受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第47条(防災に関する組織の整備義務)

クイックジャンプ
  1. 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務又は業務について、災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えずその改善に努めなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、防災業務計画又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。

この条文の基本情報

防災に関する組織の整備義務とは何ですか?

定義防災に関する組織の整備義務とは、災害対策基本法第47条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第47条(防災に関する組織の整備義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第47条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下この…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第47条は第一節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第47条の前の条は災害対策基本法第46条です。
  7. 災害対策基本法第47条の次の条は災害対策基本法第47条の2です。
  8. 災害対策基本法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法47条は、国・自治体・指定公共機関などの災害予防責任者に、災害の予報・情報伝達のための組織整備と、職員の配置・服務基準の策定を求める。罰則規定はない。

Q · 災害対策基本法47条は、誰に何を義務づけているの?

防災機関に、情報伝達の組織と職員の参集ルールを整えさせる

災害対策基本法47条は、国の機関、都道府県・市町村、電力・通信・鉄道などの指定公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者を「災害予防責任者」と定めます。第1項で災害の予測・予報・情報伝達の組織を整備して絶えず改善に努めること、第2項で防災計画を実施するための組織を整備し、職員の配置と服務の基準を定めることを求めています。罰則規定はありません。

解説

大災害の後に「なぜ警報が届かなかったのか」と問われる場面の多くは、災害当日ではなく何年も前の平時に勝負がついている。47条は、国の機関、都道府県や市町村、電力・通信・鉄道などの指定公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者(以下「災害予防責任者」)に対し、二つのことを求める。第1項は、災害を予測し、予報し、情報をすばやく伝えるための組織を整え、絶えず改善し続けること。第2項は、防災計画を実際に動かすための組織を整え、職員の配置と服務の基準(誰が、いつ、どこに集まり、何をするかの決まり)を定めることだ。読み落とせないのは「整備したら終わり」ではなく「絶えず改善」と書かれている点である。五年前の連絡網や、退職者の名前が残った参集名簿は、条文の求める水準から外れていく。ただし本条に罰則はなく、違反があってもそれだけで賠償責任が生じるわけではない。あなたが手にするのは、自治体や勤務先の防災体制が書類の上だけになっていないかを確かめる物差しである。

法的な位置づけ

災害対策基本法第47条は、災害予防責任者の組織整備義務を定める規定である。災害予防責任者は、法令又は防災計画に基づき、所掌事務又は業務について災害の予測・予報・情報の迅速な伝達に必要な組織を整備し、その改善に努めるとともに、防災業務計画又は地域防災計画を実施するための組織を整備し、防災担当職員の配置及び服務の基準を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1災害予防責任者とは誰のことですか?

指定行政機関・指定地方行政機関の長、地方公共団体の長などの執行機関、指定公共機関・指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者の総称です(災害対策基本法47条1項)。

Q2災害対策基本法47条に罰則はありますか?

ありません。本条は組織整備と基準策定を求める規定で、違反に対する刑罰や過料は定められていません。実効性は防災計画の階層と継続的な改善に委ねられています。

Q3職員の服務の基準とは何を決めるものですか?

災害時に誰が、どの段階で、どこに参集し、どんな任務を担うかといった防災業務に従事する職員のルールです。47条2項が、職員の配置とあわせて定めるよう求めています。

Q4指定公共機関とはどんな会社ですか?

電力・ガス・通信・鉄道・放送など公益的事業を営む法人のうち、内閣総理大臣が指定したものです(災害対策基本法2条5号)。指定されると47条の災害予防責任者になります。

Q5防災計画と47条の組織整備はどう関係しますか?

47条は「法令又は防災計画の定めるところにより」組織を整備すると定めます。具体的な中身は防災業務計画や地域防災計画で詰める二段構えの仕組みです。

Q647条の「絶えず改善に努め」とはどういう意味ですか?

一度組織を作れば終わりではなく、連絡網や参集名簿、伝達手段を継続的に見直す努力を求める趣旨です。更新が止まった体制は条文の求める水準から外れていきます。

Q7災害対策基本法47条と48条の違いは?

