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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第48条(防災訓練義務)

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  1. 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
  3. 3.災害予防責任者の属する機関の職員その他の従業員又は災害予防責任者の使用人その他の従業者は、防災計画及び災害予防責任者の定めるところにより、第一項の防災訓練に参加しなければならない。
  4. 4.災害予防責任者は、第一項の防災訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

この条文の基本情報

防災訓練義務とは何ですか?

定義防災訓練義務とは、災害対策基本法第48条に定められた規定で、「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第48条(防災訓練義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第48条の条文原文は「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第48条は第一節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第48条の前の条は災害対策基本法第47条の2です。
  7. 災害対策基本法第48条の次の条は災害対策基本法第49条です。
  8. 災害対策基本法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法48条は、災害予防責任者に防災訓練の実施を、その職員・従業者に参加を義務づける。住民には協力を求めることができるにとどまり、参加は強制されない。

Q · 防災訓練って、住民も参加しないと法律違反になるの?

違反ではない。住民は協力を求められる立場にとどまる

災害対策基本法48条が防災訓練の実施を義務づけているのは、国の機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関などの「災害予防責任者」です。参加義務を負うのは、その機関の職員・従業者です(3項)。住民については、4項で災害予防責任者が協力を求めることができると定めるだけです。7条3項にも参加の努力規定はありますが、罰則はありません。ただし、勤め先が指定公共機関であれば、訓練への参加は業務になりえます。

解説

防災訓練への参加を法律で義務づけられているのは、住民ではない。災害対策基本法48条が訓練実施を義務づける相手は「災害予防責任者」で、47条が列挙する国の機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関(電力、ガス、通信、鉄道、NHK、一部の大手コンビニ・スーパーなど、国が防災の担い手として指名した法人)、公共的団体、防災上重要な施設の管理者に限られる。3項はさらに、そうした機関で働く職員・従業員に、防災計画と災害予防責任者の定めに従って訓練へ参加する義務を課している。一方で4項は、住民には「協力を求めることができる」と書くにとどめている。つまり町内会の避難訓練に出ないこと自体は本条違反ではない。ただし、あなたの勤め先が指定公共機関なら話は違ってくる。訓練への参加は業務になり、その時間は労働時間として扱われ、訓練中のけがは労災の対象になりうる。誰が「やる義務」を負い、誰が「頼まれる側」にとどまるのか。この線引きを知っていれば、訓練の案内文の一行が命令なのかお願いなのかを見分けられる。

法的な位置づけ

災害対策基本法48条は防災訓練について定める規定である。災害予防責任者(指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者等)に、法令または防災計画に基づく防災訓練の実施を義務づける。あわせて、職員・従業者の参加義務、都道府県公安委員会による訓練時の通行禁止・制限、住民等への協力要請を定める。

手順

  1. 1.訓練の主催者と根拠計画を確認する 案内文で、主催者が勤務先・自治体・町内会のどれなのかと、どの防災計画(防災業務計画、地域防災計画など)に基づく訓練なのかを確認する。これで、業務命令なのか任意参加なのかを判断できる。
  2. 2.労働時間・賃金の扱いを書面で確かめる 勤務先の訓練であれば、労働時間として扱うかどうか、休日開催の場合の割増賃金の有無を、メールや書面で確認して記録に残す。
  3. 3.道路を使う訓練は事前に交通規制を確認する 訓練を主催する側は、48条2項による公安委員会の指定が必要かどうかを早めに警察と協議する。物流・配送事業者は、警察や自治体の事前告知を確認してルートを組み直す。
  4. 4.訓練の実施記録を残す 日時、参加者、内容、反省点を記録する。訓練中にけがをした場合は、その場で主催者に報告し、医療記録と参加指示の記録を保存する。

よくある質問 AI による整理

Q1災害予防責任者とは誰のこと?

災害対策基本法47条が定める、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者を指します。48条の訓練実施義務を負うのはこれらの機関です。

Q2指定公共機関とはどんな会社?

