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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第5条の3(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)

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  1. 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
  2. 2.国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体とボランティアとの連携とは何ですか?

定義国及び地方公共団体とボランティアとの連携とは、災害対策基本法第5条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第5条の3(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第5条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第5条の3の前の条は災害対策基本法第5条の2です。
  7. 災害対策基本法第5条の3の次の条は災害対策基本法第6条です。
  8. 災害対策基本法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/5_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法5条の3は、国と地方公共団体にボランティアの自主性を尊重した連携の努力義務を課す。第2項は国に休暇取得の促進等を求めるが、事業者の義務ではない。

Q · 災害ボランティアは役所の指示に従わなければいけないの?

従う義務はない。連携は役所側の努力義務にとどまる

災害対策基本法5条の3第1項は、国と地方公共団体に「自主性を尊重しつつ」ボランティアと連携するよう努める義務を課しています。ボランティアは行政の指揮命令下にある存在ではなく、自治体が作業を強制する根拠もありません。その反面、雇用関係がないため労災保険の対象外となり、けがや事故への備えはボランティア活動保険などで自ら行う必要があります。第2項の休暇取得促進も国の努力義務で、会社の義務ではありません。

解説

阪神・淡路大震災の後の1年で、被災地に入ったボランティアは延べ130万人を超えたとされ、1995年は「ボランティア元年」と呼ばれた。本条はその経験を国と自治体の義務に変えた条文である。ただし、義務を負うのはあなたではなく役所だ。国と自治体は「自主性を尊重しつつ」ボランティアと連携するよう努めなければならない。つまりボランティアは役所の下請けではなく、自治体があなたに作業を命じる根拠もない。一方で、自主的に動く以上、責任も自分で負う。被災地で作業中にけがをしても、雇用関係がないので労災保険(仕事中のけがを補償する国の保険)は使えない。家屋の片付けで物を壊せば、損害賠償を請求されることもある。第2項は休暇を取りやすくする措置を国に求めているが、会社にボランティア休暇を設ける法的義務はない。被災地へ向かう前に、社会福祉協議会でボランティア活動保険に入り、現地の災害ボランティアセンターで受付をする。本条を読んだ人は、善意を守るための準備をしてから出発する。

法的な位置づけ

災害対策基本法5条の3は、災害時におけるボランティアの防災活動の重要性に鑑み、国及び地方公共団体にボランティアの自主性を尊重した連携の努力義務を課し、さらに国に対して広報・啓発活動、休暇取得の促進その他国民の参加を促進する措置を講ずる努力義務を定める規定である。私人に対して直接の権利義務を生じさせるものではない。

手順

  1. 1.現地の受入れ状況を確認する 被災市町村の災害ボランティアセンター(多くは社会福祉協議会が運営)のサイトやSNSで、募集の有無、対象地域、事前登録の要否を確認する。個人来訪の自粛要請が出ていないかもあわせて確認する
  2. 2.ボランティア活動保険に加入する 出発地の社会福祉協議会で、自分のけがと他人への賠償責任の両方を補償するプランに加入する。地震・噴火・津波によるけがも対象となる「天災タイプ」かどうかを確認する
  3. 3.自己完結の装備と移動手段を準備する 食料、飲料、宿泊、移動手段は自分で確保する。長靴(踏み抜き防止インソール付き)、厚手の手袋、マスク、ゴーグルなど作業装備を揃える
  4. 4.現地で受付し、作業内容を記録する 災害ボランティアセンターで受付を済ませ、割り振られた依頼先で作業する。廃棄してよい物は必ず依頼者本人に確認し、作業前後を写真で記録する。事故が起きたら当日中に保険会社と社協へ連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法5条の3とは?

国と地方公共団体に、ボランティアの自主性を尊重しつつ連携するよう努める義務を課した条文です。第2項は国に参加促進の措置を求めています。

Q2災害ボランティア 保険 いつまでに入る?

