災害対策基本法 第15条(都道府県防災会議の組織)
- 都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
- 2.会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
- 5.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
- 二当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
- 三当該都道府県の教育委員会の教育長
- 四警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
- 五当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
- 六当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者
- 七当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
- 八自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者
- 6.都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 7.専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
- 8.前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県防災会議の組織とは何ですか?
定義都道府県防災会議の組織とは、災害対策基本法第15条に定められた規定で、「都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第15条(都道府県防災会議の組織)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第15条の条文原文は「都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
- 災害対策基本法第15条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第15条の前の条は災害対策基本法第14条です。
- 災害対策基本法第15条の次の条は災害対策基本法第16条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/15