電力、ガス、通信、鉄道、放送など、国が防災の担い手として指定した法人です。平成29年(2017年)以降は、大手コンビニやスーパーなどの一部も加わっています。

Q3防災訓練の通行止めを無視したら罰則はある?

48条2項に基づき都道府県公安委員会が指定した通行禁止・制限に違反すると、罰則の対象になりえます。表示や事前告知を確認し、迂回ルートを準備しておくのが安全です。

Q4防災訓練をしない企業・自治体はどうなる?

48条1項は災害予防責任者に訓練の実施を義務づけています。実際の災害で被害が出た後には、訓練や事前準備の不備が過失判断の材料として問われうる点が大きなリスクです。

Q5防災訓練中のけがは労災になる?

会社の指示で業務として参加していたなら、労災保険の対象になりえます。主催者と参加指示の記録を残しておくことが、補償ルートを判断する鍵になります。

Q69月1日の防災の日の訓練は参加義務がある?

住民に参加義務はありません。ただし、災害予防責任者の職員・従業者として防災計画に基づく訓練へ参加を指示された場合は、48条3項の参加義務の対象になりえます。

Q7アルバイトも防災訓練に参加しなきゃいけない?

48条3項は「使用人その他の従業者」にも参加義務を定めています。勤め先が災害予防責任者に当たり、防災計画に基づく訓練であれば、アルバイトも対象になりえます。賃金の扱いは別途確認が必要です。

Q8マンションに防災訓練の義務はある?

災害対策基本法48条が直接義務づけるわけではありません。一定規模以上の共同住宅は、消防法8条の防火管理制度により、消防計画に基づく避難訓練の実施を求められる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町内会の避難訓練、毎回サボってるけど法律違反になります?

なりません。災害対策基本法48条4項が住民に対して定めるのは、災害予防責任者が協力を求めることができるという点だけです。7条3項にも防災訓練への参加を含む努力規定がありますが、罰則はありません。実務のポイント:自治体の訓練は、実際の避難所運営や要配慮者名簿の運用を確かめる場でもあります。義務がないからこそ、一度だけでも出ておくと、発災時にどの避難所で誰が鍵を持っているかが分かる

Q2会社の防災訓練、休みの日に呼ばれたら給料は出るんですか?

会社の指示で参加するなら、原則として労働時間に当たります。勤め先が指定公共機関などの災害予防責任者で、防災計画に基づく訓練であれば、48条3項の参加義務の対象にもなります。実務のポイント:義務があることと無給でよいことは別の問題です。法定休日なら35%以上の割増賃金(労働基準法37条)がかかるため、会社側は平日開催に寄せたがる。案内に「任意」とあっても、欠席すると評価に響く運用なら実質的な強制と判断されうる

Q3訓練のせいで道が通行止めになって配達が遅れた。誰に文句を言えばいい?

48条2項に基づく規制なら、指定したのは都道府県公安委員会です。規制は訓練の実施に必要な限度に限られ、政令に従って区域や区間を指定する仕組みになっています。実務のポイント:大規模な訓練の交通規制は、たいてい警察や自治体のサイトで事前に告知されています。物流業者は8月末から9月1日前後の告知をカレンダーに入れておくと遅配の言い訳が要らなくなる。規制を無視すると罰則の対象になりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「防災訓練は住民の義務」と思われがちだが、本条が住民について定めるのは4項の協力要請だけである。住民に関しては7条3項が防災訓練への参加を含む自発的な防災活動への努力を求めているものの、罰則で強制する規定ではない
  • 前提がずれている典型が「うちは民間企業だから防災訓練は関係ない」という考えだ。指定公共機関には電力・ガス・通信・鉄道のほか、平成29年(2017年)以降は大手コンビニやスーパーなども加わっている。勤め先がその一つなら、あなたは3項の参加義務を負う従業員の側にいる
  • 訓練をやったかどうかは書類上の話にすぎない、と軽く見られやすいが、実際の災害で被害が出た後には、訓練や事前準備の中身が過失を判断する材料として問われうる。形だけの訓練は、後になって組織の防御を弱める
比較の観点この条文ほかの条文
対象者48条:災害予防責任者(実施)とその職員・従業者(参加)7条3項:地方公共団体の住民
76条:災害時の道路利用者全般
義務の強さ実施義務・参加義務(「しなければならない」)努力義務(「努めなければならない」)
公安委員会の指定による通行禁止・制限
交通規制の場面2項:平時の防災訓練の実施に必要な限度で規制規定なし
災害発生時・発生直前に、緊急通行車両以外を規制
住民への効果4項:協力要請のみで強制力なし防災訓練への参加を含む自発的な防災活動の努力
通行規制には従う必要がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第25条

