災害対策基本法 第36条(指定行政機関の防災業務計画)
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- 指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
- 2.指定行政機関の長は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係指定公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 3.第二十一条の規定は、指定行政機関の長が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
この条文の基本情報
指定行政機関の防災業務計画とは何ですか?
定義指定行政機関の防災業務計画とは、災害対策基本法第36条に定められた規定で、「指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第36条(指定行政機関の防災業務計画)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第36条の条文原文は「指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけ…」で始まります。
- 災害対策基本法第36条は第三章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第36条の前の条は災害対策基本法第35条です。
- 災害対策基本法第36条の次の条は災害対策基本法第37条です。
- 災害対策基本法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法36条は、指定行政機関の長が防災基本計画に基づき防災業務計画を作成し、毎年検討して必要なら修正する義務を定める。作成・修正時は首相への報告と要旨公表が必要。
Q · 災害のとき国の各省庁が何をするかは、どこで決まっているの?
各省庁が作る防災業務計画で、毎年見直しが義務です
災害対策基本法36条により、内閣総理大臣が指定した国の行政機関(指定行政機関)の長は、防災基本計画に基づいて所掌事務に関する防災業務計画を作成し、毎年検討して必要なら修正しなければなりません。作成・修正したときは内閣総理大臣へ報告し、都道府県知事と関係指定公共機関へ通知し、要旨を公表します。都道府県・市町村の地域防災計画はこの計画に抵触できません。
解説
大地震の翌朝、給水車がどの地区から回るか、病院へ DMAT(災害派遣医療チーム)がどう入るか、銀行が通帳なしで預金を払い戻すかどうか。その場で誰かが考えて決めているわけではない。国土交通省、厚生労働省、金融庁など国の「指定行政機関」(内閣総理大臣が防災上の役割を割り当てた国の役所)は、それぞれの担当分野について「防災業務計画」を平時に書いておく義務を負っている。しかも年に一度は見直さなければならない。あなたの市町村の地域防災計画は、この計画とぶつかる内容にはできない(災害対策基本法40条、42条)。つまり、被災したあなたが受けられる支援の上限と順番は、霞が関の各省庁が公表しているこの計画にかなりの部分まで書かれている。読んでおけば、発災直後に何が来て何が来ないかを先回りして予測できる。
法的な位置づけ
防災業務計画とは、災害対策基本法第36条に基づき、指定行政機関の長が防災基本計画に基づいて所掌事務ごとに作成する防災上の行政計画である。毎年の検討と必要に応じた修正が義務付けられ、都道府県及び市町村の地域防災計画は本計画に抵触してはならないとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1防災業務計画とは何ですか?
国の指定行政機関や指定公共機関が、担当分野ごとに災害時の対応を定める計画です。省庁の計画は災害対策基本法36条、指定公共機関の計画は39条が根拠です。
Q2指定行政機関にはどの省庁が含まれますか?
国の行政機関のうち、内閣総理大臣が指定したものです(災害対策基本法2条3号)。国土交通省、厚生労働省、金融庁などが該当し、それぞれ防災業務計画を作成します。
Q3防災業務計画は毎年見直されるのですか?
はい。36条1項は毎年の検討を義務付けています。必要があると認めるときは修正しなければならず、大災害のあとには教訓を反映した改訂が行われることがあります。
Q4防災業務計画を作ったら誰に報告しますか?
作成・修正したときは、速やかに内閣総理大臣へ報告し、都道府県知事と関係指定公共機関へ通知し、要旨を公表しなければなりません(36条2項)。
Q5防災業務計画には何を書くのですか?
所掌事務について防災に関してとるべき措置と、地域防災計画の作成の基準となるべき事項などを定めます。具体的な記載事項は災害対策基本法37条が規定しています。
Q6地域防災計画が防災業務計画と矛盾したらどうなる?
都道府県と市町村の地域防災計画は、防災業務計画に抵触してはならないとされています(40条、42条)。体系上は国の計画が上流にあり、整合を図る必要があります。
Q7電力会社や鉄道会社も防災業務計画を作りますか?
指定公共機関に指定された事業者は、災害対策基本法39条に基づき自らの防災業務計画を作成します。36条は国の省庁の計画で、両者は別の条文で規律されています。
Q836条3項の「21条を準用」とはどういう意味?
