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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第49条の13(秘密保持義務)

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第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、災害対策基本法第49条の13に定められた規定で、「第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第49条の13(秘密保持義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第49条の13の条文原文は「第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第49条の13は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第49条の13の前の条は災害対策基本法第49条の12です。
  7. 災害対策基本法第49条の13の次の条は災害対策基本法第49条の14です。
  8. 災害対策基本法第49条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法49条の13は、避難行動要支援者名簿の提供を受けた者や職員、元関係者に対し、正当な理由なく要支援者の秘密を漏らすことを禁じる。

Q · 町内会の役員として受け取った要支援者名簿の中身、家族や近所に話してもいいの?

正当な理由がない限り、退任後も含めて話せない

災害対策基本法49条の13により、49条の11第2項・第3項にもとづいて名簿情報の提供を受けた者や、その情報を使って避難支援等に携わる者は、正当な理由なく要支援者の秘密を漏らしてはなりません。対象には役を降りた元関係者も含まれます。救助や安否確認のために支援者へ伝えることは正当な理由にあたりえますが、家族や近所への雑談的な共有は認められません。

解説

名簿には住所と電話番号だけが載っているわけではない。災害対策基本法49条の10にもとづき市町村が作る避難行動要支援者名簿には、なぜ支援が必要なのかという事由も記載される。要介護度、視覚障害、人工透析中といった、本人が近所に一番知られたくない情報だ。それでも本人が名簿への掲載に同意するのは、災害の夜に誰かが玄関を叩いてくれるからである。本条は、その情報を受け取った側の口を法的に閉じる。対象は消防・警察・民生委員・社会福祉協議会・自主防災組織・町内会の役員などで、法人の場合はその役員や職員も含まれる。範囲は広い。しかも「これらの者であつた者」と書かれているとおり、任期を終えて役を降りても義務は消えない。善意で「あの家のおばあさん、一人で歩けないから気にかけてあげて」と近所に話すことも、正当な理由がなければ秘密を漏らしたことになりうる。あなたが受け取った名簿は救助のための鍵であり、雑談の話題ではない

法的な位置づけ

災害対策基本法49条の13は、避難行動要支援者名簿情報の秘密保持義務を定める規定である。49条の11第2項または第3項により名簿情報の提供を受けた者、法人の役員・職員、名簿情報を利用して避難支援等に携わる者及びこれらの地位にあった者は、正当な理由なく、当該要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

手順

  1. 1.受領前に管理ルールを書面で確認する 名簿を受け取る前に、市町村や所属団体に保管場所、閲覧できる人の範囲、複製の可否、退任時の返却・廃棄方法を書面で確認する。49条の12の漏えい防止措置の内容を把握しておく
  2. 2.保管と閲覧を限定する 紙の名簿は施錠できる場所に保管し、写真撮影やスキャン、メッセージアプリでの共有をしない。閲覧した人と日時を記録しておくと、漏えい時に経路を確認しやすい
  3. 3.伝える前に「正当な理由」を確認する 名簿の情報を誰かに伝える前に、それが避難支援・安否確認など救助目的か、相手が支援に携わる者か、必要な範囲に限っているかの3点を確認する
  4. 4.退任時に返却・廃棄し、記録を残す 任期終了や退職のときは、紙の名簿を返却し、電子データのコピーを含めて削除する。返却日と削除した旨を団体または市町村に報告し、控えを保管する

よくある質問 AI による整理

Q1避難行動要支援者名簿とは何ですか?

災害時に自力での避難が難しい高齢者や障害者などを市町村が把握するための名簿です。災害対策基本法49条の10にもとづき、市町村に作成が義務付けられています。

Q2避難行動要支援者名簿には何が載っていますか?

氏名、生年月日、性別、住所、連絡先に加え、避難支援等を必要とする事由が記載されます。要介護度や障害の種類など、秘匿性の高い情報が含まれます。

Q3要支援者名簿は誰に提供されますか?

