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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第23条(都道府県災害対策本部)

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  1. 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
  2. 2.都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
  3. 3.都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
  4. 4.都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
  5. 一当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
  6. 二当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
  7. 三当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
  8. 5.都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
  9. 6.都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
  10. 7.都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
  11. 8.前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

都道府県災害対策本部とは何ですか?

定義都道府県災害対策本部とは、災害対策基本法第23条に定められた規定で、「都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第23条(都道府県災害対策本部)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第23条の条文原文は「都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第23条は第二節 地方防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第23条の前の条は災害対策基本法第22条です。
  7. 災害対策基本法第23条の次の条は災害対策基本法第23条の2です。
  8. 災害対策基本法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法23条は、災害時に知事が都道府県災害対策本部を設置できると定める。本部長の知事は、必要な限度で県警と教育委員会に指示できる。

Q · 県が「災害対策本部を設置した」と発表すると、何が変わるの?

知事が県警や教育委員会に指示できるようになる

災害対策基本法23条により、都道府県知事は災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、地域防災計画に基づいて都道府県災害対策本部を設置できます。本部長となった知事は、平時には直接命令できない都道府県警察と教育委員会に対し、災害予防・応急対策に必要な限度で指示を出せます(6項)。さらに国の出先機関、市町村、指定公共機関、登録被災者援護協力団体などに、資料や情報の提供、協力を求めることができます(7項)。

解説

県知事が会見で「災害対策本部を設置しました」と宣言する映像は、テレビでよく見る。だが、その一言で県庁の中で何が切り替わるのかを知る人は少ない。災害対策基本法23条によって、知事は本部長として、普段は自分の指揮下にない県警と教育委員会に「指示」を出せるようになる。平時の知事は、警察(公安委員会が管理)にも、学校を所管する教育委員会にも、直接命令できない。本部が立ち上がった瞬間、その壁に災害用の扉が開く。さらに7項により、国の出先機関、市町村、電力・通信・物流などの指定公共機関、登録を受けた支援団体に、資料の提供や協力を求められる。本部の設置は形だけの儀式ではない。あなたの子どもが通う学校が避難所になるか、近所の道路を誰がいつ啓開(通れるように片付けること)するか、そうした判断が一本の指揮系統にまとまる合図である。設置の発表を聞いたら、県の発信情報を最優先で追うべき理由がここにある。

法的な位置づけ

都道府県災害対策本部とは、災害対策基本法23条に基づき、災害の発生又はそのおそれがある場合に都道府県知事が地域防災計画の定めるところにより設置する臨時の組織である。知事が本部長となり、情報収集、災害予防・応急対策の方針作成と実施、関係機関相互の連絡調整を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県災害対策本部とは

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、知事が地域防災計画に基づいて設置する臨時の組織です。知事が本部長となり、情報収集や応急対策の方針づくりを担います。

Q2災害対策本部 本部長 誰

都道府県災害対策本部の本部長は都道府県知事です(23条2項)。副本部長や本部員は、県の職員の中から知事が任命します。

Q3災害対策本部 設置基準 いつ

災害が発生したとき、又は発生するおそれがあり、防災の推進に必要と知事が認めたときです。具体的な基準は各県の地域防災計画に定められています。

Q4災害対策本部 現地災害対策本部 違い

現地災害対策本部は、本部の事務の一部を被災地で行う出先の組織です(23条5項)。県庁の本部が全体方針を立て、現地本部が被災地で調整を担います。

Q5災害対策本部 警察 指示できる?

できます。本部長である知事は、災害予防・応急対策に必要な限度で都道府県警察に指示できます(23条6項)。平時は公安委員会が警察を管理しています。

Q6災害対策本部 廃止 いつ

本条は廃止時期を定めていません。廃止の手続は、各県の災害対策本部条例や地域防災計画で定めるのが一般的です(23条8項)。

Q7災害対策本部 国 非常災害対策本部 違い

都道府県災害対策本部は知事が置く県の組織で、非常災害対策本部は国が置く組織です(24条)。規模の大きな災害では、国と県の本部が並行して動きます。

Q8災害対策本部 条例 何を定める

23条に定めのない組織や運営の細目は、都道府県の条例で定めます(8項)。部の構成や会議の運営などが各県の条例に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害対策本部ができると、私たち住民には何か義務が生まれるんですか?

