に明記されたとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1備蓄してないと、法律違反で罰せられたりするんですか?

罰せられない。7条3項は「努めなければならない」という努力義務で、罰則もなく、行政が履行を強制する手段もない。実務のポイント:本当に効いてくるのは発災後である。自治体の備蓄は住民全員の数日分には届かないことが多く、避難所では先着順や要配慮者優先で配られる。自宅に3日分あるかどうかで、避難所に行くか在宅避難できるかが決まり、在宅避難できる家庭ほど生活の質を保ちやすい

Q2災害時に市から『手伝え』って言われたら、断れないんですか?

7条の努力義務自体には強制力がない。ただし市町村長は、応急措置のため緊急の必要があるとき、区域内の住民や現場にいる人を応急措置の業務に従事させることができる(同法65条)。その業務で負傷した場合は、同法84条で損害補償の対象となる。実務のポイント:従事したことを後で証明できないと、補償の申請が難しくなる。誰の指示で、いつ、何をしたかを、その場でメモや写真に残しておく

Q3会社にも災害時の備蓄の義務ってあるんですか?

物資や役務を供給する事業者には、7条2項で事業の継続と施策への協力に努める責務がある。従業員の安全については、労働契約法5条の安全配慮義務が別にかかってくる。実務のポイント:東京都などは帰宅困難者対策条例で、事業者に従業員3日分の備蓄を努力義務として求めている。法律より条例のほうが具体的なので、自社の所在地の条例を一度確認しておく

Q4『教訓の伝承』って、住民が何をすればいいんですか?

7条3項は、過去の災害から得た教訓を伝えることを住民の努力義務に含めている。地域の石碑や浸水の記録を子どもに伝える、自治会の訓練で過去の被害を共有するといったことがこれに当たる。実務のポイント:国土地理院は自然災害伝承碑を地図記号にして、地理院地図で公開している。自宅周辺の碑を一度調べると、ハザードマップだけでは見えない、その土地の実際の被害の記憶が出てくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がないなら守らなくても同じ」と考えがちだが、それは法的制裁の話でしかない。本条の努力義務そのものに強制力はなくても、災害時には市町村長が住民を応急措置に従事させられる(同法65条)。都道府県知事が医療・土木・輸送の関係者に従事を命じる仕組みもある(同法71条)。平時の努力義務の背後に、有事の命令権が控えている
  • 7条を「住民の備蓄義務の条文」とだけ覚えている人は多いが、その理解では第1項と第2項の重さを見落とす。防災上重要な施設の管理者には「果たさなければならない」という強い文言が使われ、その中身は水防法などの個別法や地域防災計画で具体化される。病院や福祉施設、学校の管理者にとっては、他人事ではなく自分の責務の総論にあたる
  • 「災害時の備えは行政の仕事、住民は助けを待つ側」と見ている人にとって、法律の側からの景色はまるで違う。本条は住民を防災の担い手として位置づけ、教訓の伝承まで求めている。助けを待つつもりでいた人が、法律上は助ける側の一員に数えられている。このずれが、発災直後の判断を遅らせる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる主体7条:公共的団体・防災上重要な施設の管理者、物資・役務の供給業者、住民6条:指定公共機関・指定地方公共機関(電力、通信、大手小売等)
65条:市町村の住民および応急措置の現場にある者
規範の強さ1項は「果たさなければならない」、2項・3項は「努めなければならない」(努力義務)業務計画の作成・実施などの責務を負う
市町村長が応急措置の業務に従事させることができる
発動の時期平時から災害時まで継続平時の計画作成から災害時の業務遂行まで
災害が発生し、またはまさに発生しようとしている緊急時
負傷時の補償本条に補償規定はない本条に個人向け補償規定はない
従事中の負傷等は同法84条の損害補償の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾も政府主導の防災体制を基本としつつ、全国民に災害防救への協力を求める。住民の備蓄を条文で具体的に例示する日本の書き方は比較的珍しい

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も国民の責務規定を置き、国家・地方自治体の施策への協力と自らの安全確保の努力を求める構造で、日本と類似する

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害対策は主に州の権限であり、住民の協力義務や役務提供義務は州法ごとに定められる