平常時は本人の同意または条例の定めにより、消防、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織などに提供されます(49条の11第2項)。

Q4要支援者名簿の守秘義務はいつまで続きますか?

期限はありません。条文は「これらの者であつた者」も対象としており、町内会役員などの任期を終えた後も義務は続きます。

Q5要支援者名簿を LINE で共有するのは違法?

救助等の正当な理由がなければ、グループへの共有は秘密の漏えいにあたりえます。民間団体なら個人情報保護法上の第三者提供の問題も重なります。

Q6要支援者名簿への掲載は断れますか?

名簿の作成自体は市町村の義務ですが、平常時に地域の支援者へ提供することは原則として本人の同意が前提です。同意しない、または同意を撤回する選択肢があります。

Q7守秘義務違反で損害賠償を請求できますか?

漏えいによりプライバシーを侵害された場合、民法709条・710条にもとづき慰謝料などを請求できる可能性があります。時効は知った時から3年です。

Q8自治会は個人情報保護法の対象になりますか?

なります。規模にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供していれば個人情報取扱事業者にあたり、第三者提供の制限(27条)などが及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名簿に載ってる人の家族に「お母さん大丈夫?」って声をかけるのもダメなんですか?

本人や家族に直接声をかけるのは、秘密を第三者に漏らすことにはあたらない。問題になるのは、名簿で知った情報を無関係な人に話すことである(49条の13)。実務のポイント:ただし「名簿で見たんですが」と切り出すと、どこまで共有されているのかと相手を不安にさせる。日頃の見守り活動として自然に接する方が、名簿制度への信頼を保ちやすい

Q2大地震が起きたら、名簿をボランティアに見せてもいいんですか?

災害が発生した、またはそのおそれがある場合、市町村長は本人の同意がなくても避難支援等の実施に必要な限度で名簿を提供できる(49条の11第3項)。救助のために必要な範囲で支援者に伝えることは、正当な理由にあたりうる。実務のポイント:本当に危ないのは災害が収まった後である。片付けの段階で名簿のコピーが避難所に置きっぱなしになる例があり、回収の手順まで決めておく団体は少ない

Q3違反しても罰則がないって聞いたけど、本当ですか?

災害対策基本法に本条違反を直接処罰する規定は置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。ただし公務員なら地方公務員法34条の守秘義務違反として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり、民間でも民法709条の賠償責任や個人情報保護法の問題が生じる。実務のポイント:自治会でも個人情報を事業として扱えば個人情報保護法の対象になる。「罰則なし」は「責任なし」ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名簿に載ることに同意したのだから、近所に知られても仕方ない」と考えがちだが、本人が同意したのは避難支援等関係者への提供であって、地域への公開ではない。同意の範囲を超えて広めれば、それは秘密の漏えいである
  • 守秘義務があることは知っていても、それが役を降りた後もずっと続くことまで知る人は少ない。条文は「これらの者であつた者」と明記しており、任期一年の班長でも退任後十年経っても縛られる。引っ越しても消えない
  • 「本条には罰則がないから、漏らしても大したことにはならない」と考えるなら、問いの立て方が誤っている。災害対策基本法上の直接の刑罰は置かれていないが(最新の改正状況をご確認ください)、公務員なら地方公務員法34条違反として刑事罰の対象となり、民間団体なら個人情報保護法上の責任、個人なら民法709条のプライバシー侵害による損害賠償が待っている。どの法律で責任を問われるかが変わるだけで、責任そのものは消えない
  • あなたから見れば、病気のことを近所に伝えるのは見守りを増やす善意である。法律から見ると、本人のコントロールが及ばないところに秘密が流れたという事実しか残らない。善意かどうかは「正当な理由」の判断で考慮されにくく、この温度差が地域の人間関係を壊す
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象49条の13:名簿情報の受領者・携わる者・元関係者の秘密保持49条の11:名簿情報の平常時・災害時の利用と提供
49条の17:個別避難計画情報の秘密保持
名宛人提供を受けた者、その役員・職員、避難支援等に携わる者、これらの者であった者市町村長(名簿の利用・提供の主体)
個別避難計画情報の提供を受けた者など
情報の流れに対する機能受け取った後の口止め(出口の規律)誰に渡せるかの決定(入口の規律)
個別計画の段階での口止め

