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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第2条の2(基本理念)

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  1. 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
  2. 一我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。
  3. 二国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
  4. 三災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。
  5. 四災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。
  6. 五被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
  7. 六災害復旧及び災害からの復興に必要な準備をするとともに、災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、災害対策基本法第2条の2に定められた規定で、「災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第2条の2(基本理念)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第2条の2の条文原文は「災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第2条の2の前の条は災害対策基本法第2条です。
  7. 災害対策基本法第2条の2の次の条は災害対策基本法第3条です。
  8. 災害対策基本法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/2_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法2条の2は、災害対策の基本理念として、災害の常時想定、多様な主体の連携、人の生命・身体の最優先保護、被災者の事情に応じた援護など6項目を定める。

Q · 災害対策基本法の基本理念って、避難所の困りごとを訴えるときに使えるの?

直接は訴えられないが、改善要求の根拠として使える

災害対策基本法2条の2は理念規定のため、本条だけを根拠に具体的な支援を裁判で請求することはできないと解されています。ただし第5号は被災者の年齢・性別・障害の有無などに応じた援護を求めており、86条の6(避難所の生活環境整備)や内閣府の避難所指針と組み合わせることで、避難所運営者や自治体に対し、法律の理念に基づく正当な改善要求として文書で伝えることができます。

解説

災害対策基本法2条の2には罰則がない。だが、役所の防災行政はすべてこの六つの基本理念に沿って進めなければならない。第一号は「災害の発生を常に想定する」ことを求めている。「想定外だった」は、法律の出発点ですでに言い訳として扱われていないのである。第四号は、情報が足りない混乱のなかでも「人の生命及び身体を最も優先して保護する」と順位を明記した。財産やインフラより先に、人の命と身体を守るということだ。第五号は、年齢・性別・障害の有無など被災者一人ひとりの事情に応じ、時期に合わせた援護を求めている。避難所に授乳スペースがない、車いすで入れるトイレがない、女性用物資の配布係が男性ばかり。こうした状態は「仕方ない」で済む話ではなく、法律が掲げる理念から外れた状態だ。ただし、本条だけを根拠に「この支援をよこせ」と裁判で直接請求できるわけではない。役所に改善を求めたり、議会に陳情したりするときに、要望を法的な言葉に変える物差しとして使うものである。

法的な位置づけ

災害対策基本法2条の2は、災害対策の基本理念を定める規定であり、災害の常時想定と被害の最小化、公的機関の役割分担と住民等の自発的防災活動の促進、措置の一体的実施と継続的改善、人の生命・身体の最優先保護、被災者の事情に応じた援護、復旧・復興の準備の6項目から成る。平成25年(2013年)改正で新設された。

手順

  1. 1.困りごとを具体的に記録する 避難所で不足している設備や物資、危険な状況を、日時・場所・影響を受けている人数・写真とともに記録する。主観的な不満ではなく客観的な事実として残すことが、後の要望の説得力を左右する
  2. 2.該当する理念の号と関連条文を特定する 困りごとが本条のどの号に当たるかを整理する。性別・障害への配慮なら第5号、資源配分なら第4号。あわせて86条の6(避難所の生活環境整備)や内閣府の避難所指針の該当箇所を確認する
  3. 3.避難所運営責任者に文書で改善を求める 記録と条文番号を添えて、避難所の運営責任者に改善を文書で申し入れる。口頭だけでは引き継がれにくいため、提出日と受領者名を控えておく
  4. 4.対応がなければ自治体・議員・弁護士会へつなぐ 一定期間改善が見られない場合、市町村の防災担当課、地元議員、弁護士会の災害相談窓口に記録一式を添えて相談する。平時であれば地域防災計画の見直しやパブリックコメントで要望を計画に反映させる

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法の基本理念とは?

災害対策基本法2条の2が定める6項目の原則です。災害の常時想定、多様な主体の連携、継続的改善、生命・身体の最優先保護、被災者に応じた援護、復旧・復興の準備から成ります。

Q2災害対策基本法2条の2はいつできた?

東日本大震災の教訓を受けた平成25年(2013年)の改正で新設されました。それまで法律に防災の基本理念を正面から定めた条文はありませんでした。

Q3要配慮者とは誰のこと?

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を指します。本条第5号の「被災者の事情を踏まえた援護」を具体化する対象として位置づけられています。

Q4自主防災組織とは何ですか?

住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織です。本条第2号自身が定義しており、町内会や自治会を母体に結成されることが多い組織です。

Q5災害対策基本法に罰則はある?

本条(2条の2)には罰則がありません。ただし同法の他の条文には、警戒区域への立入制限に従わない場合などの罰則規定が置かれています。

Q6「想定外」は行政の言い訳として通用する?

本条第1号は災害の発生を常に想定することを理念として掲げています。想定外の主張は理念と正面から矛盾し、国家賠償訴訟でも事前防災の不備が厳しく問われる傾向があります。

Q7罹災証明書はいつ申請すればいい?

被災後、市町村に申請できます(災害対策基本法90条の2)。片付けや修理の前に、被害状況を複数の角度から写真で残しておくことが重要です。

Q8避難所で配慮を求めるのはわがまま?

わがままではありません。本条第5号は年齢・性別・障害の有無など被災者の事情に応じた援護を基本理念としており、配慮を求めることは法の趣旨に沿った行動です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基本理念に違反してるって、役所を訴えられるんですか?

本条だけを根拠に直接請求することはできない。理念規定は具体的な権利を生まないと解されているからである。ただし、国家賠償法1条に基づく訴訟では、行政の注意義務の水準を考える材料として理念が持ち出されることがある。実務のポイント:勝負を分けるのは本条よりも、地域防災計画やマニュアルに何が書かれていたかである。自分の自治体の計画を事前に読んでおく人は少ない

Q2避難所で女性用の物資が全然足りないのって、我慢するしかない?

