災害対策基本法 第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)
- 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
- 2.地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等とは何ですか?
定義防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等とは、災害対策基本法第49条に定められた規定で、「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の条文原文は「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条は第一節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の前の条は災害対策基本法第48条です。
- 災害対策基本法第49条の次の条は災害対策基本法第49条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49