災害対策基本法 第5条の3(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
- 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
- 2.国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体とボランティアとの連携とは何ですか?
定義国及び地方公共団体とボランティアとの連携とは、災害対策基本法第5条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第5条の3(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第5条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第5条の3の前の条は災害対策基本法第5条の2です。
- 災害対策基本法第5条の3の次の条は災害対策基本法第6条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/5_3