災害対策基本法 第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
クイックジャンプ
- 都道府県に、都道府県防災会議を置く。
- 2.都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
- 三前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
- 四当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
- 五前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
都道府県防災会議の設置及び所掌事務とは何ですか?
定義都道府県防災会議の設置及び所掌事務とは、災害対策基本法第14条に定められた規定で、「都道府県に、都道府県防災会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第14条の条文原文は「都道府県に、都道府県防災会議を置く。」で始まります。
- 災害対策基本法第14条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第14条の前の条は災害対策基本法第13条です。
- 災害対策基本法第14条の次の条は災害対策基本法第15条です。
- 災害対策基本法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法14条は、各都道府県に都道府県防災会議を置き、地域防災計画の作成・推進、知事の諮問への審議と意見具申、災害復旧時の連絡調整を担わせる規定である。
Q · 県の防災計画って、どこで誰が決めているの?
各都道府県に置かれる都道府県防災会議が作成する
災害対策基本法14条により、すべての都道府県に都道府県防災会議が置かれ、その県の地域防災計画を作成し、実施を推進します。会長は知事で、国の出先機関、警察、消防、市町村長、電力・ガス・輸送などの公共機関の職員が委員となります(15条)。計画は毎年検討され、修正した場合は公表されます(40条)。ただし発災直後の指揮は防災会議ではなく、都道府県災害対策本部(23条)が担います。
解説
台風が近づくと、県庁のどこかで誰かが避難所の場所や物資の備蓄量を決めているように見える。実は、その「台本」を書く場所は法律で決まっている。災害対策基本法14条は、すべての都道府県に「都道府県防災会議」を置くと定める。ここが都道府県地域防災計画(その県の災害対応をまとめた公式マニュアル)を作り、実施を進める。知事から相談を受けて防災の重要事項を審議し、意見を述べる。災害が起きたあとの復旧では、県、国の出先機関、市町村、電力・ガス・通信などの公共機関のあいだで連絡調整を行う。押さえておきたいのは、防災会議が災害の最中に指揮をとる組織ではない点だ。発災直後の対応は都道府県災害対策本部(23条)の役割で、防災会議は平時の計画作りと復旧の調整を受け持つ。あなたの住む地域で「どこへ逃げるか」「誰が何を運ぶか」は、災害が起きる前にこの会議で決まっている。計画は公表されるので、県のサイトで誰でも読める。
法的な位置づけ
都道府県防災会議とは、災害対策基本法第14条に基づき各都道府県に必ず置かれる合議制の機関である。都道府県地域防災計画の作成とその実施の推進、知事の諮問に応じた防災上の重要事項の審議および意見具申、災害復旧に関する都道府県・指定地方行政機関・市町村・指定公共機関等の相互間の連絡調整をつかさどる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県防災会議とは何ですか?
災害対策基本法14条に基づき全都道府県に置かれる合議制の機関です。地域防災計画の作成・推進と、災害復旧時の関係機関の連絡調整を担います。
Q2地域防災計画とは何ですか?
都道府県や市町村ごとに作られる災害対応の公式計画です。予防・応急対策・復旧の段取りや各機関の役割分担を定め、都道府県分は防災会議が作成します。
Q3都道府県防災会議の会長は誰ですか?
都道府県知事です(災害対策基本法15条)。委員には国の出先機関の職員、警察本部長、市町村長、消防機関の長、指定公共機関の職員などが加わります。
Q4地域防災計画はどこで見られますか?
修正した場合の公表が義務付けられているため(40条)、多くの都道府県が公式サイトで全文を掲載しています。県の防災・危機管理担当のページを確認してください。
Q5地域防災計画はいつ見直されますか?
毎年検討を加え、必要があれば修正することになっています(40条)。大規模災害の後や国の防災基本計画が変わった後に、大きな修正が行われる傾向があります。
Q6防災会議は災害のときに何をしますか?
発災直後の指揮は災害対策本部の役割です。防災会議は、災害復旧の段階で県・国の出先機関・市町村・公共機関の相互の連絡調整を担います。
Q7防災会議の会議資料は公開されていますか?
