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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第21条(関係行政機関等に対する協力要求)

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都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関等に対する協力要求とは何ですか?

定義関係行政機関等に対する協力要求とは、災害対策基本法第21条に定められた規定で、「都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第21条(関係行政機関等に対する協力要求)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第21条の条文原文は「都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第21条は第二節 地方防災会議に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第21条の前の条は災害対策基本法第20条です。
  7. 災害対策基本法第21条の次の条は災害対策基本法第22条です。
  8. 災害対策基本法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法21条は、都道府県・市町村の防災会議が所掌事務の遂行に必要なとき、関係機関や指定公共機関、その他の関係者に資料・情報の提供や意見表明などの協力を求められると定める。

Q · 市の防災会議から資料を出してほしいと頼まれたら、応じる義務はあるの?

本条は要請の権限のみで、断っても本条に罰則はない

災害対策基本法21条は、都道府県防災会議と市町村防災会議が、所掌事務の遂行に必要と認めるとき、関係行政機関や指定公共機関、その他の関係者に資料・情報の提供や意見の表明などの協力を「求めることができる」と定めるにとどまります。提出を命じる権限や罰則は本条にありません。ただし指定公共機関・指定地方公共機関には同法6条などで防災上の責務が別途課されているため、立場によって判断は変わります。

解説

大雨の前日、市役所の会議室では、電力会社、鉄道会社、病院、自治会の代表が同じ机を囲んでいることがある。その場をつくる法的な根拠のひとつが本条である。都道府県防災会議と市町村防災会議(複数の自治体で設ける協議会を含む)は、仕事を進めるうえで必要と認めれば、国の出先機関、自治体の長や教育委員会などの執行機関、指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道など、国が防災の担い手として指定した事業者)、指定地方公共機関、さらに「その他の関係者」に、資料や情報の提供、意見の表明、その他の協力を求めることができる。ここで押さえておくべき点は、条文の語尾が「求めることができる」で終わっていることだ。命令ではなく要請であり、本条には断った場合の罰則がない。それでも、地域防災計画(その地域で災害に備えるための公式の計画書)の中身は、この要請で集まった情報から作られる。あなたの会社や団体が「その他の関係者」として声をかけられたら、それは地域の避難計画に自分たちの実情を書き込める入口が開いたということである

法的な位置づけ

災害対策基本法第21条は、都道府県防災会議および市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む)が、その所掌事務を遂行するため必要と認めるときに、関係行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係者に対し、資料・情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1地方防災会議とは何ですか?

都道府県と市町村に置かれる防災の合議機関です。災害対策基本法14条・16条に基づき、地域防災計画の作成や実施の推進などを担います。

Q2地域防災計画とは?

都道府県や市町村が、その地域での災害予防・応急対策・復旧について定める公式の計画です。地方防災会議が作成し、毎年検討を加えることが原則とされています(災害対策基本法40条・42条)。

Q3指定公共機関とはどんな事業者ですか?

電力、ガス、通信、鉄道、放送など、公益的事業を営む法人のうち、国が防災上の担い手として指定したものです。災害対策基本法上の責務を負います。

Q4防災会議の資料提供依頼はどの条文に基づく?

都道府県・市町村の防災会議からの依頼は災害対策基本法21条、国の中央防災会議からの依頼は同法13条が根拠です。照会文書の根拠条文欄で確認できます。

Q5地域防災計画の見直しはいつ行われる?

災害対策基本法40条・42条は、毎年計画に検討を加え、必要があれば修正するよう求めています。修正案を固める前の協議段階が、意見を反映させやすい時期です。

Q6防災会議の照会に回答しないと違法ですか?

本条の要請に応じないこと自体は違法ではなく、罰則もありません。ただし指定公共機関などは別の条文で防災上の責務を負うため、立場によって評価が変わります。

Q7「その他の関係者」には誰が含まれる?

条文上の限定はなく、民間企業、医療・福祉施設、自治会、NPO など、防災会議が所掌事務の遂行に必要と認める者が広く含まれうると読めます。

Q8地域防災計画は住民が見られますか?

