災害対策基本法 第49条の12(名簿情報を提供する場合における配慮)
市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
名簿情報を提供する場合における配慮とは何ですか?
定義名簿情報を提供する場合における配慮とは、災害対策基本法第49条の12に定められた規定で、「市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条の12(名簿情報を提供する場合における配慮)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の12の条文原文は「市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止の…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条の12は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の12の前の条は災害対策基本法第49条の11です。
- 災害対策基本法第49条の12の次の条は災害対策基本法第49条の13です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_12