我慢する必要はない。本条第5号は性別への配慮を明記し、86条の6は避難所の生活環境の整備に努めることを求めている。内閣府の指針も、女性の視点を取り入れた運営を求めている。実務のポイント:運営側の会議に女性を入れること自体が指針で推奨されている。物資を求めるより先に「運営会議に女性を入れてほしい」と申し出たほうが、以後の改善が速く進みやすい

Q3会社って災害のとき、法律上なにか義務あるんですか?

本条第2号は事業者を「多様な主体」の一つと位置づけており、7条は事業者に災害時の事業継続と防災への協力の努力義務を課している。従業員の安全については、労働契約法5条の安全配慮義務が別にかかる。実務のポイント:津波や火災で従業員が亡くなった訴訟では、会社の BCP や避難計画が実際に機能していたかどうかが重視される。計画を紙で持っていることだけでは足りない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基本理念なんて飾りの文章だ」と思われがちだが、実際は逆である。2013年改正で本条が加わってから、地域防災計画、避難所運営の指針、要支援者名簿の運用は、すべてこの理念から逆算して設計されている。直接の請求権を生まないことと、行政の判断を縛らないことは別の話だ
  • 「防災は行政がやるもの」という前提で考えていると、問いの立て方そのものがずれる。第2号は、住民一人一人が自ら行う防災活動を理念の中心に置いている。7条も住民に備蓄や訓練参加の努力義務を課している。公助だけでは足りないことを、法律ははじめから前提にしている
  • 住民から見れば「避難所に物資が届かない」のは配送の問題に見える。法律から見れば、資源を「適切に配分」する理念(第4号)と、被災者の事情に応じた援護(第5号)がどこで途切れたかという問題である。どちらの枠組みで訴えるかによって、行政の動き方は大きく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格2条の2:災害対策全体の基本理念(6項目)3条:国の責務(理念に則った防災計画の作成・実施)
7条:住民・事業者等の努力義務
名宛人災害対策に関わるすべての主体(行政・住民・事業者)国
住民、事業者、公共的団体等
具体的な請求根拠になるか単独では具体的請求権を生まない国の責務規定であり、個人の請求権は直接生じない
努力義務であり、違反への罰則はない
実務での使い方行政への改善要求や計画見直し時の判断基準国の防災計画・施策の正当性を問う根拠
住民の備蓄・訓練参加や企業の BCP 整備の根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾の災害防救法は立法目的と各級政府の任務を定めるが、日本の本条のように6項目の基本理念を体系的に列挙する独立条文は置いていない

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제2조

韓国は基本理念条文で、国民の生命・身体・財産の保護を国家と地方自治体の基本的義務と位置づけており、日本の本条と構造が近い

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. § 5121

米国は連邦議会の認定と政策宣言の形で、州・地方政府への連邦支援の目的を定める。連邦制のため、日本のように国全体の統一理念を示す構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 体育館の避難所に三日いるのに、着替えの仕切りも女性用トイレの防犯灯もない。運営担当者に「法律の基本理念にある被災者の性別への配慮(2条の2第5号)と、避難所の生活環境の整備(86条の6)を踏まえて対応してほしい」と伝える。感情的な苦情として流されていた要望が、行政が理念に沿って応えるべき課題として扱われるようになる
  • もし市役所が「人手が足りないので、要配慮者の安否確認は後回し」と言ってきたら、どうなる? 第4号は、情報収集が難しいときでも人の生命と身体を最優先すると定めている。避難行動要支援者名簿(49条の10)の活用を求める根拠になる
  • あなたは町内会長で、自主防災組織の訓練を「毎年同じ内容でいい」と考えていた。第3号は過去の教訓を踏まえて「絶えず改善」することを求めている。前年の反省を記録しない訓練は、理念に照らせば足りない
  • あなたは中堅メーカーの総務担当で、工場が自治体の指定緊急避難場所になっている。地域防災計画の見直しの打ち合わせは来週、資料の締切は三日後に迫っている。「多様な主体が自発的に行う防災活動」(第2号)の担い手として自社が想定されている以上、受け入れ人数と備蓄の数字を今のうちに固めておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 困っていることを具体的に記録する(日時、場所、人数、写真)。2. 避難所の運営責任者に、本条第5号と86条の6を示して文書で改善を求める。3. 対応がなければ、市町村の防災担当課、議員、弁護士会の災害相談窓口に記録を添えて伝える。4. 罹災証明書(90条の2)の申請は支援の入口になるので、片付けを始める前に被害の写真を撮っておく

訴えられた側:自治体職員や避難所運営者として改善要求を受けた場合:1. 要求を記録し、本条の理念に照らしてどの号の問題かを整理する。2. すぐに対応できないときは、理由と代わりの措置を文書で示す。3. 対応の経過は、のちに国家賠償の過失判断で問われうるので必ず残す。4. 翌年の地域防災計画に教訓として反映し、第3号の改善義務を果たした形にする

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。防災行政の不備を理由に国家賠償を請求する場合は、国家賠償法4条を通じて民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、724条の2)となる

学説

通説:本条は災害対策の基本理念を定める宣言的規定であり、個人に具体的な請求権を付与するものではない。ただし国・地方公共団体の防災計画の策定・運用を方向づけ、行政裁量の合理性を評価する指針となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 東日本大震災の教訓を受けて、基本理念を定める本条が新設された。減災、多様な主体の連携、生命・身体の最優先、被災者の事情に応じた援護などが明文化された。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正により新設。減災、多様な主体の連携、生命・身体の最優先保護、被災者の事情に応じた援護などを基本理念として明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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