アメリカ
Stafford Act / FEMA Ready.gov

米国では住民の備蓄は法律上の義務ではなく、FEMA のキャンペーンによる推奨という位置づけにとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが中堅の物流会社の総務部長だったとする。台風で幹線道路が寸断され、取引先の自治体から「協定に基づいて飲料水を避難所に運んでほしい」と電話が来た。7条2項は事業の継続と施策への協力を「努力義務」として求めている。断っても罰則はない。ただ、平時に結んだ応援協定の中身しだいで、契約上の責任が出てくる可能性はある
  • もし近所の老人ホームが、地域防災計画で求められた避難確保計画を作らないまま水害に遭ったら、どうなる? 要配慮者利用施設の避難確保計画は、水防法や土砂災害防止法で作成が義務づけられている。7条1項の「法令の規定による防災に関する責務を有する者」は、まさにこうした施設の管理者を指している
  • 自治会の役員を引き受けた途端、市役所から地区防災計画の説明会の案内が届いた。住民側から市町村防災会議に計画を提案できる仕組みがある(同法42条の2)。あと2週間で総会がある。議題に入れるかどうかで、地域の避難の段取りが大きく変わる
  • 大地震の翌朝、スーパーの棚は空になり、自治体の配給は3日後と告げられた。家には水が2リットルしかない
  • ガソリンスタンドを経営するあなたのもとに、停電中の営業継続について市から要請が来た。自家発電機がなく給油できない。7条2項は事業の継続に「努める」ことを求めるだけで、設備投資を強制するものではない。ただ、中小企業庁が認定する事業継続力強化計画を事前に取っておけば、税制優遇や補助金の加点対象になる(最新の制度内容をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設(病院、福祉施設、学校など)の防災体制の不備で家族が被害に遭った疑いがあれば、まず施設の避難確保計画や危機管理マニュアルの存在と内容を確認する2. 7条だけを根拠に損害賠償は請求できない。不法行為(民法709条)や安全配慮義務違反、国家賠償(国家賠償法1条、2条)の構成で主張を組む3. 自治体への情報公開請求で地域防災計画や施設への指導記録を取り寄せる4. 大川小学校事件の控訴審判決(仙台高判平成30.4.26)のように、事前の防災体制の不備を問う裁判例もある。弁護士に相談する

訴えられた側:1. 施設管理者や事業者として責任を問われたら、まず自分にどの法令や地域防災計画上の具体的な義務があったかを特定する。7条の一般的な責務だけで直ちに法的責任が生じるわけではない2. 計画の作成、訓練の実施、備蓄、職員への周知の記録をそろえ、予見可能性と結果回避措置を示す3. 想定を超えた災害であったことを、当時のハザードマップや公式予測で立証する4. 応援協定上の責任が問われた場合は、協定の要件と免責条項を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。施設の防災体制の不備を理由に損害賠償を請求する場合、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)、債務不履行(安全配慮義務違反)なら一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年、生命・身体侵害は20年、同法167条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:7条2項・3項の努力義務は法的強制力を持たず、直接の損害賠償請求の根拠にはならない。一方、1項の施設管理者の責務は個別法や地域防災計画で具体化され、民事上の注意義務の内容を判断する際の考慮要素となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定時 公共的団体・施設管理者等の責務と、住民が自ら災害に備え自発的防災活動に参加する等の努力義務を定めたとされる(要人的検証)
  • 平成24年(2012年)・平成25年(2013年)改正 東日本大震災を受けた改正で、基本理念(2条の2)への準拠、物資・役務供給業者の事業継続と協力の努力義務、住民の備蓄・防災訓練参加・教訓伝承が明記されたとされる。各改正年への振り分けは要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風(1959年)を契機に災害対策基本法が制定され、公共的団体・施設管理者等の責務と、住民の自発的な防災への努力義務が置かれた
  2. 2.平成24年(2012年)・平成25年(2013年) 改正:東日本大震災を受けた2度の改正で、基本理念への準拠、物資・役務供給業者の事業継続と協力の努力義務、住民の備蓄・防災訓練参加・教訓伝承が明記されたとされる(各項目の改正年の振り分けは要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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