災害対策基本法 第37条
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- 防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一所掌事務について、防災に関しとるべき措置
- 二前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項
- 2.指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第37条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第37条の条文原文は「防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法第37条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第37条の前の条は災害対策基本法第36条です。
- 災害対策基本法第37条の次の条は災害対策基本法第38条です。
- 災害対策基本法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法37条は、各省庁の防災業務計画に、所掌事務での防災措置と地域防災計画の作成基準を定めるよう求め、省庁間の調整を努力義務とする。
Q · 各省庁の「防災業務計画」には何を書くことになっているの?
各省庁の防災措置と自治体計画の作成基準を書く
災害対策基本法37条1項により、防災業務計画には二つの事項を定めます。第一に、その省庁の所掌事務について防災に関しとるべき措置。第二に、所掌事務に関し都道府県・市町村の地域防災計画の作成の基準となるべき事項です。さらに2項は、他の省庁の計画との調整を図り、一体的かつ有機的に作成・実施するよう求めますが、これは努力義務であり罰則はありません。
解説
大地震の翌朝、道路は国土交通省、医療は厚生労働省、電気は経済産業省、自衛隊は防衛省が担う。ばらばらに見える動きは、実は各省庁があらかじめ書いておいた「防災業務計画」に沿って動いている。災害対策基本法37条は、その計画に何を書くかを定める。第一に、各省庁が自分の担当分野(所掌事務)について災害時にとるべき措置。第二に、都道府県や市町村が作る地域防災計画の「作成の基準」になる事項。つまり、あなたの市の避難所運営や医療救護の段取りの一部は、霞が関の計画を基準に組み立てられている。さらに2項は、省庁同士の計画を調整し一体的に作り、実施するよう求める。ただしこれは「努めなければならない」という努力義務であり、守らなくても罰則はない。縦割りの隙間はこの一語に残っている。自治体の対応がちぐはぐに見えたとき、どの省庁の計画のどの部分に原因があるのかを辿れるのは、この構造を知っている人だけである
法的な位置づけ
災害対策基本法37条は、指定行政機関の長が作成する防災業務計画の記載事項を定める規定である。記載事項は、所掌事務について防災に関しとるべき措置、および所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項の二つである。2項は、他の指定行政機関の計画との調整による一体的かつ有機的な作成・実施を努力義務として課す。
よくある質問 AI による整理
Q1防災業務計画とは何ですか?
指定行政機関(各府省庁など)が、防災基本計画に基づき自らの所掌事務について作成する防災の計画です。記載事項は災害対策基本法37条が定めています。
Q2防災業務計画と地域防災計画の違いは?
防災業務計画は国の各省庁が作る分野別の計画、地域防災計画は都道府県・市町村の防災会議が作る地域の計画です。前者は後者の作成基準を含みます。
Q3防災業務計画を作るのはどの機関?
内閣総理大臣が指定する指定行政機関の長が作成します(災害対策基本法36条)。指定公共機関も別途防災業務計画を作ります(同法39条)。
Q4防災業務計画に書かなければならない事項は?
①所掌事務について防災に関しとるべき措置、②所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事項、の二つです(災害対策基本法37条1項)。
Q5省庁間の防災計画の調整は義務ですか?
災害対策基本法37条2項は「努めなければならない」と定める努力義務です。違反しても罰則や是正命令の規定はありません。
Q6防災業務計画は防災基本計画とどう関係する?
中央防災会議が作る防災基本計画が上位にあり、各指定行政機関はこれに基づいて防災業務計画を作成します。37条はその計画の中身を定めます。
Q7地域防災計画は国の計画に従う必要がある?
地域防災計画は防災基本計画に基づき作成され、防災業務計画には作成の基準となる事項が含まれます。自治体は国の計画との整合を図る構造です。
Q8防災業務計画はいつ見直される?
指定行政機関の長は毎年検討を加え、必要があれば修正するとされています(災害対策基本法36条)。大規模災害後の検証で改定されることも多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1各省庁の防災業務計画って、一般人でも読めるんですか?
多くの省庁はウェブサイトで防災業務計画を公開している。作成・修正したときは要旨を公表する仕組みもあり(災害対策基本法36条)、その中身は37条が定める二つの事項で構成されている。実務のポイント:本文よりも、自治体向けの「作成の基準」にあたる部分が実務では重要である。自治体の担当者はここを参照して地域防災計画を書くため、市の計画の「元ネタ」が分かる(最新の公開状況は各省庁サイトでご確認ください)
Q2省庁同士の連携が悪くて被害が広がったら、法律違反として責任を問えますか?
37条2項の調整義務は努力義務であり、この条文だけを根拠に違法とするのは難しい。損害賠償を考えるなら、個別の公務員の具体的な行為について国家賠償法1条で争うことになる。実務のポイント:災害対応をめぐる国家賠償訴訟では、計画の有無よりも、計画どおりに実施したか、予見可能だった危険に対応したかが争点になりやすい。計画書は「何をすべきだったか」の基準として証拠価値を持つ
間違えやすい点 AI による整理
- 国が一つの「防災計画」で全体を仕切っていると思われがちだが、実際は中央防災会議の防災基本計画の下に、各省庁がそれぞれ防災業務計画を持つ多層構造である。37条はその中の省庁ごとの計画の中身を決める条文にすぎない。問いを立てるなら「国の計画は何か」ではなく、「どの省庁のどの計画か」である
- 省庁間で調整するよう法律が求めている点は知られていても、その義務の弱さは知られていない。2項は「努めなければならない」という努力義務で、違反しても罰則も是正命令もない。災害のたびに縦割りの弊害が指摘されるのは、制度上の構造がそのまま現れているからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 37条:防災業務計画に定める事項と省庁間調整 | 36条:指定行政機関による防災業務計画の作成・修正・報告・公表 39条:指定公共機関による防災業務計画 |
| 作成主体 | 指定行政機関の長(計画の中身を規律) | 指定行政機関の長 指定公共機関 |
| 地域防災計画との関係 | 地域防災計画の作成の基準となるべき事項を含める | 作成・修正時に都道府県知事等へ通知 公共機関の業務範囲で地域の防災体制と連動 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央災害防救会報の基本計画の下、各中央主管機関が災害防救業務計画を作成し、地方の地区災害防救計画と連動する多層構造をとる
韓国は国家安全管理基本計画の下で中央行政機関が執行計画を作り、地方の細部執行計画へ展開する構造で、日本の計画体系と類似する
米国は連邦機関の役割を Emergency Support Functions として機能別に割り当て、FEMA が調整する。日本の省庁別計画より調整主体が明確
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし台風で地元の浄水場が止まり、給水車が三日来なかったら、どこに問い合わせるのが筋なのか? 市役所の窓口で「国の基準待ち」と言われたとき、厚生労働省の防災業務計画と市の地域防災計画の該当箇所を並べて読むと、どこで段取りが止まっているかが見えてくる
- 建設会社の総務担当として、自治体と災害時応援協定を結ぶことになった。締結は来週。協定の中身は市の地域防災計画に連動し、その計画は国土交通省の防災業務計画を作成基準の一部にしている。上流の計画を読まずに協定書だけ見てサインすると、自社が担う範囲を見誤る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、防災業務計画の記載事項と指定行政機関間の調整努力義務を定める規定として設けられた
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