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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第45条(地域防災計画の実施の推進のための要請等)

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  1. 地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、これらの者が当該防災計画に基づき処理すべき事務又は業務について、それぞれ、必要な要請、勧告又は指示をすることができる。
  2. 2.地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、それぞれ、地域防災計画の実施状況について、報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

地域防災計画の実施の推進のための要請等とは何ですか?

定義地域防災計画の実施の推進のための要請等とは、災害対策基本法第45条に定められた規定で、「地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第45条(地域防災計画の実施の推進のための要請等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第45条の条文原文は「地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあ…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第45条は第三章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第45条の前の条は災害対策基本法第44条です。
  7. 災害対策基本法第45条の次の条は災害対策基本法第46条です。
  8. 災害対策基本法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法45条は、地方防災会議の会長が地域防災計画の実施のため関係機関等に要請・勧告・指示をし、実施状況の報告を求められると定める。直接の罰則はない。

Q · 知事や市長から防災計画どおりに動くよう「指示」されたら、従わないとどうなるの?

指示は出せるが、本条に直接の罰則はない

災害対策基本法45条1項により、地方防災会議の会長(都道府県は知事、市町村は市町村長)は、地域防災計画の実施に必要な要請・勧告・指示ができます。2項では実施状況の報告や資料提出も求められます。本条には直接の罰則規定がなく、指示の法的拘束力については解釈が分かれます。ただし報告や協議の記録は行政文書として残り、災害後の責任追及の場面で参照されうる点に注意が必要です。

解説

地域防災計画は毎年どこかの会議室で検討され、分厚いファイルに綴じられる。問題は、その計画が書類棚で眠るのか、現場で実際に動くのかである。本条は、地方防災会議の会長(都道府県なら知事、市町村なら市町村長)とその協議会の代表者に、計画を動かすための二つの道具を渡している。1項は「要請・勧告・指示」、つまり計画どおりに動くよう求める権限である。2項は「報告・資料の提出要求」、つまり計画が本当に実行されているかを確かめる権限である。相手は国の出先機関、市町村、指定地方公共機関(知事が指定する地元のガス・鉄道・バス事業者など)、公共的団体(公共性のある活動をする団体)、そして防災上重要な施設の管理者まで及ぶ。押さえておくべき点は二つある。第一に、本条には直接の罰則がない。第二に、2項で集められた報告は行政文書になる。住民は情報公開請求を使って「計画が実際に動いているか」を自分の目で確かめられる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第45条は、地域防災計画の実施推進に関する規定であり、地方防災会議の会長または協議会の代表者に対し、計画上の事務・業務を担う関係機関・団体・施設管理者への要請、勧告または指示の権限(1項)と、計画の実施状況に関する報告または資料の提出を求める権限(2項)を付与する。

手順

  1. 1.根拠条項と求められている内容を特定する 届いた文書が本条1項(要請・勧告・指示)に基づくのか、2項(報告・資料提出)に基づくのかを確認し、対象事項と提出期限を整理する
  2. 2.地域防災計画上の自社・自施設の役割を確認する 都道府県または市町村の地域防災計画本文を入手し、自社・自施設に割り当てられた事務・業務の範囲を特定する
  3. 3.実施状況を数字で整理し、未達成部分は理由と見込みを書く 達成済み・未達成の項目を分け、未達成の部分は人員・予算などの不足理由と改善見込みを具体的な数字で記載する。取り繕った報告はしない
  4. 4.提出し、協議の記録を書面で残す 期限内に提出し、指示内容が過大・不明確な場合は協議を申し入れる。やりとりはメールや議事録で残し、争う場合は弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1地方防災会議の会長とは誰ですか?

都道府県防災会議の会長は都道府県知事、市町村防災会議の会長は市町村長です。本条の要請・指示や報告要求の権限はこの会長と協議会の代表者に与えられています。

Q2災害対策基本法45条の指示に従わないと違法ですか?

本条には直接の罰則がなく、指示の法的拘束力や処分性は解釈が分かれます。ただ、従わなかった経緯は記録に残り、災害後の責任判断で参照されうるため、放置は得策ではありません。

Q3防災上重要な施設の管理者とはどんな施設ですか?

法律上の一覧はなく、地域防災計画で位置づけられた施設が対象となります。病院、社会福祉施設、学校、ライフライン関連施設などが典型として想定されます。

Q4市町村長は地元の民間企業にも指示できますか?

市町村防災会議の場合、相手方は市町村の執行機関、区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者等です。条文上、指定地方公共機関は都道府県側の相手方として列挙されています。

Q5防災計画の実施状況の報告はいつまでに出すべきですか?

本条に法定の期限はなく、報告を求める側が個別に期限を定めます。期限に間に合わない場合は、理由と提出見込みを早めに書面で伝えるのが実務上安全です。

Q6地域防災計画の実施状況は住民が見られますか?

本条2項で集められた報告や資料は行政文書となり、各自治体の情報公開条例に基づく開示請求の対象になりえます。個人情報等は不開示部分となる場合があります。

Q7国の出先機関にも県知事は要請できますか?

できます。都道府県防災会議の会長は、区域を管轄する指定地方行政機関の長に対しても、計画上の事務について要請・勧告・指示や報告要求ができると条文に明記されています。

Q8防災会議の協議会とは何ですか?

複数の自治体が共同で防災会議の事務を処理するために設ける協議会です。その代表者も、会長と同様に本条の要請・指示・報告要求の権限を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県から「指示」が来たんですけど、従わないと罰金とかあるんですか?