台湾も、各級政府と関連公共事業に災害防救訓練・演習の実施を求め、人民や団体には協力を求めうる構造で、日本と近い

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제35조

韓国も、行政機関や関係機関による災害対備訓練を法定している。住民参加は協力を基本とする

ドイツ
Katastrophenschutzgesetze der Länder

ドイツでは災害防護が州の権限に属し、訓練の義務づけは州法と各機関の規程によって異なる

アメリカ
Stafford Act / National Incident Management System

米国は連邦の財政支援と標準化(NIMS)を軸に、州・地方政府の訓練を促す仕組みで、住民参加は任意

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先のコンビニ本部から「土曜朝7時、全店舗で災害時供給訓練」と連絡が来た。休日出勤扱いになるのか? 本部が指定公共機関で、訓練が防災業務計画に基づくものなら3項の参加義務の範囲に入りうる。その場合、割増賃金も含めて労働時間の問題になる
  • 町内会長から「全世帯参加の避難訓練です、欠席者は名前を回覧します」と書かれたチラシが届いた。本条4項が住民に認めているのは協力の要請までで、強制ではない。名前を晒す運用のほうが問題になりうる
  • 9月1日の朝、いつもの幹線道路が防災訓練のため通行止め。2項による都道府県公安委員会の指定で、表示を無視して進入すれば罰則の対象になりうる。配送ドライバーなら、前日のうちにルートを組み直しておく必要がある
  • あなたは病院の総務担当。消防署の立入検査まであと2週間なのに、今年度の避難訓練の記録が一枚もない。災害対策基本法の訓練とは別に、消防法上の消防計画に基づく訓練実施も求められる。今月中に一回やって、記録を残すしかない
  • 訓練中に階段で転んで足首を骨折した。業務として参加していたなら労災申請の対象になる。誰の主催で、誰の指示で参加したのか、それが補償ルートを分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訓練への参加を求められたら、主催者が誰か(勤務先、自治体、町内会)と、根拠となる防災計画を確認する2. 勤務先の訓練であれば、労働時間としての扱い、休日なら割増賃金の有無を書面やメールで確かめておく3. 訓練中にけがをしたら、その場で主催者に報告し、医療記録と参加指示の記録を保存する。業務なら労災、自治体主催ならその保険・補償制度を確認する4. 住民として強制や晒し上げを受けた場合は、4項は協力要請にとどまる点を踏まえ、自治体の防災担当課に相談する

訴えられた側:1. 災害予防責任者や施設管理者の立場なら、法令・防災計画に定める訓練を実施し、日時・参加者・内容・反省点を記録に残す2. 従業員に参加させる場合は、就業規則と防災計画のどちらに根拠があるかを明示し、賃金と労災の扱いをあらかじめ整理しておく3. 道路を使う訓練は、公安委員会による2項の指定が必要か早めに警察と協議する4. 住民への参加要請は「協力のお願い」として出し、不参加者への不利益な扱いは避ける

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。訓練中のけがについては、労災保険の療養補償給付などは2年(労働者災害補償保険法42条)、不法行為・国家賠償は損害と加害者を知った時から5年(人身侵害、民法724条の2)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定時に、災害予防の一環として防災訓練の実施義務、訓練時の交通規制、従業者の参加義務、住民への協力要請を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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