47条は組織と服務基準を整える義務、48条はその組織を使って防災訓練を行う義務です。体制を作る規定と、体制を動かして検証する規定という関係にあります。

Q8自治体の防災体制を住民が確認する方法は?

地域防災計画の公開資料の閲覧、パブリックコメントへの参加、情報公開請求、議会の一般質問の傍聴などがあります。参集基準や連絡体制の最終更新日に注目すると実態が見えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社も「防災上重要な施設の管理者」に入るんですか?

本条の義務は「法令又は防災計画の定めるところにより」かかるため、法令や地域防災計画(災害対策基本法42条)でどう位置づけられているかで決まる。病院、危険物施設、大規模集客施設などが想定されやすい。実務のポイント:まず所在地の市町村地域防災計画を全文検索してみるとよい。社名や施設名が具体的に載っていて、本社の担当者が知らないケースもある

Q2市の防災無線がまったく聞こえませんでした。市の責任を問えますか?

本条違反だけで直ちに賠償が認められるわけではなく、国家賠償法1条で過失と損害の因果関係を立証する必要があり、ハードルは高い。実務のポイント:実際に効果が出やすいのは、聞こえない地区を具体的に示して改善を求めることだ。47条1項の「絶えず改善」が根拠になる。戸別受信機の貸与やメール配信の登録制度を持つ自治体も多いので、あわせて確認するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「防災は役所の仕事」という前提で考えていると、問いの立て方そのものを誤る。本条の名宛人には、指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道など)、公共的団体、防災上重要な施設の管理者も含まれる。民間企業でも、法令や防災計画で指定されていれば体制整備の責任を負う
  • 防災計画があることは多くの人が知っている。見落とされているのは第2項の重さだ。計画を作るだけでなく、職員の配置と服務の基準まで定めることが求められている。深夜や休日に誰が何分で集まるかが決まっていない計画は、紙の上でしか動かない
  • 住民から見れば「警報が遅れた=役所の違法」と映る。法律から見ると、本条違反だけで直ちに損害賠償が認められるわけではなく、国家賠償法上の過失や因果関係を別に立証しなければならない。この落差を知らずに怒りだけで動くと、時間と労力を使い果たす
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象47条:情報伝達・防災計画実施のための組織整備と、職員の配置・服務基準の策定47条の2:防災教育の実施
48条:防災訓練の実施
義務の強さ組織の整備と服務基準の策定を求め、改善は「努めなければならない」「努めなければならない」とする努力義務
「行わなければならない」とする義務
名宛人災害予防責任者(47条1項で定義)災害予防責任者
災害予防責任者(共同実施も可)
制度上の役割平時の備えの土台となる体制づくり体制を担う人の知識と意識づくり
整備した体制が実際に動くかの検証

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾は中央・直轄市・県市・郷鎮市の各級に災害防救会報を置く組織体系を法律で定め、災害予防措置も列挙している。日本の47条と同じく平時の組織整備を重視する

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は災難安全管理の基本法で中央・地方の安全管理体制を規律しており、行政機関中心の組織整備という点で日本と構造が近い

ドイツ
Katastrophenschutzgesetze der Länder

ドイツでは平時の災害防護は原則として州の権限で、州ごとの法律が組織と任務を定める。連邦法で全国一律に名宛人を列挙する日本とは構造が異なる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦の災害支援の枠組みを定め、州・地方の緊急事態管理体制との連携を前提とする。民間インフラ事業者を法律上の予防責任者と直接位置づける日本の方式とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所の防災担当に異動して三日目。台風の上陸まであと48時間なのに、夜間参集名簿には去年退職した係長の携帯番号が残っていた。今夜のうちに誰に何を確認すればいいのか?
  • あなたの会社は電力会社で、指定公共機関にあたる。経営会議で「防災部門の人員は削れないか」という声が出た。だが服務基準と配置は、防災業務計画を実施するために本条が法的に求めているものだ。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の被害を教訓に災害対策基本法が制定され、災害予防の章に組織整備義務として本条が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›