計画を作成・修正する際、指定行政機関の長が関係する行政機関や公共機関などに資料提供や意見陳述などの協力を求められる、という趣旨です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防災業務計画って、一般人でも全文読めるんですか?
36条2項で義務付けられているのは「要旨」の公表だけです。ただし実際には、国土交通省や厚生労働省など多くの省庁がウェブサイトで全文を公開しています。実務のポイント:本文よりも、改訂時に公表される新旧対照表を読むほうが価値があります。国が前回の災害で何を問題視し、何を変えたのかが一目で分かり、自社の BCP をどこから直せばいいか見えてきます
Q2市の防災計画と国の計画が食い違っていたら、どっちが優先されるんですか?
都道府県と市町村の地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであってはならないとされています(災害対策基本法40条、42条)。体系上は国の計画が上流です。実務のポイント:実際の食い違いは「矛盾」よりも「具体化されていない空白」として現れることが多いです。自治体へ意見を出すときは、国の計画の該当箇所を引用して空白を指摘すると、担当課が対応せざるを得なくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「防災計画は市役所が作るもの」と思われがちだが、それは構造の一番下流しか見ていない見方である。市町村の地域防災計画は、都道府県の計画と各省庁の防災業務計画に抵触してはならない(災害対策基本法40条、42条)。避難所運営や給水の大枠に不満があっても、市役所だけを責めても動かないことがあるのはこのためだ
- 「毎年見直す」という義務を形式だけのものだと思っている人は、その本当の効き目を軽く見ている。36条1項は毎年の検討を義務付けており、能登半島地震のような大災害のあとは、各省庁の防災業務計画に教訓が反映される。改訂の履歴を追えば、国が前回の災害で何に失敗したと認めたのかが読み取れる。報道よりも正直な反省文である
- 国民から見れば「防災業務計画は役所の内部文書で、自分には関係ない」。だが法律から見れば、計画は内閣総理大臣への報告、都道府県知事と指定公共機関への通知、要旨の公表という三つの経路で外へ流れ出し、地域防災計画や電力、ガス、通信、鉄道会社の計画を縛る。あなたの家の電気がいつ復旧するかの段取りは、この流れの先で決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 36条:指定行政機関の長(国の省庁) | 39条:指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道等) 40条:都道府県防災会議(都道府県地域防災計画) |
| 計画の対象範囲 | 各省庁の所掌事務に関する防災業務 | 各指定公共機関の業務に関する防災業務 当該都道府県の地域に係る防災全般 |
| 上位計画との関係 | 防災基本計画に基づく | 防災基本計画に基づく 防災基本計画に基づき、防災業務計画に抵触してはならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央の災害防救基本計画を頂点に、各中央主管機関の業務計画と地方の地区計画を連ねる階層構造を採る点で日本と類似する
韓国は国家安全管理基本計画に基づき、中央行政機関の長が集行計画を作成する体系を採る
フランスは県知事(préfet)を軸とする ORSEC 計画が中心で、省庁別計画より地域単位の統合指揮を重視する
米国は連邦の対応枠組みの下、分野ごとの Emergency Support Functions に担当機関を割り当てる方式で、日本の省庁別計画と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは中規模病院の事務長で、BCP(事業継続計画)の改訂を任された。地元の地域防災計画だけ読んでいても、肝心の部分が分からない。医療救護の大枠は、厚生労働省の防災業務計画で決まっている。そこまでさかのぼって読まないと、自院が受援側なのか支援側なのか判断を誤る
- もし地方の物流会社に勤めるあなたが、豪雨災害の直後に国から緊急輸送への協力を求められたら、どう動く? 自社が指定公共機関や指定地方公共機関でなくても、国土交通省の防災業務計画と地域防災計画には民間の輸送力を使う段取りが書かれていることが多い。発災後に初めて読むと、契約や費用負担の確認をしているうちに初動が終わってしまう
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を踏まえて災害対策基本法が制定され、指定行政機関の長による防災業務計画の作成・毎年の検討・報告公表の仕組みが設けられた
- 災害対策基本法 第34条防災業務計画の基礎となる防災基本計画
- 災害対策基本法 第37条防災業務計画に定めるべき事項
- 災害対策基本法 第39条指定公共機関の防災業務計画
- 災害対策基本法 第40条都道府県地域防災計画の抵触禁止
- 災害対策基本法 第21条関係機関への協力要求、計画作成時に準用
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第5条防災業務計画に定める推進計画の特則(現行効力を要確認)
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