災害対策基本法 第38条(他の法令に基づく計画との関係)
クイックジャンプ
- 指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。
- 一国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画
- 二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画及び同条第五項に規定する森林整備保全事業計画
- 三特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項に規定する災害防除に関する事業計画
- 四保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項に規定する保安林整備計画
- 五首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画
- 六特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画
- 七台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第二条第二項に規定する災害防除事業五箇年計画
- 八豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第三条第一項に規定する豪雪地帯対策基本計画
- 九近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画
- 十中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画
- 十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の五第一項に規定する排出油等の防除に関する計画
- 十二社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画
- 十三前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画
この条文の基本情報
他の法令に基づく計画との関係とは何ですか?
定義他の法令に基づく計画との関係とは、災害対策基本法第38条に定められた規定で、「指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第38条(他の法令に基づく計画との関係)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第38条の条文原文は「指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつ…」で始まります。
- 災害対策基本法第38条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第38条の前の条は災害対策基本法第37条です。
- 災害対策基本法第38条の次の条は災害対策基本法第39条です。
- 災害対策基本法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法38条は、各省が他の法令で作る国土形成計画・森林計画・ダム基本計画など防災関連計画の防災部分が、防災基本計画と防災業務計画に矛盾・抵触してはならないと定める。
Q · ダムや森林の国の計画って、国の防災計画と食い違っていてもいいの?
防災部分は国の防災計画と矛盾してはならない
災害対策基本法38条により、指定行政機関の長が他の法令に基づいて作る国土形成計画、全国森林計画、保安林整備計画、首都圏整備計画、多目的ダム基本計画、社会資本整備重点計画など12種類と政令で定める計画は、その防災に関する部分が防災基本計画(同法34条)と防災業務計画(同法36条)に矛盾・抵触してはなりません。対象は計画の防災部分に限られ、行政機関同士の整合を求める規定です。
解説
国土の開発、森林の整備、ダムの建設、首都圏の都市計画。どれも防災とは別の役所が、別の法律に基づいて作る計画である。ところが災害対策基本法38条は、これら12種類の計画(さらに政令で追加されるもの)の「防災に関する部分」に、防災基本計画や防災業務計画と矛盾・抵触してはならないという縛りをかけている。国の計画には優先順位がある。開発の計画が先に走り、防災の計画が後から帳尻を合わせるのではない。防災の設計図が上にあり、他の計画はその枠内で防災部分を書かなければならない。押さえるべき点は二つ。第一に、縛られるのは計画の「防災に関する部分」だけで、計画全体ではない。第二に、本条は役所同士の整合ルールであり、住民が本条だけを根拠に計画の取消しを求める道は、一般にはかなり狭い。それでも、近所のダムや宅地開発の計画を読むとき「この防災部分は国の防災基本計画と合っているか」という物差しを持てば、説明会での質問の重みはまるで変わる。
法的な位置づけ
災害対策基本法38条は、指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する防災に関連する計画(国土形成計画、全国森林計画、首都圏整備計画、多目的ダム基本計画、社会資本整備重点計画等および政令で定める計画)について、その防災に関する部分が防災基本計画および防災業務計画と矛盾し、または抵触してはならない旨を定める、計画間の整合を確保するための規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法38条とは?
各省が他の法律に基づいて作る国土・森林・ダム・圏域整備などの計画のうち、防災に関する部分が国の防災基本計画と防災業務計画に矛盾してはならないと定める規定です。
Q2災害対策基本法38条の対象になる計画は何がある?
国土形成計画、全国森林計画、保安林整備計画、首都圏・近畿圏・中部圏の整備計画、多目的ダム基本計画、排出油等防除計画、社会資本整備重点計画など12種類と政令で定める計画です。
Q3防災基本計画とは誰が作る計画?
内閣総理大臣を会長とする中央防災会議が作成する、国の防災の最上位計画です(災害対策基本法34条)。各省の防災業務計画や地域防災計画の基準になります。
Q4防災業務計画とは何ですか?
指定行政機関(各省庁等)が防災基本計画に基づき、自らの所掌事務について作成する防災の計画です(災害対策基本法36条)。本条の整合の基準の一つです。
Q5開発計画が防災基本計画と矛盾していたら違法?
防災に関する部分が矛盾・抵触していれば本条の要請に反します。ただし本条は行政内部の整合ルールで、住民が本条だけを根拠に計画の取消しを求める道は一般に狭いとされます。
Q6災害対策基本法38条は計画全体を縛る?
縛るのは計画の「防災に関する部分」だけです。開発の規模や経済目標など防災以外の内容まで、防災基本計画に従えと求める規定ではありません。
Q7防災基本計画はいつ改定される?
