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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)

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  1. 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
  2. 2.地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。

この条文の基本情報

防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等とは何ですか?

定義防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等とは、災害対策基本法第49条に定められた規定で、「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第49条の条文原文は「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第49条は第一節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第49条の前の条は災害対策基本法第48条です。
  7. 災害対策基本法第49条の次の条は災害対策基本法第49条の2です。
  8. 災害対策基本法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法49条は、行政や指定公共機関に災害用物資の備蓄・点検を義務づけ、地方公共団体の長に備蓄状況の年1回の公表を求める。具体的な数量は防災計画で定める。

Q · 自分の市が災害用の水や食料をどれだけ備蓄しているか、知る方法はある?

毎年公表される。ただし数量は各防災計画が決める

災害対策基本法49条2項により、地方公共団体の長は毎年一回、物資の備蓄状況を公表しなければなりません。市区町村の防災ページや広報誌で確認できます。ただし同条1項は備蓄の品目や日数を定めておらず、具体的な数量は地域防災計画などに委ねられています。行政の備蓄は住民自身の備蓄(同法7条3項)を前提に組まれているため、公表された数字を人口で割り、不足分を自宅で補うのが現実的です。

解説

避難所で配られる水とアルファ化米は、偶然そこにあったわけではない。災害対策基本法49条は、国の機関、都道府県、市町村に加えて、電力・ガス・通信・鉄道や一部の大手小売チェーンなど「指定公共機関」(国が防災の担い手として指名した企業や法人)にも、災害対応に要る物資・資材の備蓄と、防災施設・設備の整備・点検を義務づけている。ただし「何を何日分」という数字はこの条文のどこにも書かれていない。中身を決めるのは各地の地域防災計画と、各機関の防災業務計画である。第2項では、地方公共団体の長に年1回、備蓄状況の公表を義務づけている。つまり、あなたの住む市の毛布の枚数、飲料水のリットル数、簡易トイレの数は、本来なら住民が確認できる情報になる。その数字を人口で割れば、行政が実際に支えられる人数と日数がわかる。足りない分は、法律上もあなた自身が備える前提になっている(7条3項)。自分で何をどれだけ備蓄すべきかは、勘で決めるより、この公表データを見て決めたほうが確実だ。

法的な位置づけ

災害対策基本法49条は、災害予防責任者に対し、法令または防災計画に基づき、災害応急対策・災害復旧に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、および管理する防災施設・設備の整備・点検を義務づける規定である。第2項は、地方公共団体の長に物資の備蓄状況を毎年一回公表する義務を課している。

手順

  1. 1.自治体の備蓄状況の公表を探す 市区町村の公式サイトの防災ページや広報誌で、災害対策基本法49条2項に基づく備蓄状況の公表を探す。見つからない場合は防災担当課に掲載場所を問い合わせる
  2. 2.品目ごとに1人あたりの量を計算する 飲料水・食料・毛布・簡易トイレなど品目ごとの総量を自治体の人口で割り、1人あたり何日分になるかを概算する。飲料水は1人1日3リットルを目安にする
  3. 3.自宅の備蓄を不足分に合わせて補う 行政備蓄で賄えない日数を、自宅の水・食料・簡易トイレで補う。在宅避難を想定する場合は行政備蓄に頼らない前提で、家族の人数分を計算する
  4. 4.地域全体の不足は要望として届ける 地域全体で明らかに足りない品目は、計算結果を添えて自治会・議員を通じて要望する。地区防災計画(42条の2)の提案に公表データを根拠として添付する方法もある

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法49条とは?

国の機関・自治体・指定公共機関などの災害予防責任者に、災害用物資・資材の備蓄・点検と防災設備の整備・点検を義務づける条文です。

Q2自治体の備蓄状況の公表はいつ行われる?

49条2項で「毎年一回」とされています。公表時期や様式は自治体ごとに異なるため、防災担当課のページや広報誌を確認してください。

Q3自治体の備蓄は住民何日分ある?

法律上の基準はなく、地域防災計画次第です。公表された品目ごとの総量を人口で割ると、1人あたり何日分かを自分で概算できます。

Q4指定公共機関とはどんな企業?

電力・ガス・通信・鉄道・放送など、国が防災の担い手として指定した法人です。一部の大手小売チェーンも含まれ、49条の備蓄・点検義務を負います。

Q5避難所の発電機が動かなかったら違法?

施設を管理する自治体には49条の点検義務があります。点検を怠っていた場合は義務違反が問われ、損害が出れば国家賠償の検討対象になり得ます。

Q6家庭の備蓄は義務?

災害対策基本法7条3項は、住民に食品や飲料水などの備蓄に努めるよう求めています。罰則のない努力義務ですが、行政備蓄はこれを前提に計画されています。

Q7備蓄状況が公表されていない自治体はどうなる?

49条2項の公表は義務です。見つからなければ防災担当課に掲載場所を問い合わせ、未公表なら議員や自治会を通じて公表を求める方法があります。

Q8防災備蓄の中身は誰が決める?

自治体は地域防災計画で、指定公共機関は防災業務計画で決めます。49条は「法令又は防災計画の定めるところにより」として、具体的な中身を各計画に委ねています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市の備蓄って、どこを見たら分かるんですか?

災害対策基本法49条2項により、地方公共団体の長は毎年一回、物資の備蓄状況を公表しなければなりません。多くは市のサイトの防災ページや広報誌に掲載されます。実務のポイント:公表様式は自治体ごとにばらばらで、総量だけ載せて人口あたりの数字を出さないところも多い。自分で割り算をする住民はまだ少ないので、割り算をしただけで議会質問の材料になることがある(最新の公表状況は各自治体でご確認ください)

Q2避難所に行けば、全員分の食べ物があるんですよね?

