災害対策基本法 第49条の16(個別避難計画情報を提供する場合における配慮)
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市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
個別避難計画情報を提供する場合における配慮とは何ですか?
定義個別避難計画情報を提供する場合における配慮とは、災害対策基本法第49条の16に定められた規定で、「市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条の16(個別避難計画情報を提供する場合における配慮)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の16の条文原文は「市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条の16は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の16の前の条は災害対策基本法第49条の15です。
- 災害対策基本法第49条の16の次の条は災害対策基本法第49条の17です。
- 災害対策基本法第49条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法49条の16は、市町村長が個別避難計画情報を提供する際、受領者に漏えい防止措置を求めるなど権利利益を守る措置を講ずるよう努めると定める。中身は地域防災計画で決まる。
Q · 避難計画を近所の支援者に渡したら、その後の管理は誰が責任を持つの?
渡す市町村が、受領者に漏えい防止を求めるよう努める
災害対策基本法49条の16により、市町村長は個別避難計画情報を提供するとき、地域防災計画の定めに従って、受領者に漏えい防止措置を求めるなど本人と第三者の権利利益を守る措置を講ずるよう努めなければなりません。努力義務であり具体的な内容は自治体ごとに異なります。受領者自身も49条の17により秘密保持義務を負います。
解説
個別避難計画には、家族の病名、寝ている部屋、日中ひとりになる時間帯、避難を手伝う人の連絡先まで書き込まれうる。悪用しようとする者から見れば、これ以上ないほど価値のあるリストである。この計画は災害時に命を救うため、民生委員・自主防災組織・消防団などの避難支援等関係者へ渡される(49条の15)。本条は、渡す側の市町村長に「渡して終わりにするな」と求める。受け取る者に漏えい防止の措置(施錠保管、複製の禁止、取り扱う人の限定など)を求めることを含め、本人と第三者の権利利益を守る措置を、地域防災計画の定めに従って講じるよう努めなければならない。押さえるべき点は二つある。一つは、条文が「努めなければならない」という努力義務(守るよう努力すべき義務で、違反しても直ちに違法とはならない)にとどまること。もう一つは、具体的な中身が条文ではなく各市町村の地域防災計画に委ねられていることだ。だから保護の厚さは自治体ごとに違う。同意書にサインする前に何を確認すればよいか、その確認先はこの条文から特定できる。
法的な位置づけ
災害対策基本法49条の16は、個別避難計画情報の提供に伴う保護措置を定める規定であり、市町村長が同法49条の15第2項または第3項に基づき計画情報を提供する際、地域防災計画の定めに従い、受領者に対する漏えい防止措置の要求その他、避難行動要支援者等および第三者の権利利益を保護するための措置を講ずる努力義務を課すものである。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法49条の16とは?
市町村長が個別避難計画の情報を支援者等に渡すとき、受領者に漏えい防止を求めるなど、本人と第三者を守る措置を講ずるよう努める義務を定めた条文です。
Q2個別避難計画の情報は誰に渡されますか?
消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織など、地域防災計画で定められた避難支援等関係者に提供されます(49条の15)。
Q3個別避難計画 漏えい防止措置 具体例は?
施錠できる場所での保管、複製・撮影の禁止、取扱者の限定、支援者交代時の返却・廃棄、誓約書や協定書の締結などが典型例です。具体的内容は自治体ごとに異なります。
Q4個別避難計画の漏えい 市町村の責任は問える?
本条は努力義務のため違反だけで直ちに違法とはなりませんが、措置を講じていたかどうかは国家賠償法上の過失判断の材料になりうると考えられています。
Q5個別避難計画の情報 本人が見ることはできる?
個人情報の保護に関する法律に基づき、市町村に対して自己の保有個人情報の開示請求ができます。家族分は代理権の有無などで扱いが異なります。
Q6個別避難計画 保護措置 自治体で違う?
違います。本条は措置の中身を地域防災計画に委ねているため、誓約書の有無や返却ルールなど、保護の厚さは市町村ごとに差が出ます。
Q7災害時は同意なしで避難計画の情報が渡される?
渡されえます。災害発生時やそのおそれがある場合、生命・身体保護に特に必要なら同意なしで提供できます(49条の15第3項)。その場合も本条の保護措置の努力義務は及びます。
Q8避難計画の同意を撤回できますか?
市町村に申し出て撤回することは一般に可能です。ただし撤回後も災害時の同意なし提供(49条の15第3項)の対象にはなりえます。手続は担当課に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同意しないと、災害のとき助けてもらえないんですか?
そうとは限らない。避難行動要支援者名簿は同意がなくても作成され(49条の10)、災害が発生したときやそのおそれがあるときは、同意がなくても必要な提供ができる(49条の15第3項)。同意が影響するのは主に平常時の事前共有である。実務のポイント:条例に特別の定めを置き、平常時でも同意なしで提供できるようにしている自治体がある。まず自分の市の条例を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
Q2近所の人に渡した計画、引っ越したら返してもらえるの?
本条は返却を直接定めていない。ただし市町村が受領者に求める措置として、返却・廃棄・複製禁止を協定書や誓約書に入れているのが一般的である。また、受領者の秘密保持義務は支援者でなくなった後も続く(49条の17)。実務のポイント:協定書に返却条項がない自治体もある。気になるなら担当課に「受領者が交代したときの回収手順」を尋ねる。答えに詰まるようなら、管理が手薄なサインである
Q3民生委員に渡すのと、町内会に渡すのは同じ扱いですか?
