災害対策基本法 第119条
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第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第119条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第119条の条文原文は「第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 災害対策基本法第119条は第十一章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第119条の前の条は災害対策基本法第118条です。
- 災害対策基本法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法119条は、第33条の4に違反し、登録被災者援護協力団体であると偽る表示や紛らわしい表示をした者に10万円以下の過料を科す。刑罰ではなく前科はつかない。
Q · 登録してないのに「国の登録団体」と名乗ったらどうなるの?
災害対策基本法119条で10万円以下の過料になる
災害対策基本法119条により、第33条の4に違反して登録被災者援護協力団体である旨やこれと紛らわしい表示をした者には、10万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではないため前科はつきません。一方で、偽りの表示で代金や寄付を受け取れば刑法246条の詐欺罪が別途問題になり、消費者は消費者契約法4条により契約を取り消せる場合があります。
解説
災害の現場には善意が集まるが、善意を名乗る偽物も集まる。令和の改正で、避難所の運営、炊き出し、住宅の応急修理、ボランティアの受入れ調整などを担う団体を内閣総理大臣が登録する「登録被災者援護協力団体」の制度ができた。登録には機材、専門知識をもつ人員、実績という審査がある。第33条の4は、登録を受けていない者が被災者援護の活動をする際に「登録団体である」と表示したり、それと紛らわしい表示をしたりすることを禁じている。本条はその違反に10万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭的制裁。前科はつかない)を定める。覚えておくべき点は二つある。第一に、ここで問題になるのは「名乗り」であり、未登録団体の支援活動そのものは禁じられていない。第二に、10万円は上限でしかない。寄付や作業代金をだまし取れば、刑法246条の詐欺罪という別の重い罪の問題になる。被災地で差し出された名刺の「登録」の二文字は、内閣府の登録簿で確認できる事実なのである
法的な位置づけ
災害対策基本法第119条は、同法第33条の4が禁じる表示規制の違反に対する制裁規定であり、登録を受けていない者が被災者援護の活動に関して登録被災者援護協力団体である旨またはこれと紛らわしい表示をした場合に、10万円以下の過料を科すことを定める。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1登録被災者援護協力団体とは
避難所運営や炊き出し、住宅の応急修理などの被災者援護を担う団体として、国の登録を受けた団体です。登録には機材・専門人員・実績などの要件があります。
Q2災害対策基本法119条 過料 いくら
上限は10万円です。具体的な金額は、過料事件を扱う裁判所が違反の態様や是正状況などを考慮して、10万円以下の範囲で決めます。
Q3登録被災者援護協力団体 確認方法
相手に登録番号と正式名称を尋ね、内閣府(防災担当)が公表する登録情報と照らし合わせます。答えられない場合は、取引を見合わせるのが安全です。
Q4過料 罰金 違い
罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。過料は刑事手続ではなく、非訟事件手続法の手続によって裁判所が科します。
Q5被災地 悪質業者 通報先
契約や代金のトラブルは消費生活センター(188番)、詐欺の疑いがあれば警察へ相談します。登録の偽装は内閣府(防災担当)への情報提供も考えられます。
Q6登録取消し後 登録団体と名乗る 違法?
取消し後も登録団体と名乗り続ければ、未登録者による登録表示として第33条の4違反となり、本条による過料の対象になりえます。
Q7災害ボランティア 国認定 表示 できる?
登録を受けていない団体が「国認定」「内閣府登録」などと書くと、紛らわしい表示とされるおそれがあります。登録がないなら避けるべき表現です。
Q8偽の登録団体 払ったお金 取り戻せる?
過料は国に納付されるもので、被害者には戻りません。消費者契約法4条や民法96条による取消し、民法709条の損害賠償を別途請求する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録してないボランティア団体が「被災者支援団体」って名乗るのもダメなんですか?
それ自体は問題ない。33条の4が禁じているのは「登録を受けている旨」の表示と、それと紛らわしい表示である。支援団体という一般的な名乗りは自由。ただし「国認定」「内閣府登録」のように登録を連想させる語を添えると、紛らわしい表示とされる危険が一気に高まる。実務のポイント:チラシの文言は、作った本人より被災者がどう受け取るかで判断される。迷う語は削っておくのが現場の常識である
Q2過料って前科になるんですか?罰金とどう違うの?