保証されていません。49条は備蓄の義務は定めていますが、数量は地域防災計画任せで、全住民分を前提にしている自治体はほとんどありません。災害救助法4条に基づく救助も、流通の回復や支援物資の到着を待ちながら進みます。実務のポイント:行政備蓄は、自宅が被災して避難所に来た人に向けた数量で計算されることが多い。自宅にとどまる在宅避難者は、自分で備蓄している前提で数えられている

Q3会社が指定公共機関だと、何か特別な義務があるんですか?

あります。49条の備蓄・整備・点検義務は「災害予防責任者」(47条)に課され、指定公共機関も含まれます。具体的な中身は自社の防災業務計画(39条)で定めます。実務のポイント:社員向けの BCP 備蓄と、防災業務計画に基づく業務用の物資・設備の整備は別物である。後者の点検記録が抜けている会社は少なくない。災害後に国や自治体から状況報告を求められて初めて気づくパターンが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「備蓄は3日分が法律で決まっている」と思われがちだが、49条は数量も日数も定めていない。「3日分、できれば1週間分」は国の防災基本計画や啓発資料に出てくる目安であり、自治体ごとの具体的な数字は地域防災計画が決める。だから隣の市と比べて備蓄量が倍違うことも珍しくない
  • 義務を負うのが行政だけだと思っていると、話の半分を見落とす。電力、ガス、通信、鉄道、放送、さらに一部の大手スーパーやコンビニチェーンも指定公共機関として本条の義務を負う。災害時に店の棚が早く復旧するかどうかも、この義務の延長線上にある
  • 「行政が備蓄しているなら、自分は備えなくていい」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。災害対策基本法7条3項は、住民自身にも食品や飲料水などの備蓄に努めるよう求めている。行政の備蓄は最初から住民の自助を前提に計算されている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体49条:災害予防責任者(国の機関・自治体・指定公共機関等)7条3項:住民
42条:市町村防災会議(地域防災計画の作成)
義務の内容物資・資材の備蓄・整備・点検、防災施設・設備の整備・点検、備蓄状況の毎年公表食品・飲料水などの備蓄その他自ら災害に備える努力
備蓄を含む地域の防災対策の具体的内容を計画で定める
数量・基準の決め方条文に数量なし。法令または防災計画に委ねる条文に数量なし。国の啓発資料が目安を示す
計画の中で地域の実情に応じて定める
義務の強さ「しなければならない」義務規定「努めなければならない」努力義務
計画の作成・修正義務

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾も災害予防事項として防救物資・器材の儲備を各級政府に求める。住民への備蓄量公表を毎年義務づける規定があるかは要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害管理資源の備蓄・管理を行政の責務とする。中央集権的な安全管理体制のもとで運用される

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦の災害支援枠組みで、備蓄・物資供給は FEMA と州・地方政府の分担。個人の備えは啓発で促す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の広報に載った「備蓄状況」の表に、飲料水12万リットルとある。人口8万人の市なら、1人1日3リットルとして半日分にしかならない。この割り算をした人だけが、自宅の水を1週間分に増やす
  • あなたは市役所の防災担当になって2年目。倉庫の発電機を前回始動したのはいつか、記録が見当たらない。49条が求めているのは「置いてあること」ではなく「点検していること」だ。台風シーズンまで、あと3週間しかない
  • 大規模停電の夜、避難所の非常用発電機が動かなかったら、誰の責任になる? 施設を管理する自治体には本条で点検義務がある。動かなかった経緯は、議会でも報道でも必ず追及される
  • 町内会長から「自治会の防災倉庫は市がいっぱいにしてくれるんでしょう」と聞かれた。市の備蓄は市が管理する分だけだ。自治会の倉庫の中身は、自治会が自分で用意するしかない
  • 物流会社の総務として BCP(事業継続計画)を作っていたら、自社が指定地方公共機関(都道府県が防災の担い手として指名した法人)に指定されていたことを知った。社員用の3日分の備蓄とは別に、業務継続に必要な資材の整備・点検も法律上の義務になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市区町村のサイトや広報で、本条2項に基づく備蓄状況の公表を探す。見つからない場合は防災担当課に公表場所を問い合わせる2. 品目ごとに人口で割り、1人あたり何日分になるかを計算する3. 不足分は自宅で補い、地域全体で足りない品目は自治会や議員を通じて要望する4. 災害時に備蓄不足や設備の故障で実害が出た場合は、日時、場所、状況を記録に残す。本条から住民が備蓄を直接請求できる権利が生じるとは一般に解されていないが、記録は後の検証や国家賠償の検討材料になる

訴えられた側:1. 自治体や指定公共機関の担当者であれば、地域防災計画または防災業務計画で定めた品目・数量と、実際の在庫を照合する2. 消費期限、発電機などの始動試験、通信設備の点検について日付入りの記録を残す。「点検した」と証明できる書面が、事後の説明責任を果たす際の最大の防御になる3. 不足が判明した場合は、流通在庫を活用する協定(民間との物資供給協定)で補う道を確保し、公表時に補完策として併記する

時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない。公表義務は毎年一回である。備蓄不備や設備の点検不足による損害を国家賠償で争う場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年で請求できなくなる

改正沿革 AI による整理

  • 改正時期要検証 第2項(地方公共団体の長による備蓄状況の毎年公表)は、能登半島地震後の法改正で追加された規定とみられるが、公布年・施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、災害予防責任者による物資・資材の備蓄、防災施設・設備の整備・点検の義務が規定された。第2項の備蓄状況公表義務の追加時期は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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