同じではない。民生委員はもともと民生委員法15条で身上の秘密を守る義務を負っている。自治会の役員や自主防災組織のメンバーは、主に災害対策基本法49条の17の秘密保持義務と、市町村が求める措置によって縛られる。実務のポイント:同意書の様式によっては、提供先を「民生委員と消防のみ」のように選べる場合がある。全部まとめて同意するしか選択肢がないと思い込まない
間違えやすい点 AI による整理
- 「同意しなければ個人情報は外に出ない」と考えるところから問いがずれている。災害が発生したとき、または発生するおそれがあるとき、生命・身体を守るために特に必要があれば、計画情報は同意なしでも提供されうる(49条の15第3項)。本当に問うべきなのは、情報が渡るかどうかではなく、渡った後に誰がどう管理するかである
- 努力義務と聞くと「守らなくても何も起きない規定」に見える。たしかに本条違反だけで直ちに違法とはならない。しかし漏えいで損害が出たとき、市町村が地域防災計画で定めた措置を実際に講じていたかどうかは、国家賠償法上の過失(注意を怠ったかどうか)を判断する材料になりうる。努力義務がどこまで法的責任につながるかは、実務上、解釈が分かれている
- あなたは近所の高齢者を助ける善意のボランティアのつもりでも、法律上は計画情報の受領者であり、正当な理由なく秘密を漏らしてはならない義務を負う(49条の17)。自分では親切のつもりで「あの家のおばあちゃん、夜は一人だから」と話したことが、法律上は守秘義務違反として扱われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる情報 | 49条の16:個別避難計画情報(病状・居室・支援者連絡先など詳細) | 49条の12:避難行動要支援者名簿情報(氏名・住所・要配慮事由など) 49条の17:名簿情報・計画情報の双方 |
| 義務を負う者 | 提供する市町村長 | 提供する市町村長 情報の提供を受けた者(支援者等) |
| 義務の性質 | 努力義務(地域防災計画の定めに従う) | 努力義務(同じ構造) 正当な理由なく秘密を漏らしてはならない義務 |
| 主な機能 | 渡す側が受領者に管理措置を求める | 名簿段階での同種の配慮 受け取った側個人を直接縛る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では災害時要配慮者の個別計画について専用の提供時保護規定は見当たらず、公務機関の個人資料保護の一般規定で対応する構造と考えられる
韓国も個人情報処理者一般の安全措置義務で規律する。災害法側に日本型の受領者措置要求規定があるかは要確認
ドイツはGDPRの安全管理義務が直接適用され、努力義務ではなく法的義務として扱われる点で日本より厳格
フランスは市町村が高齢者・障害者の登録簿を作成し、危機時に限って関係機関へ提供する仕組みを持ち、日本の名簿・計画制度と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 避難支援を引き受けてくれた隣の人が来月引っ越すとしたら、預けた計画書の紙はどうなる? 本条そのものに返却義務は書かれていないが、市町村が受領者に求める措置として返却・廃棄が定められていることが多い。受け取った側の秘密保持義務(49条の17)は、支援者でなくなった後も続く
- 自治会の防災担当になったあなたが、便利だからと要支援者の計画書をスマホで撮影し、役員の LINE グループに流した。善意でやったことでも、市町村が求めた漏えい防止措置を自分から崩したことになる。グループのメンバーが一人退会すれば、その画像の行方はもう誰にも追えない
- 台風が接近し、市は同意を出していなかった父の情報も消防団に提供した。災害時の提供(49条の15第3項)なので同意は要らない。それでも、渡した後の保護措置を講じるよう努める義務は市に残っている
- 市から届いた「個別避難計画作成への同意書」の返送期限まで、あと7日。提供先の欄に「避難支援等関係者」としか書かれていない。署名する前の今なら、提供先と管理方法を市の担当課に問い合わせることができる
- 認知症の母が一人で暮らす実家に、「市の防災担当から聞いて来た」と名乗るリフォーム業者が突然訪ねてきた。偶然か、計画情報が漏れたのか。どちらにしても、市が受領者にどんな措置を求めていたかを確かめることが、原因を突き止める最初の手がかりになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいを疑わせる事実(不審な訪問、電話、チラシ)を日時つきで記録し、相手が名乗った内容も残す2. 市町村の防災・福祉担当課に連絡し、提供先と、受領者に求めていた措置の内容について書面での回答を求める3. 個人情報の保護に関する法律に基づき、自分や家族の情報の開示請求・利用停止請求を検討する。今後の提供を止めたい場合は同意の撤回も申し出る4. 損害が出た場合は、市町村への国家賠償請求、受領者個人への不法行為責任の追及を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 受け取った計画情報の保管場所、閲覧した人、複製の有無をすぐに洗い出す2. 市町村と交わした協定書・誓約書を見直し、自分に課されていた措置を確認する3. 共有したのが避難支援の準備のためで、相手も支援者であれば「正当な理由」を説明できる余地がある4. 漏えいの可能性があれば、隠さずに速やかに市町村へ報告し、回収に協力する。隠したことが後で分かれば、責任の評価が重くなる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。漏えいによる損害の賠償請求は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)。開示請求に期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 個別避難計画の作成を市町村の努力義務とした制度創設にあわせて新設された。名簿情報の提供時の配慮規定(49条の12)と同じ構造を、計画情報にも及ぼしたもの
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:個別避難計画の作成を市町村の努力義務とする制度創設にあわせて新設。名簿情報の提供時の配慮規定(49条の12)と同じ構造を計画情報にも及ぼした
- 災害対策基本法 第49条の14個別避難計画の作成と記載事項
- 災害対策基本法 第49条の15本条が前提とする計画情報の提供根拠
- 災害対策基本法 第49条の17受領者の秘密保持義務
- 災害対策基本法 第49条の12名簿情報提供時の同種の配慮義務
- 個人情報の保護に関する法律 第69条行政機関等の利用・提供制限の一般則
- 個人情報の保護に関する法律 第66条行政機関等の安全管理措置義務
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