中央防災会議が毎年検討を加え、必要に応じて修正します(同法34条)。大規模災害の教訓を踏まえた修正が近年は頻繁に行われています。
Q8地域防災計画との関係はどうなっている?
都道府県地域防災計画は防災基本計画に基づいて作られ(40条)、市町村地域防災計画は県の計画に抵触できません(42条)。38条は各省の他分野計画を同じ体系に組み込む規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の防災基本計画と、うちの県の地域防災計画って、どっちが上なんですか?
防災基本計画は中央防災会議が作る国全体の基本計画です(災害対策基本法34条)。都道府県地域防災計画は防災基本計画に基づいて作られ(同40条)、市町村の計画は県の計画に抵触してはならないとされています(同42条)。本条は、各省の開発・整備計画の防災部分も同じ体系に組み込むものです。実務のポイント:防災基本計画はほぼ毎年改定されます。下位の計画が改定に追いついているかは、計画の改定日を見比べるだけで分かることが多い
Q2矛盾してる計画を見つけたら、どこに言えばいいですか?
まず計画を作った省庁や担当部署に、具体的な記述を示して問い合わせることです。本条は役所に整合を義務づける規定で(災害対策基本法38条)、住民が本条だけで計画の取消訴訟を起こす道は一般に狭い。実務のポイント:地方議員を通じた質問や、計画改定時の意見募集で文書として出すと、回答が公式記録に残ります。口頭の苦情は担当者の異動とともに消えるが、記録は次の改定で無視できない
間違えやすい点 AI による整理
- 防災計画は防災担当の役所だけが作るものだと思われがちだが、法律上は、国土交通省、農林水産省、環境省など各省が作る開発・整備計画にも防災に関する部分があり、その部分は国の防災計画と矛盾してはならない。防災は一つの役所の仕事ではなく、全計画を貫く縦串として設計されている
- 「矛盾してはならないと書いてあるのだから、矛盾した計画は住民が裁判で取り消せる」という期待は、問いの立て方がずれている。本条は行政機関の間の整合を求める規定であり、計画の多くは住民の権利を直接動かす行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)とは扱われにくい。勝負の場は裁判ではなく、計画の策定段階での意見提出や議会・説明会である
- 縛りが及ぶのは計画の「防災に関する部分」に限られる。開発の規模や経済目標そのものまで防災基本計画に従えという規定ではない。この線引きを知らずに計画全体を批判すると、議論の焦点がぼやけて相手にかわされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 38条:各省が他の法令に基づき作る防災関連計画の防災部分 | 34条:中央防災会議が作る防災基本計画そのもの 36条:指定行政機関が作る防災業務計画 |
| 作成主体 | 指定行政機関の長(各省大臣等) | 中央防災会議 指定行政機関の長 |
| 上位計画との関係 | 防災基本計画および防災業務計画と矛盾・抵触してはならない | 国の防災体系の頂点(基準となる計画) 防災基本計画に基づいて作成 |
| 地方計画との比較 | 国の他分野計画を防災体系に組み込む | 40条:都道府県地域防災計画は防災基本計画に基づく 42条:市町村地域防災計画は県計画に抵触不可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央の災害防救基本計画を頂点に、各中央目的事業主管機関の業務計画と地方の地区計画を体系化する構造を採る
韓国は国家安全管理基本計画を軸に、中央行政機関の執行計画と自治体の計画を連動させる体系を持つ
米国は連邦の支援枠組みを定める法律で、計画間の整合は National Response Framework など行政文書で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の山林で大規模な伐採計画が進んでいると聞いた。全国森林計画の防災部分と、国の防災基本計画が言っている土砂災害対策は本当に噛み合っているのか? 説明会で聞くべき質問はそこにある
- 能登半島地震の後、防災基本計画が改定された。あなたは県庁の計画担当で、関連する事業計画の防災部分を見直す必要がある。改定内容と食い違う記述が残ったままでは、次の災害が起きたとき真っ先に問われるのはその食い違いだ。年度内の見直し期限まで、あと三か月しかない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を受けて災害対策基本法が制定され、防災計画の体系の一部として他の防災関連計画との整合を求める規定が置かれた
- 災害対策基本法 第34条防災基本計画の作成、本条の基準となる計画
- 災害対策基本法 第36条指定行政機関の防災業務計画の作成
- 災害対策基本法 第40条都道府県地域防災計画、地方レベルの整合体系
- 災害対策基本法 第42条市町村地域防災計画、末端の計画体系
- 国土形成計画法 第2条国土形成計画の定義、本条1号の対象
- 森林法 第4条全国森林計画等、本条2号の対象
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第43条の5排出油等防除計画、本条の対象計画
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める