災害対策基本法 第49条の13(秘密保持義務)
第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、災害対策基本法第49条の13に定められた規定で、「第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条の13(秘密保持義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の13の条文原文は「第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条の13は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の13の前の条は災害対策基本法第49条の12です。
- 災害対策基本法第49条の13の次の条は災害対策基本法第49条の14です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_13