災害対策基本法 第16条(市町村防災会議)
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- 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。
- 2.前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。
- 3.市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。
- 4.市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 5.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- 6.市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
この条文の基本情報
市町村防災会議とは何ですか?
定義市町村防災会議とは、災害対策基本法第16条に定められた規定で、「市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第16条(市町村防災会議)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第16条の条文原文は「市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため…」で始まります。
- 災害対策基本法第16条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第16条の前の条は災害対策基本法第15条です。
- 災害対策基本法第16条の次の条は災害対策基本法第17条です。
- 災害対策基本法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法16条は、市町村に市町村防災会議を置き、地域防災計画の作成と実施推進を担わせる規定。共同設置や不設置も認められ、不設置時は知事への報告が必要となる。
Q · 自分の町の防災計画って、いったい誰が決めているの?
原則として市町村防災会議が作ります(16条)
災害対策基本法16条1項により、市町村には市町村防災会議が置かれ、その地域の地域防災計画を作成し、実施を推進します。市町村長の諮問を受けて防災の重要事項も審議します。複数の市町村で共同設置することもでき(2項)、設置が不適当または困難なときは置かないこともできます(3項)。会議を置かない市町村では、市町村長が地域防災計画を作成します(42条)。会議の組織は市町村の条例で定められます(6項)。
解説
大地震の翌朝、避難所に毛布が何枚届くか、誰が鍵を開けるか、障害のある人をどの部屋へ案内するか。その段取りの源流をたどると、たいてい一つの会議体に行き着く。市町村防災会議である。本条は、すべての市町村にこの会議を置くことを原則とする。会議は地域防災計画(自治体ごとの災害対応の設計図)を作り、その実行を推し進め、首長の諮問を受けて防災の重要事項を審議する。ただし例外もある。複数の市町村で共同設置してよく、設置が不適当または困難なときは置かなくてもよい。置かない場合は知事に報告し、知事は助言や勧告ができる。なお、置かない場合は市町村長が計画を作ることになる(42条)。会議の顔ぶれは条例で決まるので、あなたの住む町が誰の声で計画を作っているかは、条例と委員名簿を見れば分かる。計画は毎年見直しの対象となり、住民は地区防災計画を提案できる。参加の入口は、思っているより近くにある。
法的な位置づけ
市町村防災会議とは、災害対策基本法第16条に基づき市町村に置かれる合議制の機関であり、当該市町村の地域防災計画を作成してその実施を推進するとともに、市町村長の諮問に応じて地域の防災に関する重要事項を審議する。組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の例に準じて当該市町村の条例で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村防災会議とは何ですか?
災害対策基本法16条に基づき市町村に置かれる会議体です。地域防災計画を作成・推進し、市町村長の諮問に応じて防災の重要事項を審議します。
Q2市町村防災会議の会長は誰ですか?
組織は都道府県防災会議の例に準じて条例で定めるため(16条6項)、一般に会長は市町村長とされています。具体的には各市町村の条例で確認できます。
Q3地域防災計画は誰が作るのですか?
市町村地域防災計画は市町村防災会議が作成します。会議を設置しない市町村では市町村長が作成します(災害対策基本法42条)。
Q4市町村防災会議の議事録は公開されていますか?
法律上の一律の公開義務は本条にはありませんが、多くの自治体がサイトで会議資料や議事概要を公開しています。非公開なら情報公開請求という手段もあります。
Q5防災会議を共同設置するとはどういうことですか?
複数の市町村が協議により規約を定め、一つの市町村防災会議を共同で設置することです(16条2項)。組織と所掌事務は条例ではなく規約で定めます。
Q6市町村防災会議を置かないとどうなりますか?
不適当・困難な場合は置かないことができますが、共同設置の場合を除き速やかに知事へ報告が必要です。知事は都道府県防災会議の意見を聴き、助言・勧告できます。
Q7市町村防災会議と災害対策本部の違いは?
防災会議は平時から計画を作り審議する常設の会議体です。災害対策本部は災害発生時などに市町村長が設置し、応急対策を実施する臨時の組織です。
Q8市町村防災会議の委員に住民はなれますか?
委員構成は条例で定めるため、自主防災組織の代表や学識経験者を委員とする条例を持つ自治体もあります。なれるかどうかは各自治体の条例次第です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの町の防災会議って、誰がメンバーなんですか?
