災害対策基本法 第112条の2
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第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第112条の2は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第112条の2の条文原文は「第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 災害対策基本法第112条の2は第十一章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第112条の2の前の条は災害対策基本法第112条です。
- 災害対策基本法第112条の2の次の条は災害対策基本法第113条です。
- 災害対策基本法第112条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/112_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法112条の2は、第90条の6の秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める罰則規定。
Q · 災害ボランティアが被災者の事情を人に話したら罪になるの?
秘密保持義務を負う者なら刑罰の対象になりうる
災害対策基本法112条の2は、第90条の6の秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めています。この法定刑は、医師等の秘密漏示罪(刑法134条、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金)より重く、地方公務員法60条の守秘義務違反と同じ水準です。本条には告訴を処罰の条件とする規定が置かれておらず、被災者が告訴しなくても刑事手続が進みうる点に注意が必要です(最新の条文で要確認)。
解説
避難所で受付名簿を整理していた支援者が、知り合いの被災者の持病や家族の事情を地元のグループ LINE に書き込む。善意から出た一行でも、第90条の6の秘密保持義務を負う者がこれをすれば、本条により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象となる。災害対策基本法は被災者の情報を役所だけで抱え込まず、支援の担い手へ渡す方向に改正を重ねてきた。情報が届けば支援は速くなる。その一方で、情報が漏れる口も増える。そこで第90条の6が支援に関わる者に秘密保持義務を課し、本条がその違反に刑罰を付けている。押さえるべき点は二つある。第一に、法定刑は医師や弁護士が業務上の秘密を漏らしたときの刑法134条(六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金)より重い。第二に、本条を親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)とする規定は置かれていない(最新の条文で要確認)。「よかれと思って教えた」と言っても、違法性はなくならない。
法的な位置づけ
災害対策基本法第112条の2は、同法第90条の6が定める秘密保持義務の違反に対する罰則規定である。同条の義務を負う者が秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処される。被災者情報を行政から民間の支援主体へ共有する仕組みの拡大に伴い、漏示の危険を刑事罰によって担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法112条の2とは?
第90条の6の秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めた罰則規定です。
Q2災害対策基本法 秘密保持義務 違反するとどうなる?
本条により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象となります。民事でも、被災者から損害賠償を請求される可能性があります(民法709条)。
Q3被災者の個人情報を漏らすと逮捕される?
本条は刑罰規定のため、捜査の対象になりえます。逮捕されるかどうかは逃亡や証拠隠滅のおそれなどから個別に判断されますが、刑事責任を問われる可能性はあります。
Q4災害対策基本法の秘密漏示は親告罪?
本条には告訴を処罰の条件とする規定が置かれていません。親告罪である刑法134条とは異なり、被害者の告訴がなくても起訴されうる点に注意が必要です(要確認)。
Q5避難所の名簿をスマホで撮影するのは違法?
撮影そのものは直ちに本条違反になりません。ただし、その画像を第三者に送ったり投稿したりすれば、秘密を漏らしたと評価される危険が高まります。
Q6秘密漏示の時効はいつまで?
法定刑の上限が拘禁刑一年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年です(民法724条)。
Q7被災者情報が漏れたら慰謝料を請求できる?
刑事責任とは別に、プライバシー侵害として民法709条・710条に基づき慰謝料を請求できる可能性があります。漏えいの日時と内容を記録しておくことが重要です。
Q8支援団体のスタッフが漏らしたら団体も罰せられる?
本条は「漏らした者」個人を罰する規定です。団体を罰する両罰規定があるかは、最新の条文で確認が必要です。民事では、団体が使用者責任(民法715条)を問われうる。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被災者本人が「みんなに伝えていいよ」と言ってたら、話しても大丈夫ですか?
本人が同意した範囲で伝えるのであれば、正当な理由があるとして処罰されない可能性が高いです。ただし、同意したのは「隣近所に伝えること」で、SNS への投稿までは含まない、というように範囲がずれることはよくあります。実務のポイント:トラブルになった後、口頭の同意は「言った・言わない」の争いになります。経験のある支援団体は、メモ一枚でも同意の範囲を書き残しています
Q2ボランティアを辞めた後なら、現場で見聞きしたことを本に書いてもいいですか?
第90条の6の秘密保持義務が退任後にも及ぶかは、同条の文言で確認が必要です。ただ、この種の守秘義務は「その職を退いた後も同様とする」と定められることが多く、活動を終えれば自由に書けるとは限りません。実務のポイント:出版社の法務担当が真っ先に確認するのは、登場人物を本当に特定できないかどうかです。地名・年齢・家族構成の三つがそろうと、仮名にしても特定される危険がぐっと高まります
Q3命に関わる情報を、ほかの支援団体に伝えるのもダメなんですか?