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第16条・第20条

台湾では要支援者名簿に特化した守秘規定は確認できず、公務機関・非公務機関の目的外利用制限という個人情報保護法制の一般則で対応する構造と考えられる

韓国
개인정보 보호법 제59조

韓国は個人情報を処理する者・処理していた者による業務上知り得た個人情報の漏えいを一般的に禁止しており、元関係者を含む点で本条と発想が近い

ドイツ
DSGVO Art. 9

ドイツでは健康情報など特別な種類の個人データとして EU 一般データ保護規則の厳格な処理規制が及び、災害支援名簿に特化した連邦規定は確認できない

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L.121-6-1

フランスは市町村が高齢者・障害者の名簿を作成し、緊急時の支援に用いる制度を持つ。名簿の守秘を前提とする点で日本の要支援者名簿と同種の仕組みといえる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の班長が順番で回ってきて、市役所から要支援者名簿の写しを渡された。翌週、班の LINE グループに「念のため共有します」と名簿の写真を貼る。貼った瞬間、グループの全員が秘密を知ったことになる。削除しても、誰かが保存していれば取り返せない
  • もし、自主防災組織の役員を辞めた三年後に、元の仲間から「あの名簿に載ってた〇〇さん、どんな障害だったっけ」と聞かれたら、答えてよいのか? 答えてはならない。本条は「これらの者であつた者」も対象にしており、退任しても口止めは解けない
  • あなたは民生委員で、ある家庭が名簿に載っていることを知っている。台風が接近して避難指示が出た。消防団員から「この地区で自力避難が難しい人は誰か」と聞かれる。救助のために伝えるのは正当な理由にあたる。ためらって伝えないことの方が、制度の趣旨を裏切る
  • 介護事業所の職員として、平常時の提供を受けた名簿を扱っている。退職を一週間後に控え、引き継ぎ用に名簿のデータを私物の USB にコピーした。持ち出した時点ではまだ漏らしていなくても、退職後に一度でも使えば本条違反と個人情報保護法の問題が同時に立ち上がる。コピーは今日中に消す
  • 隣の住人が、自分の病名を町内の誰かが知っていると気付いた。たどっていくと、名簿を受け取った役員の家族が噂の出所だった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰がどの情報を知っていたかをメモし、噂を聞いた日時と相手を記録する2. 市町村の避難行動要支援者名簿担当課に連絡し、提供先と漏えいの経路を確認するよう求める3. 漏えい元が自治会など民間団体なら個人情報保護委員会への相談も選択肢になる4. 精神的苦痛が大きければ民法709条・710条による慰謝料請求を検討し、名簿掲載への同意撤回を申し出るかどうかも考える

訴えられた側:1. 漏らした相手、内容、目的を正確に整理する。救助や安否確認のためだったなら「正当な理由」の主張を組み立てる2. デジタルで共有した場合は投稿を削除し、受け取った人にも削除を依頼する3. 所属団体と市町村に自分から報告する。隠して後から発覚するより、責任の範囲を抑えやすい4. 公務員の場合は地方公務員法上の懲戒・刑事責任が関わるため、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。守秘義務自体は退任後も期限なく続く。漏えい被害の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。公務員の守秘義務違反罪(地方公務員法34条・60条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

制度趣旨からの一般的理解:本条は49条の11による提供範囲の拡大と対をなし、受領者全員に守秘義務を課すことで、本人の同意と地域の支援体制への信頼を確保する規定と理解される。「正当な理由」には避難支援等の目的に沿った必要範囲の共有が含まれる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 東日本大震災で高齢者・障害者の犠牲が多かった教訓を受け、避難行動要支援者名簿制度(49条の10から49条の13)の一部として新設。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正により、避難行動要支援者名簿制度(49条の10から49条の13)の一部として新設。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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