災害対策基本法 第23条の2(市町村災害対策本部)
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- 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
- 2.市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。
- 3.市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。
- 4.市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。
- 一当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
- 二当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
- 5.市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
- 6.市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
- 7.前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
- 8.前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
市町村災害対策本部とは何ですか?
定義市町村災害対策本部とは、災害対策基本法第23条の2に定められた規定で、「市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第23条の2(市町村災害対策本部)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第23条の2の条文原文は「市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定め…」で始まります。
- 災害対策基本法第23条の2は第二節 地方防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第23条の2の前の条は災害対策基本法第23条です。
- 災害対策基本法第23条の2の次の条は災害対策基本法第23条の3です。
- 災害対策基本法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法第23条の2は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、市町村長が地域防災計画に基づき市町村災害対策本部を設置できると定める。
Q · 市が「災害対策本部を設置」したって、結局どういう意味なの?
避難の合図ではなく、役所内に司令塔ができたという意味
災害対策基本法23条の2により、市町村長は災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときに、地域防災計画に基づいて市町村災害対策本部を設置できます。本部は情報を集め、応急対策の方針を作って実行する役所内部の司令塔です。住民への避難指示は同法60条に基づく別の仕組みなので、本部の設置を待たず、警戒レベルと避難情報を直接確認することが大切です。
解説
ニュースで「○○市が災害対策本部を設置」と流れたとき、それが何を意味するのかを説明できる市民はほとんどいない。本条によれば、本部は災害が起きた後だけでなく「発生するおそれ」がある段階でも設置でき、本部長には市町村長自身が就く。見落とされがちなのは第6項だ。本部長は教育委員会(学校を所管し、首長から独立している合議制の機関)に対して、防災に必要な範囲で指示を出せる。平時の首長は学校運営に直接口を出せない。しかし本部が立つと、学校施設の扱いを含む災害対応を首長の側から指示できるようになる。一方で、設置は「できる」と書かれた裁量規定であり、義務ではない。また、本部があるかどうかと、あなたに出される避難指示(60条)は別の仕組みである。本部設置のニュースを待ってから動く人は、一手遅れる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第23条の2は、市町村災害対策本部の設置と組織を定める規定である。市町村長は、災害の発生時または発生のおそれがある場合に、市町村地域防災計画に基づき本部を設置できる。本部長は市町村長が務め、本部は災害情報の収集と、災害予防・応急対策の方針作成および実施を所掌する。本部長は、必要な限度で教育委員会に指示する権限を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村災害対策本部とは何ですか?
災害時やそのおそれがあるときに、市町村長が設置する役所内の司令塔です。災害対策基本法23条の2が根拠で、情報収集と応急対策の方針作成・実施を担います。
Q2災害対策本部はいつ設置されますか?
災害が発生したときだけでなく、発生するおそれがある段階でも設置できます。具体的な設置基準は、各市町村の地域防災計画で定められています。
Q3災害対策本部の本部長は誰ですか?
市町村災害対策本部の本部長は、市町村長が務めます(23条の2第2項)。副本部長や本部員は、市町村職員や消防職員の中から市町村長が任命します。
Q4災害対策本部の設置は義務ですか?
義務ではありません。条文は「設置することができる」という裁量規定です。どの段階で設置するかは、地域防災計画と市町村長の判断に委ねられています。
Q5災害対策本部はいつ解散しますか?
本条には解散時期の定めはありません。廃止の手続などの細部は第8項により各市町村の条例で定められているため、自治体の条例と発表を確認してください。
Q6災害対策本部の設置はどこで確認できますか?
自治体の公式サイト、防災メール、公式SNS、テレビやラジオで発表されます。設置後は情報発信の頻度が上がるため、自治体の配信の登録を確認しておくと安心です。
Q7災害対策本部と災害警戒本部の違いは?
災害警戒本部は、多くの自治体が地域防災計画で置く、本部設置前の準備段階の体制です。災害対策本部は本条に根拠を持つ組織で、より上位の体制として位置づけられます。
Q8市長は災害時に学校へ指示できますか?
本部長である市町村長は、災害予防や応急対策に必要な限度で、教育委員会に指示できます(第6項)。平時の教育行政全般にまで指示が及ぶわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が災害対策本部を設置したら、もう避難したほうがいいんですか?
本部の設置そのものは避難の合図ではない。本部は情報を集めて応急対策の方針を作る役所内の組織であり(本条4項)、住民への避難指示は60条に基づいて市町村長が別に出す。令和3年(2021年)の改正で避難勧告は廃止され、警戒レベル4の避難指示に一本化された。実務のポイント:本部を設置する基準は地域防災計画に書かれており、市のサイトで誰でも読める。自分の市がどの警報で本部を立てるのかを知っておけば、テロップの意味を一段深く読み取れる
Q2「現地災害対策本部」って、普通の本部と何が違うの?
現地本部(本条5項)は被災地の近くに置かれ、本部の事務の一部を現場で担う組織である。庁舎から離れた被災地区や孤立した集落では、現場での判断と本部への情報伝達をつなぐ拠点になる。実務のポイント:被災直後に被害を報告したり要望を伝えたりするなら、遠くにある市役所の代表電話より、現地本部が置かれた支所や公民館の窓口のほうが早く届くことがある。設置場所は自治体の発表で確認するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害対策本部ができた=避難指示が出た」と受け取る人が多いが、両者は別物である。本部は役所内部の司令塔であり、住民への避難指示は60条に基づいて市町村長が出す。本部がなくても避難指示は出せるし、本部ができても避難指示が出ないことはある
- 住民から見れば、本部の設置は「市が本気を出した印」に映る。しかし法律上は、市町村長の裁量(「できる」規定)にすぎない。設置基準は各市町村の地域防災計画で定められており、自治体ごとに差がある。隣の市が本部を設置し、自分の市は設置していないことも珍しくない。この差を知らずに「うちは大丈夫」と読み取ると危険だ
- 教育委員会への指示権(第6項)の存在を知っている人でも、その範囲が「災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度」に絞られている点はあまり知らない。災害対応に必要な範囲に限った権限であり、平時の教育行政全般を首長が動かせるようになるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体・本部長 | 23条の2:市町村長が設置し、自ら本部長に就く | 23条:都道府県知事が設置し、自ら本部長に就く 60条:本部ではなく、市町村長個人の避難指示権限 |
| 主な機能 | 市町村域の情報収集、応急対策の方針作成と実施 | 都道府県域の情報収集、応急対策の方針作成と実施 住民に対する立退き避難などの指示 |
| 住民への直接の効果 | なし(役所内部の組織) | なし(役所内部の組織) あり(避難行動を求める指示が住民に届く) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときに、地方の災害防救会報の召集人が災害応変中心を開設する。発生前の段階でも設置できる点は日本と共通する
韓国では、市・道および市・郡・区の長が地域災難安全対策本部の本部長を務める。首長が指揮を一元化する構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 線状降水帯の予報が出た夕方、市の公式 X に「災害対策本部を設置しました」と投稿された。まだ雨は降っていない。この段階での設置は、市が避難指示を視野に入れて情報収集を本格化させた合図である。避難所が開くまで、残された時間は数時間しかないかもしれない
- もしあなたが市役所の課長で、ある朝いきなり本部員に任命されたら、何が変わる? 本部の方針に沿って部署の垣根を越えた応急対策に回り、通常業務より本部の事務が優先される。同じテーブルには、消防長が指名した消防吏員も座っている
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