災害対策基本法 第16条(市町村防災会議)
- 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。
- 2.前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。
- 3.市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。
- 4.市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 5.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
- 6.市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
この条文の基本情報
市町村防災会議とは何ですか?
定義市町村防災会議とは、災害対策基本法第16条に定められた規定で、「市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第16条(市町村防災会議)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第16条の条文原文は「市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため…」で始まります。
- 災害対策基本法第16条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第16条の前の条は災害対策基本法第15条です。
- 災害対策基本法第16条の次の条は災害対策基本法第17条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/16