本条には直接の罰則規定がない(最新の改正状況をご確認ください)。災害対策基本法には、災害発生時の応急措置などについて別の条文に基づく命令や罰則があるが、平時に計画の実施を求める本条の指示とは別物である。実務のポイント:罰則がない分、行政は報告書と協議記録を残す。災害で被害が出た後、その記録が訴訟の証拠として掘り起こされうる

Q2うちの地域の避難所がずっと整備されないんですが、住民から何かできますか?

本条の権限は会長(知事・市町村長)にあり、住民が直接発動させる仕組みは定められていない。ただし会長が2項で集めた実施状況の報告は行政文書であり、情報公開請求の対象になりうる。実務のポイント:請求しても報告を求めた記録が見つからないことがある。その「文書不存在」という結果こそ、議会質問やパブリックコメントで最も効く材料になる

Q3うちの会社が指定地方公共機関に指定されたら、何が変わるんですか?

指定地方公共機関は知事が指定する(災害対策基本法2条6号)。指定されると地域防災計画で役割が割り当てられ、本条の要請・勧告・指示や報告要求の相手方になる。実務のポイント:指定の前に、役割の範囲や費用負担を行政側と詰めておかないと、後から求められる対応がどこまで広がるか読めなくなる。指定を受ける段階が、条件を明確にできる最後のタイミングである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「防災は役所の仕事か、住民の自助か」という問いの立て方自体がずれている。本条が相手方として挙げるのは、行政機関だけでなく、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者まで含む。地域防災は最初から、官民で役割を分担する設計になっている
  • 「指示」と聞くと強制力をイメージする人が多い。だが本条に違反しても直接の罰則はなく、指示の法的拘束力や処分性(取消訴訟で争える行政の決定かどうか)は、実務上解釈が分かれている。実効性を支えているのは罰則ではない。報告徴収による可視化と、災害後に責任を問われる可能性である
  • 地域防災計画は一度作れば終わりと思われがちだが、法律は毎年検討し、必要があれば修正することを求めている(災害対策基本法40条、42条)。本条は、その計画を実際に回し続けるための条文である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階災害対策基本法45条:作成済みの地域防災計画の実施を推進する災害対策基本法40条:都道府県地域防災計画の作成と毎年の検討
災害対策基本法42条:市町村地域防災計画の作成と毎年の検討
主体地方防災会議の会長または協議会の代表者都道府県防災会議
市町村防災会議
関係者への作用要請・勧告・指示(1項)、報告・資料提出の要求(2項)計画の作成・修正を通じた役割の割当て
計画の作成・修正を通じた役割の割当て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾も直轄市・県(市)が地区災害防救計画を策定し、関係機関に実施を求める構造をとる。条番号は原典で確認を要する

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は市・道および市・郡・区の安全管理計画を軸に、自治体の長が関係機関の計画実施を管理する

ドイツ
Landeskatastrophenschutzgesetze

ドイツでは災害防護は州の権限であり、各州法が郡・郡独立市の災害防護計画と関係機関の協力を定める

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦法が州・地方の緊急事態計画を支援する枠組みで、計画の実施は州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の LP ガス事業者に勤めるあなたの会社に、県から「地域防災計画に定めた緊急点検体制の実施状況を報告されたい」という文書が届いたら、どうなる? 根拠は本条2項である。罰則はないが、未回答の記録は今後の協定更新や役割分担の協議で参照されうる
  • 報告の提出期限まであと10日。あなたは介護施設の施設長で、市から、地域防災計画に記載された福祉避難所の受入体制について資料提出を求められた。現場の準備はほとんど進んでいない。正直に「未整備」と書くか、取り繕うか。取り繕った報告は、災害が起きた後に施設側の説明責任を重くする材料になりかねない
  • 町内会長をしている友人から相談を受けた。ハザードマップでは浸水想定区域なのに、指定避難所の小学校は備蓄倉庫を1階に置いたまま、何年も直らないという。あなたはこう助言できる。市が本条2項で集めた実施状況の報告があるかどうか、まず情報公開請求で確かめる。文書がなければ、そのこと自体が議会質問の材料になる
  • 知事から市長への「指示」と聞くと、上司と部下の関係に見える。だが市は県の部下ではない。本条は、法律が明示的に開いた数少ない回路の一つである

取るべき行動

被害を受けた側:住民・利用者の立場なら:1. 市町村と都道府県の地域防災計画をウェブで入手し、自宅周辺の避難所・福祉避難所・担当機関を確認する2. 計画どおりに整備されていない疑いがあれば、本条2項に基づく報告や資料があるかを、各自治体の情報公開条例による請求で確認する3. 結果を自治会や議員と共有し、次の計画修正(40条、42条)の議題に乗せる4. 地区単位で動くなら、地区防災計画の提案(42条の2)も選択肢になる

訴えられた側:要請を受けた事業者・施設管理者の立場なら:1. 文書の根拠が本条1項(要請・勧告・指示)なのか、2項(報告・資料提出)なのかを確認する2. 地域防災計画の本文で、自社に割り当てられた役割を特定する3. 未達成の部分は、理由と改善の見込みを数字で報告し、取り繕わない4. 指示の内容が過大または不明確なら協議の場を求め、やりとりを書面で残す。指示の法的性質は解釈が分かれるため、争う場合は弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体には特定の時効も法定期限もない。報告・資料提出の期限は、求める側が個別に設定する。なお、計画の不履行を原因として国や自治体に損害賠償を求める場合は、国家賠償法4条を通じて民法の時効が適用される(損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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