災害対策基本法 第37条
- 防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一所掌事務について、防災に関しとるべき措置
- 二前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項
- 2.指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第37条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第37条の条文原文は「防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法第37条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第37条の前の条は災害対策基本法第36条です。
- 災害対策基本法第37条の次の条は災害対策基本法第38条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/37