法律上の一律の公開義務は条文にありませんが、委員名簿や会議資料をホームページで公開している県が多くあります。各県の防災担当ページで確認できます。
Q8都道府県防災会議を置かないことはできますか?
できません。14条1項は「都道府県に、都道府県防災会議を置く」と定めており、すべての都道府県に設置が義務付けられた必置機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1都道府県防災会議って、実際どんな人が出てるんですか?
構成は15条が定めており、会長は知事である。委員には国の出先機関の職員、陸上自衛隊の方面総監などが指名する部内の者、教育長、警察本部長、県の職員、市町村長、消防機関の長、指定公共機関の職員、自主防災組織を構成する者や学識経験者などが並ぶ。実務のポイント:委員名簿と会議資料はホームページで公開している県が多い。どの企業や団体が委員を出しているかを見ると、その県の災害対応の実際の担い手が分かる
Q2うちの地区の防災計画に住民が口を出すことってできるんですか?
都道府県の計画に住民が直接提案する法定の制度はないが、市町村レベルでは、地区居住者等が地区防災計画を作り、市町村防災会議に計画への位置付けを提案できる制度がある(42条の2)。実務のポイント:提案が採用されると、地区のルールが市町村の公式計画の一部として扱われる。町内会の申し合わせのままにしておくより、行政との連携や支援につなげやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「防災会議」と聞くと、地震の直後に知事が招集して指示を出す緊急会議を思い浮かべがちである。しかし発災直後の司令塔は都道府県災害対策本部(23条)であり、防災会議の本業は平時の計画作りと復旧段階の調整である。会議の名前から役割を推測すると、災害時にどこへ問い合わせるべきかを誤る
- 「地域防災計画は役所の内部文書で、住民には関係ない」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。計画は公表が義務付けられ(40条)、指定地方公共機関に指定されたインフラ企業や輸送会社の災害時の役割まで書き込まれる。自分の勤め先がその計画に名前を載せられている可能性を、多くの会社員は確かめたことがない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置単位 | 14条:都道府県防災会議(各都道府県に必置) | 11条:中央防災会議(国・内閣府) 16条:市町村防災会議(市町村) |
| 作成する計画 | 都道府県地域防災計画 | 防災基本計画(国全体の基本計画) 市町村地域防災計画(避難所など具体策) |
| 活動の局面 | 平時の計画作成・推進と災害復旧時の連絡調整 | 国レベルの防災基本計画の作成と重要事項の審議 市町村レベルの計画作成と実施の推進 |
| 発災直後の指揮との関係 | 指揮はとらない(調整・計画担当) | 23条:都道府県災害対策本部が発災時の司令塔 23条の2:市町村災害対策本部が現場対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は直轄市・県(市)に災害防救会報を置き、地区災害防救計画の策定と推進を担わせる。地方レベルの計画策定機関という点で日本の都道府県防災会議と同種の位置付け
韓国は市・道に安全管理委員会を置き、地域の安全管理計画を審議する。中央と地方の二層構造は日本と類似
ドイツでは災害対策は州の権限であり、州ごとの災害保護法が組織と計画を定める。連邦統一の防災会議法制はない
米国は連邦の災害支援法の下で、各州が独自の緊急事態管理機関と計画を持つ。合議制会議より行政機関中心の設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の家から指定避難所まで、川を渡らないと行けないのはなぜ? その配置の大もとは地域防災計画にある。都道府県の計画が骨組みを示し、市町村の計画(42条)が具体的な避難所を決める。疑問をぶつける先は、まず市町村の防災担当だ
- 地方のバス会社で総務を担当するあなたの会社が、知事から指定地方公共機関に指定された。県の地域防災計画で、災害時に住民を輸送する役割が割り当てられている。社内のBCP(事業継続計画)がその内容と合っていなければ、いざという時に計画上の約束を果たせない
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正(要検証) 東日本大震災を受けた改正で、防災会議の所掌事務が見直され、知事の諮問への審議・意見の機能が整理されたとみられる。改正内容の正確な範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の被害を受けて制定された災害対策基本法(昭和36年法律第223号)において、都道府県防災会議の設置と所掌事務が定められた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める