災害対策基本法 第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)
- 都道府県に、都道府県防災会議を置く。
- 2.都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
- 三前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
- 四当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
- 五前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
都道府県防災会議の設置及び所掌事務とは何ですか?
定義都道府県防災会議の設置及び所掌事務とは、災害対策基本法第14条に定められた規定で、「都道府県に、都道府県防災会議を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第14条(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第14条の条文原文は「都道府県に、都道府県防災会議を置く。」で始まります。
- 災害対策基本法第14条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第14条の前の条は災害対策基本法第13条です。
- 災害対策基本法第14条の次の条は災害対策基本法第15条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/14