災害対策基本法 第38条(他の法令に基づく計画との関係)
- 指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。
- 一国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画
- 二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項に規定する全国森林計画及び同条第五項に規定する森林整備保全事業計画
- 三特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項に規定する災害防除に関する事業計画
- 四保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項に規定する保安林整備計画
- 五首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第二項に規定する首都圏整備計画
- 六特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画
- 七台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第二条第二項に規定する災害防除事業五箇年計画
- 八豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第三条第一項に規定する豪雪地帯対策基本計画
- 九近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画
- 十中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第二項に規定する中部圏開発整備計画
- 十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の五第一項に規定する排出油等の防除に関する計画
- 十二社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画
- 十三前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画
この条文の基本情報
他の法令に基づく計画との関係とは何ですか?
定義他の法令に基づく計画との関係とは、災害対策基本法第38条に定められた規定で、「指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第38条(他の法令に基づく計画との関係)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第38条の条文原文は「指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつ…」で始まります。
- 災害対策基本法第38条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第38条の前の条は災害対策基本法第37条です。
- 災害対策基本法第38条の次の条は災害対策基本法第39条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/38