組織と所掌事務は、都道府県防災会議の例に準じて市町村の条例で定める(災害対策基本法16条6項)。会長は市町村長、委員は警察・消防・関係機関の職員などが一般的である。条例は例規集で、名簿や議事録は自治体サイトで公開されていることが多い。実務のポイント:委員の多くは役職で自動的に就く充て職である。自主防災組織や学識経験者の枠が条例にあるかどうかで、住民の声が届く経路の太さが変わる
Q2小さな村だと防災会議がないこともあるんですか?
ありうる。他の市町村と共同で設置した場合や、設置が不適当または困難な場合は置かないことができる(16条2項・3項)。共同設置ではなく単に置かない場合は、知事に報告しなければならない(同4項)。会議がなければ市町村長が地域防災計画を作る(42条)。実務のポイント:会議がない自治体では計画の見直しが首長と担当課だけで完結しやすく、外部のチェックが入りにくい。都道府県には助言・勧告の権限があるので(同5項)、計画が古いままなら県に相談する道も残っている
間違えやすい点 AI による整理
- 防災計画は国が一律に作り、市町村はそれをなぞるだけだと思われがちだが、地域防災計画は市町村ごとの会議が作る。国の防災基本計画や都道府県の計画とは矛盾できないものの、避難所の配置や要配慮者への対応などの細部は自治体が決める。だから隣の町と自分の町で、同じ災害への備えがまったく違うことがある
- 「防災会議に住民は関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。会議の構成は条例で定めるので、学識経験者や自主防災組織の代表者を委員に入れる道は制度上ありうる。地区防災計画の提案制度(42条の2)もある。問うべきは関係があるかどうかではなく、どの入口から入るかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置単位 | 16条:市町村防災会議(市町村ごと、共同設置も可) | 14条:都道府県防災会議(都道府県ごと) 11条:中央防災会議(内閣府に置く国の会議) |
| 設置の例外 | 共同設置、または不適当・困難な場合の不設置を認める | 都道府県には必ず置く(不設置の規定なし) 国に一つ置く |
| 作成する計画 | 市町村地域防災計画(42条) | 都道府県地域防災計画(40条) 防災基本計画(34条) |
| 組織の定め方 | 都道府県防災会議の例に準じ市町村の条例(共同設置は規約) | 15条で法律が組織を定め、細部は都道府県の条例 12条で法律が組織を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は直轄市・県(市)と郷(鎮、市)の各層に災害防救会報を置き、地域災害防救計画を審議させる。日本と同じく多層の会議体で地域計画を作る構造をとる
韓国は地方自治体ごとに地域安全管理委員会を置き、首長を委員長として安全管理計画を審議する。会議体と首長が連動する点で日本と類似する
フランスは会議体ではなく、市長が作成する plan communal de sauvegarde(市町村保護計画)を中心に据える。首長主導の色彩が日本より強い
米国は化学物質事故対応を契機に、州の委員会が地域ごとに Local Emergency Planning Committee を指定し、住民代表を含む委員構成で緊急計画を作らせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの町の避難所に、授乳スペースもペットの居場所もないと分かったら、誰に言えば計画が変わるのか? 窓口でクレームを言っても、担当者は「計画にない」と答えるだけである。変更の場は市町村防災会議で、毎年の計画見直しのタイミングに意見を届けるのがいちばん効く
- 自治会長になったあなたに、市の防災担当から「地区防災計画を作りませんか」と連絡が来た。締切は年度末の防災会議まで残り二か月。提案が採用されれば、地区の段取りが市の地域防災計画に位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定により、市町村防災会議の設置を定める規定として新設された。伊勢湾台風の被害を受け、国・都道府県・市町村を通じた防災体制を整備する一環として置かれた。
- 災害対策基本法 第14条都道府県防災会議の設置、上位の会議体
- 災害対策基本法 第15条都道府県防災会議の組織、6項の準拠先
- 災害対策基本法 第42条市町村地域防災計画の作成・毎年の検討
- 災害対策基本法 第42条の2住民による地区防災計画の提案先
- 災害対策基本法 第44条市町村相互間地域防災計画の作成
- 地方自治法 第138条の4執行機関の附属機関の設置根拠(現行効力を要確認)
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