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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第22条(地方防災会議等相互の関係)

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  1. 地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
  2. 2.都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

地方防災会議等相互の関係とは何ですか?

定義地方防災会議等相互の関係とは、災害対策基本法第22条に定められた規定で、「地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第22条(地方防災会議等相互の関係)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第22条の条文原文は「地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第22条は第二節 地方防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第22条の前の条は災害対策基本法第21条です。
  7. 災害対策基本法第22条の次の条は災害対策基本法第23条です。
  8. 災害対策基本法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法22条は、地方防災会議等に相互協力の義務を課し、都道府県防災会議が市町村防災会議に勧告できると定める。勧告に強制力はない。

Q · 県の防災会議が市町村に勧告したら、市町村は必ず従わなければならないの?

勧告に法的拘束力はなく、従わないこともできる

災害対策基本法22条2項により、都道府県防災会議は市町村防災会議に必要な勧告をすることができます。ただし勧告は命令ではなく法的拘束力もないため、市町村防災会議は理由があれば従わないこともできます。一方、同条1項はすべての地方防災会議等に相互協力の義務を課しています。勧告を受けた事実は会議の記録に残るため、議会質問や災害後の検証で説明責任を問われる材料になります。

解説

市役所が配るハザードマップや避難所の一覧は、市町村防災会議(市長を会長とし、警察・消防・ライフライン事業者などが集まる会議)が作る「市町村地域防災計画」をもとにしている。ところが、川も道路も市境で止まらない。上流の町の避難計画と下流の市の避難計画が別々に作られれば、両方から同じ避難所に人が押し寄せる。本条は、県や市町村の防災会議に互いに協力する義務を課している。さらに、都道府県防災会議は市町村防災会議に「勧告」ができる。ただし勧告は命令ではなく、法的な強制力はない(あなたに直接効力が及ぶ役所の決定、つまり行政処分にも当たらない)。市町村の自治を尊重しながら、県が全体の調整役を担う設計である。地元の計画に隣の市との食い違いを見つけたとき、どこに声を届ければ動くのかが分かれば、住民の意見は「苦情」から「調整の材料」に変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第22条は、地方防災会議等の相互関係を定める規定である。第1項は、都道府県防災会議、市町村防災会議およびそれらの協議会に対し、所掌事務の遂行について相互に協力する義務を課す。第2項は、都道府県防災会議が市町村防災会議に必要な勧告をする権限を定める。この勧告に法的拘束力はなく、行政処分にも当たらない。

よくある質問 AI による整理

Q1地方防災会議とは何ですか?

都道府県と市町村に置かれる防災の合議体です。地域防災計画の作成や実施の推進を担います。都道府県防災会議の会長は知事、市町村防災会議の会長は市町村長です。

Q2市町村防災会議の会長は誰ですか?

市町村長が会長を務めます。委員には警察、消防、ライフライン事業者などの関係者が入り、市町村地域防災計画の作成と見直しを担います。

Q3県の防災会議の勧告に従わないと違法ですか?

違法ではありません。22条2項の勧告に法的拘束力はないからです。ただし同条1項の協力義務があり、勧告を受けた事実は会議の記録として残ります。

Q4地域防災計画はいつ見直されますか?

市町村防災会議は毎年、地域防災計画に検討を加え、必要があれば修正します(42条)。大規模災害の後に大きく見直されることも多くあります。

Q5地域防災計画に住民が意見を出すことはできる?

できます。計画を修正するときにパブリックコメントを募集する自治体が多くあります。市町村の防災担当課へ直接要望を伝えることも可能です。

Q6県と市町村の防災計画が食い違ったらどうなる?

市町村の計画は県の計画に抵触してはならないとされています(42条)。食い違いは協力義務(22条1項)と県の勧告(同条2項)で調整されます。

Q7防災会議の勧告は取消訴訟で争えますか?

一般に争えません。勧告は会議と会議の間の非拘束的な働きかけで、住民の権利義務を直接動かす行政処分には当たらないと考えられます。

Q8市境をまたぐ災害は誰が調整するの?

関係する市町村防災会議が互いに協力して調整します(22条1項)。県の防災会議も勧告や広域的な計画で全体の整合を図ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の市の避難所に逃げても追い返されないんですか?

災害対策基本法上、避難所は住所地の住民に限られるものではなく、実際の運用でも他の市町村の住民を受け入れる例は多い。そのうえで、市町村防災会議どうしの協力(22条1項)や相互応援協定で、受け入れの調整が事前に決められていることもある。実務のポイント:市の防災担当課に「隣の市との相互応援協定の一覧」を求めれば、文書で確認できることが多い

Q2県が市に勧告しても無視されたら、意味ないんじゃないですか?

勧告(22条2項)に強制力はない。ただし、勧告を受けた事実は防災会議の記録に残り、議会質問や災害後の検証で使われる。実務のポイント:都道府県の防災会議の議事録は公開されていることが多い。地元の市町村が過去にどんな勧告や指摘を受けたかを調べると、計画の弱点がそのまま見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県が勧告すれば市町村は従わなければならない」と思われがちだが、本条の勧告に法的拘束力はない。市町村防災会議は理由を持って従わないこともできる。ただし、勧告を無視して被害が出れば、後の検証や国家賠償訴訟で不利な事情として指摘される可能性はある
  • 防災会議は役所の内輪の会議だと思われているが、構成員には指定公共機関(電力・ガス・通信など)の職員や自主防災組織の代表も入りうる(15条・16条)。協力義務の網は、住民生活を支えるインフラ事業者にまで及んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象22条:地方防災会議等の相互関係(相互協力義務・県から市町村への勧告)17条:複数の自治体が協議により共同で設置する防災会議の協議会
16条:市町村防災会議の設置と所掌事務
県の関与の手段勧告(法的拘束力なし)関係自治体の協議・規約による合意ベース
関与規定なし(市町村が自ら設置・運営)
住民から見た意味計画どうしのつなぎ目を調整する経路広域で一体的に計画を作る枠組み
地元のハザードマップ・避難所計画の作成主体

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾は中央・直轄市および県(市)・郷鎮市の三層の災害防救会報を置き、上位機関による監督と相互支援を定める。日本の防災会議の階層構造と類似する

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国は中央・市道・市郡区に安全管理委員会を置く。日本の防災会議に相当する合議体の多層構造をとる

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害保護は州の権限であり、郡・市が下位の実施主体となる。州の監督権限は日本の勧告より強い場合が多い

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact

米国は州間の相互応援を州際協定で制度化している。日本の防災会議の協力義務に近い水平連携の仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市境の川沿いに住んでいて、自分の市の指定避難所は川向こうの高台にある。でも、隣の市の高台の方がずっと近い。災害時にそちらへ逃げてもいいのか? 本来は防災会議同士の協力で決めるべき問題であり、市の防災担当課に「隣の市との協定はあるか」と聞けば、計画の空白を突くことになる
  • あなたは県の防災担当職員で、ある町の地域防災計画が想定する津波の高さが、県の想定より低いことに気付いた。県防災会議として勧告を出せるが、町は拒否することもできる。強制ではなく、説得材料をそろえた勧告をどう書くかが腕の見せどころになる

学説

一般的理解:本条2項の勧告は非権力的な関与であり、市町村防災会議を法的に拘束しない。地方自治の本旨(憲法92条)を踏まえ、市町村が主体となる防災を基本としつつ、県が広域的な整合を図る趣旨と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機とした災害対策基本法の制定に伴い、地方防災会議の相互関係を定める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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