災害対策基本法 第46条(災害予防及びその実施責任)
- 災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。
- 一防災に関する組織の整備に関する事項
- 二防災に関する教育及び訓練に関する事項
- 三防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
- 四防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
- 五災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
- 六要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
- 2.指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
この条文の基本情報
災害予防及びその実施責任とは何ですか?
定義災害予防及びその実施責任とは、災害対策基本法第46条に定められた規定で、「災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第46条(災害予防及びその実施責任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第46条の条文原文は「災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法第46条は第一節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第46条の前の条は災害対策基本法第45条です。
- 災害対策基本法第46条の次の条は災害対策基本法第47条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/46