出発前に、出発地の社会福祉協議会で加入するのが基本です。加入手続の翌日から補償が始まるプランもあるため、前日までに済ませると安心です。

Q3災害ボランティア けが 労災 使える?

原則使えません。自主的な活動で雇用関係がないためです。ただし会社の業務命令で派遣された場合は業務として労災の対象になりうります。

Q4災害ボランティア 個人 行ってもいい?

法律上の禁止はありませんが、現地の災害ボランティアセンターの募集状況を確認してから行くのが原則です。個人の来訪自粛が呼びかけられる災害もあります。

Q5ボランティア休暇 会社 義務?

義務ではありません。本条2項の休暇取得促進は国の努力義務です。制度を設けるかどうかは各社の就業規則で決まり、年次有給休暇の利用が現実的です。

Q6災害ボランティアセンター 誰が運営?

多くは市町村の社会福祉協議会が設置・運営します。行政・NPO・ボランティアの三者が連携して受入れや作業の割振りを調整します。

Q7ボランティア中に物を壊したら弁償?

無償の作業でも、過失で他人の財産を壊せば不法行為(民法709条)による賠償責任が問題になりえます。賠償責任補償付きの活動保険で備えます。

Q8公務員 ボランティア休暇 何日?

国家公務員には人事院規則により年5日以内のボランティア休暇が制度化されています。民間企業での導入は任意です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社にボランティア休暇がないんですけど、法律違反じゃないんですか?

違反ではない。災害対策基本法5条の3第2項が休暇取得の促進を求めている相手は国であり、事業者に休暇制度を設ける義務はない。年次有給休暇(労働基準法39条)を使うのが現実的な選択肢である。実務のポイント:制度新設を提案するときは、国家公務員に年5日以内のボランティア休暇があることを示すと、人事部が前例として受け止めやすい

Q2現地で作業中にけがしたら、自治体が補償してくれますか?

原則として補償されない。本条は自主性を尊重する連携関係を定めており、ボランティアは行政に雇用されていないため、労災保険の対象にもならない。実務のポイント:ボランティア活動保険は出発地の社会福祉協議会で事前に入るのが基本である。現地に着いてから入ろうとして、受付の混雑や手続の都合で間に合わない人がいる。保険の効力は加入手続の翌日からとなるプランもあるので、前日までに済ませる(最新の取扱いをご確認ください)

Q3ボランティアセンターの運営費って、全部寄付でまかなってるんですか?

寄付や共同募金だけではない。災害救助法が適用された災害では、行政との調整を担う職員の人件費など一部の経費が、国庫負担の対象になる運用が2020年頃から始まっている。本条の連携義務を財政面で具体化した動きといえる。実務のポイント:どの経費が対象になるかは内閣府の通知と都道府県の判断に左右されるため、運営団体は平時から県と費用負担の線引きを詰めておくと、発災後の資金繰りで慌てずに済む(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • ボランティアは役所の仕事を手伝う人だと思われがちだが、本条が「自主性を尊重しつつ」と明記しているとおり、法律上は行政の指揮下にない独立した存在である。だから自治体はあなたに作業を強制できない。同時に、あなたのけがや事故も原則として行政が補償しない。自由と自己責任はセットである
  • 「国が休暇取得の促進を約束しているのだから、会社は休ませるべきだ」という問いの立て方そのものがずれている。第2項は国の努力義務であって、事業者に休暇を与える義務を課していない。交渉すべき相手は国ではなく、自社の就業規則である
  • 善意の作業だから多少のミスは許されると考えるのは、あなたから見た風景にすぎない。法律から見れば、無償の作業でも他人の財産を壊せば不法行為(民法709条)が問題になりうる。思い出の品を誤って廃棄した、という種類のトラブルは被災地で実際に起きている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体5条の3:国及び地方公共団体(2項は国のみ)5条:市町村
7条:地方公共団体の区域内の公共的団体・防災上重要な施設の管理者・住民等
義務の内容ボランティアの自主性を尊重した連携、参加促進の措置地域の防災計画の作成・実施など住民の生命・財産を守る責務
自ら災害に備える手段を講じ、自発的な防災活動に参加する等の努力
ボランティアとの関係ボランティアを行政の指揮下に置かず、対等な連携先と位置づける現場で連携を実際に担う主体(災害ボランティアセンター設置の調整等)
住民自身の自発的防災活動を求める側の規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法・志願服務法