地域防災計画を作成・修正したときは、その要旨を公表することとされています。多くの自治体はウェブサイトで全文や概要を公開しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の防災会議から資料提出を頼まれたんですが、断ったら何か罰則ありますか?

災害対策基本法21条は「協力を求めることができる」と定めるだけで、応じなかった場合の罰則はない。ただし指定公共機関・指定地方公共機関には同法6条などで防災上の責務が課されている。実務のポイント:実務では、断るより「この範囲なら出せる」と条件付きで答える方が得になる。協力実績は、後で物資供給協定や優先的な情報共有を結ぶときの交渉材料になる

Q2住民の名簿とか個人情報が入った資料も出さないといけないんですか?

本条の要請に応じて個人データを渡すことが、個人情報保護法の「法令に基づく場合」の例外に当たるかは、実務上、解釈が分かれている。避難行動要支援者名簿については、災害対策基本法49条の10以下に個別の規定がある(現行効力を要確認)。実務のポイント:迷ったら、個人が特定されない集計値(人数、要介護度の内訳など)で出せないか先に相談すると、情報の受け手との摩擦も減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 防災会議からの協力要請には法的な強制力があると思われがちだが、本条が定めるのは「求めることができる」という要請の権限だけで、応じなかった場合の罰則規定はない。ただし指定公共機関や指定地方公共機関には、災害対策基本法の別の条文(6条など)で防災上の責務が課されているので、「断っても何も起きない」と考えるのは早い
  • 防災計画は役所と専門家が作るもので、住民や民間企業はできあがった結果を受け取るだけ、という見方は前提からずれている。本条は「その他の関係者」にまで協力を求められる設計になっており、民間の情報がなければ計画は机上の数字のまま固まる。黙っていた側は、自分たちの事情が反映されていない避難計画に、発災当日に従うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
主体21条:都道府県防災会議・市町村防災会議(協議会を含む)13条:中央防災会議(国レベル)
6条:指定公共機関・指定地方公共機関(責務の名宛人)
規定の性質資料・情報提供、意見表明などの協力を求める権限(任意の要請)国レベルでの同型の協力要求の権限
防災に関する業務を実施する責務そのもの
結びつく計画地域防災計画(40条・42条)防災基本計画(34条)
防災業務計画(39条)
応じない場合本条に罰則なし本条に罰則なし
責務の不履行は法的評価の対象になりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾も中央・直轄市県(市)・郷(鎮、市)の各レベルに災害防救会報を置き、地域の災害防救計画を策定する多層構造をとる

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も中央と地方に安全管理委員会を置き、地域の安全管理計画を審議する。関係機関への協力要請の仕組みも類似する

アメリカ
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act(42 U.S.C. § 11001 ff.)

米国では地域緊急計画委員会(LEPC)が地域の緊急対応計画を作成し、施設事業者から情報を得る仕組みがある。ただし化学物質事故が中心で、日本の総合防災計画とは射程が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の防災担当から、あなたが経営する物流倉庫に「在庫の飲料水と、災害時に使える車両の台数を教えてほしい」と連絡が来た。法的な義務なのか、ただのお願いなのか。答えは本条にある。要請であって強制ではない。ただし回答した内容は、そのまま地域防災計画の前提になりうる
  • 地域の介護施設が、市町村防災会議から入所者の避難にかかる時間について意見を求められた。施設長は迷う。個人情報を出していいのか? 出さなければ、施設の事情を知らないまま作られた避難計画が、いざという夜に職員を縛る。統計化した数字で答える道もある
  • 台風シーズンまであと二か月。県の防災会議が地域防災計画の修正案をまとめる前に、沿岸の漁協が自分から意見書を出した。要請を待たず、窓口を先に叩いた側が計画に名前を残す

学説

条文解釈(一般的理解):本条は地方防災会議に協力を求める権限を与えるにとどまり、相手方に提出義務を課すものではないと理解される。強制的な情報収集が必要な場面は、災害対策基本法の他の規定や個別法の権限によることになる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定により、地方防災会議の協力要求に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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