災害対策基本法 第20条(政令への委任)
第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、災害対策基本法第20条に定められた規定で、「第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第20条(政令への委任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第20条の条文原文は「第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 災害対策基本法第20条は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第20条の前の条は災害対策基本法第18〜19条です。
- 災害対策基本法第20条の次の条は災害対策基本法第21条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/20