本条自体は県の組織と権限を定めるもので、住民に直接義務を課す規定ではありません。避難指示(60条など)や警戒区域の設定(63条)は、主に市町村長の権限として別の条文に置かれています。実務のポイント:本部が設置されても、避難の判断で住民に最も身近なのは市町村の発表です。県の発信と市町村の発信が食い違って見えたら、自宅に関する指示は市町村のものを優先して確認するのが実務の動き方です

Q2うちの会社は県から防災のことで協力を求められました。断れるんですか?

23条7項は「協力を求めることができる」という要請の規定で、それ自体に罰則はありません。ただし、指定公共機関・指定地方公共機関には、業務に応じて防災に寄与する責務が別の条文で定められています(6条)。実務のポイント:断るかどうかより、自社の防災業務計画に何と書いてあるかを先に確認すること。計画に書いた内容と食い違う対応をすると、後の検証や協定見直しで問題になりやすいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知事は県のトップだから、警察にも教育委員会にも普段から命令できる」と思われがちだが、実際は違う。都道府県警察は公安委員会が管理し、教育委員会も知事から独立した合議体である。だからこそ6項は、本部長に対して災害予防・応急対策に必要な限度での「指示」権を、わざわざ明文で与えている
  • 災害対策本部の設置は知事の義務だと思われることがあるが、条文は「設置することができる」としている。しかも設置は「都道府県地域防災計画の定めるところにより」行う。災害時に何が起きるかの大枠は、平時に決めた地域防災計画にすでに書かれている。災害の当日ではなく、計画を作る段階で勝負が決まっている
  • 7項の「協力を求める」を命令と読む人がいるが、これは要請である。電力会社や支援団体を強制的に動かす根拠ではない。ただし、指定公共機関には別条で防災に関する責務が課されているので、要請を無視すれば済むという話でもない
比較の観点この条文ほかの条文
設置者23条:都道府県知事23条の2:市町村長
24条:国(非常災害対策本部)
設置の根拠となる計画都道府県地域防災計画市町村地域防災計画
国の防災基本計画等を前提とする
指示・要請の相手方県警・教育委員会への指示、関係機関への協力要請市町村の教育委員会への指示、関係機関への協力要請
関係行政機関・地方公共団体等への指示・協力要請
細目の定め都道府県の条例市町村の条例
政令等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第12条

台湾では直轄市・縣(市)の災害防救会報の召集人が災害応変中心を成立させる。首長主導の臨時組織である点は日本と共通

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제16조

韓国では市・道の長が地域災難安全対策本部の本部長となり、地域の災害対応を統括する

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害保護は州の権限であり、郡・郡独立市の災害保護官庁が危機対策本部(Krisenstab)を設けて指揮する

アメリカ
Stafford Act および各州緊急事態管理法

米国では州知事の緊急事態宣言を起点に州の緊急事態管理機関が対応し、連邦支援は大統領の災害宣言を経て入る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風接近の前夜、県が「災害対策本部を設置」と発表した。まだ雨は降っていない。おかしくないか? 本条は災害が「発生するおそれがある場合」にも設置を認めている。被害が出る前に、情報収集と応急対策の方針づくりを始めるための仕組みである
  • あなたは指定地方公共機関に指定されたバス会社の総務担当。豪雨の朝、県の災害対策本部から運行状況と車両の提供可否を照会された。7項の協力要請である。回答が遅れれば、避難者の輸送計画全体が止まる。社内の防災業務計画と連絡窓口を、今日のうちに確認しておく必要がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を受けた災害対策基本法の制定に伴い、地方公共団体の災害対策本部に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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