台湾は災害防救団体・志願組織の登録制度と志願服務法による志工保険・訓練の枠組みを持ち、行政との協力を制度化している点で日本より組織化の度合いが高い

韓国
재난 및 안전관리 기본법・자원봉사활동 기본법

韓国は自願奉仕活動基本法でボランティア活動全般の振興を定め、災害時の協力は災害安全法制の中で運用される

ドイツ
ZSKG・各州 Katastrophenschutzgesetze

ドイツは災害対応を州の権限とし、消防団や THW など組織化された担い手の比重が大きい。自発的な個人ボランティアとの連携は運用上の課題とされる

アメリカ
Volunteer Protection Act of 1997

米国は非営利団体のボランティアについて一定の過失責任を限定する連邦法を持つ。日本には同種の免責法がなく、保険で備える構造となっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雨で実家の近所が浸水した。週末に泥かきへ行こうとしたら、県が「個人ボランティアは事前登録者のみ」と発表した。本条は自主性の尊重をうたっているのに、なぜ制限できるのか。実は本条は行政の努力義務を定めるだけで、受け入れ方の具体的な決め方は自治体と災害ボランティアセンターの運営に任されている。2024年の能登半島地震でも、石川県は当初、個人の来訪を控えるよう呼びかけた
  • もし泥かき中に釘を踏み抜いて通院が続いたら、治療費は誰が払う? 役所でも被災者でもない。出発前にボランティア活動保険に入っていたかどうかで結果が決まる
  • あなたは中小企業の総務担当。社員から「来週、被災地支援で3日休みたい。国も休暇取得を促進しているはずだ」と言われた。第2項が努力義務を課しているのは国であり、会社ではない。ボランティア休暇を設けるかどうかは就業規則で決めることになる。ただ、制度がない状態で場当たり的に認めると、次に申請した社員との公平性で揉める
  • 発災から72時間、自治体の災害対策本部には支援物資とボランティアの申し出が殺到している。あなたはNPOの代表。行政との連携窓口がどこにあるかを知らないまま現地に入ると、重複支援や支援漏れを生む。本条を足場に「連携の席」を求めることができる

取るべき行動

被害を受けた側:被災者として支援を受ける側、またはボランティアとして現場に入る側の場合:1. 個人で直接被災地へ向かわず、現地の災害ボランティアセンター(多くは社会福祉協議会が運営)の募集状況を確認する2. 出発地の社会福祉協議会でボランティア活動保険に加入する。天災でけがをした場合も補償する「天災タイプ」があるか確認する3. 食料、宿泊、移動は自己完結が原則4. 依頼者宅で廃棄してよい物は必ず本人に確認し、写真を残す

訴えられた側:事業者や団体として対応を問われる側の場合:1. 社員のボランティア参加を認めるなら、就業規則に休暇の種類、日数、有給か無給かを明記し、場当たり的な運用を避ける2. 社員が業務命令で被災地へ行く場合は業務となり労災の対象になりうるので、自主参加と業務派遣を書面で区別する3. NPOとして作業中の事故を指摘されたら、保険会社と社協に速やかに連絡し、事故状況を記録する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。作業中の事故による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。保険金請求は保険会社への事故報告期限が約款で定められていることが多く、事故当日に連絡するのが安全である(最新の約款をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:阪神・淡路大震災を受けた改正で、国及び地方公共団体が実施に努める事項として、ボランティアによる防災活動の環境の整備が第8条に加えられた
  2. 2.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた改正で、国及び地方公共団体とボランティアとの連携を定める第5条の3が新設された(第2項の追加時期は現行法令で要確認)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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