支援目的での共有や、生命・身体を守るための緊急の伝達は、正当な理由があると評価される余地が大きいです。災害対策基本法も、被災者台帳の情報を支援に利用・提供する仕組みを置いています(90条の4)。実務のポイント:判断の分かれ目は「誰に・何のために」伝えたかです。支援の必要性から説明できない相手へ伝えたことが、後で問題にされます
間違えやすい点 AI による整理
- 「ボランティアは無償だから、公務員のような守秘義務はない」と考えられがちだ。しかし、第90条の6の対象に当たる者は、報酬の有無に関係なく秘密保持義務を負う。法定刑の一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金は、地方公務員法60条が定める公務員の守秘義務違反と同じ水準である
- 守秘義務があることは知っていても、その重さは知られていない。医師が患者の秘密を漏らした場合の刑法134条は六月以下・十万円以下で、親告罪でもある。本条はそれより重く、被災者が告訴しなくても刑事手続が動きうる。「本人が怒っていないから大丈夫」は通用しない
- 「どこまで話せば漏らしたことになるのか」と線引きを探すこと自体が危うい。支援する側から見れば世間話の一部でも、法律から見れば、職務を通じて預かった他人の情報を目的外に出した行為である。その落差に気付かないまま、仲間内の雑談で一線を越えてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 災害対策基本法112条の2:秘密漏示に対する罰則 | 災害対策基本法90条の6:秘密保持義務そのもの(義務規定) 刑法134条:医師・弁護士等の秘密漏示罪 |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 本条を通じて刑罰が科される(同条自体に刑罰はない) 六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金 |
| 告訴の要否 | 告訴を処罰の条件とする規定なし(要確認) | — 親告罪(刑法135条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では災害支援者に特化した守秘罰則ではなく、業務上秘密漏洩罪と個人資料保護法の刑事罰で対応する構造。日本は災害法制の中に専用の罰則を置く点が異なる
韓国は個人情報を取り扱う者の漏洩を個人情報保護法の罰則で規律する。災害に特化した規定ではなく、一般的な個人情報保護の枠組みで対応する
ドイツは職業上の秘密漏示を刑法典で包括的に処罰し、公務の担い手や特別に義務を負う者も対象に含める。告訴を処罰の条件とする点(StGB § 205)で本条とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の NPO から派遣され、避難所で被災者の聞き取りを担当した。夜、町内の顔見知りに「○○さんのところ、実は認知症のお母さんがいてね」と話してしまった。悪口ではなく心配から出た言葉でも、職務で知った秘密を正当な理由なく漏らしたなら、本条の射程に入りうる
- もし支援団体のスタッフが、被災者の住所と「家が全壊して空き家になっている」という情報を知人の解体業者に流したら、どうなる? 営業のつもりだったとしても、秘密の漏示として刑事責任を問われうる。加えて、空き家情報は窃盗犯にとって宝の地図になる
- 支援活動を終えて半年。体験談をブログに書く際、仮名にしたつもりの被災者が、地名と年齢と家族構成から近所の人に特定された。匿名化が不十分なら「漏らした」と評価されうる。投稿ボタンを押す前に、もう一度読み返す必要がある
- あなたは避難所でボランティアとして支援を受けた側だ。ところが、隣の避難者に自分の生活保護の受給歴が知られていた。情報の出どころは支援スタッフらしい。民事の損害賠償とは別に、刑事告発という選択肢がある
- 団体の代表として、明日から新しいボランティア30人を避難所に送り出す。今夜中に誓約書と研修資料を用意しなければ、一人の口の軽さが団体の登録と信用をまとめて吹き飛ばす
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏れた情報の内容、それを聞いた人、時期をメモと画面のスクリーンショットで記録する2. 情報の出どころとして考えられる支援者や団体を特定し、自治体の担当窓口に経緯を伝える3. 刑事責任を求めるなら、警察に告発・相談する。本条は親告罪とされていないため、被害者の告訴がなくても捜査は可能(要確認) 4. 精神的損害については、民法709条・710条に基づき別途損害賠償を請求できる
訴えられた側:1. 投稿やメッセージを慌てて削除しない。証拠隠滅を疑われ、不利に働くことがある2. 漏らした情報が「秘密」に当たるか(すでに公知の事実ではないか)、職務を通じて知った情報か、正当な理由(本人の同意、生命を守るための緊急の伝達など)があったかを整理する3. 早い段階で弁護士に相談し、被害者への謝罪と示談を検討する。示談の成立は起訴・不起訴の判断に影響しうる
時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑一年のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)
学説
実質秘説(公務員守秘義務からの類推):本条の「秘密」は、非公知の事実で、本人が秘匿を望み、客観的にも保護に値するものと解するのが自然である。すでに広く知られた事実は原則として秘密に当たらないが、断片の組み合わせで本人が特定される場合は、なお秘密性が問題となりうる。
- 災害対策基本法 第90条の6本条が罰する秘密保持義務の本体
- 災害対策基本法 第90条の3被災者台帳の作成、保護対象情報の源
- 災害対策基本法 第90条の4台帳情報の利用・提供の範囲
- 災害対策基本法 第49条の13要支援者名簿受領者の秘密保持(現行効力を要確認)
- 刑法 第134条医師等の秘密漏示罪、法定刑の比較対象
- 地方公務員法 第60条公務員の守秘義務違反、同水準の法定刑
- 個人情報の保護に関する法律 第27条事業者による個人データ第三者提供の制限
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