災害対策基本法 第21条(関係行政機関等に対する協力要求)
都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等に対する協力要求とは何ですか?
定義関係行政機関等に対する協力要求とは、災害対策基本法第21条に定められた規定で、「都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第21条(関係行政機関等に対する協力要求)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第21条の条文原文は「都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。」で始まります。
- 災害対策基本法第21条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第21条の前の条は災害対策基本法第20条です。
- 災害対策基本法第21条の次の条は災害対策基本法第22条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/21