ならない。本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑法上の罰金とは別のものである。科すのは地方裁判所で、手続は非訟事件手続法の過料事件の規定による。実務のポイント:前科がつかないからと甘く見る団体があるが、過料の裁判が出たという事実は、登録申請の審査や自治体との協定締結で信用の問題として響きうる。金額よりも「表示違反をした団体」という評判のほうが高くつく
Q3偽の登録団体に修理代を払っちゃいました。過料が科されたらお金は戻ってきますか?
戻らない。過料は国に納めるもので、被害者への賠償ではない。返金を求めるには、消費者契約法4条の不実告知による契約取消し、民法96条の詐欺取消し、民法709条の損害賠償を別に主張する必要がある。実務のポイント:相手が登録団体を装った事実は、これらの主張で「だますつもりだった」ことを示す証拠として効く。過料の手続と返金請求は別ルートで、並行して進めるのが正解である
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録がない団体は被災地で活動してはいけない」と思われがちだが違う。本条が禁じるのは登録を名乗ることであり、未登録のボランティアやNPOの支援活動そのものは自由である。登録の有無を活動資格の有無と取り違えると、正当な支援まで締め出してしまう
- 過料が10万円以下と聞いて「軽い違反だ」と片付けるのは、表面の数字しか見ていない。過料は入口にすぎない。偽の表示で信用させて代金や寄付を受け取れば刑法246条の詐欺、消費者との契約なら消費者契約法4条の不実告知による取消しが視野に入る。偽りの表示は、それらの事件で相手の欺く意思を示す有力な証拠になる
- 被災者の目には「国の登録」も「行政と連携」も「公認」も同じ安心マークに見える。法律から見れば、そのうち正式な根拠をもつのは登録簿に載った団体だけである。この違いを知らないと、紛らわしい表示に最もだまされやすい
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも災害防救の志願組織を登録・活用する仕組みがあるが、登録名義の冒用を直接対象とする罰鍰規定の有無と内容は要確認
フランスは民間防衛分野の団体に国の認可(agrément)を与える制度を持ち、公的な信頼の目印を国が付与する点で日本の登録制度と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 水害の翌朝、作業着の男たちが「国の登録団体です、床下の泥出しと消毒を格安でやります」と玄関に来た。前払いで5万円と言われている。その「登録」が本物かどうか、あなたは判断できるか?
- 地域で十年続けてきた災害ボランティア団体を運営している。チラシを刷新する際、若手が「国認定の支援団体」と書いた。正式な登録は申請していない。善意の言い回しでも「紛らわしい表示」と評価されれば、過料の対象になりうる
- 被災した実家を片付けていると、母親が「登録された団体さんだから」と見知らぬ業者に修理を任せる約束をしていた。着工は明後日。契約書にサインする前の48時間が、確認できる唯一の時間である
- 登録を取り消された団体が、取消し後も旧ロゴ入りのビブスで避難所に出入りしていた。取消し後に登録団体を名乗り続ければ、33条の4違反の典型例になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名乗りの証拠を残す:名刺、チラシ、車両やビブスの表示、会話の録音2. 登録番号を聞き、内閣府が公表する登録情報で照合する3. 偽りと分かったら代金の支払いを止め、すでに払っていれば消費生活センター(188番)と警察に相談する4. 表示違反の事実は内閣府(防災担当)にも情報提供する。過料の手続は裁判所が進めるが、きっかけは行政への情報であることが多い
訴えられた側:1. ただちにチラシ、ウェブサイト、ユニフォームから問題の表示を外す2. 「国の登録」と誤認される表現かどうか、文言ごとに見直す。「行政と連携」も実態がなければ危うい3. 過料の裁判では事前に陳述の機会があるので、表示の経緯と是正措置を書面で示す4. 登録を受けたい場合は、要件(機材、専門人員2人以上、実績)を確認し、内閣府令に従って正式に申請する
時効(請求できる期限):過料については刑事の公訴時効のような明文の期限がなく、いつまで科すことができるかは実務上解釈が分かれる。過料の裁判に不服があるときの即時抗告は、裁判の告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(秩序罰論):過料は刑罰ではなく、行政上の秩序を維持するための金銭的制裁である。刑法総則は適用されず、故意・過失の要否や時効については個別の解釈に委ねられる部分が残る。
改正沿革 AI による整理
- 令和7年(2025年)改正(要検証) 被災者援護協力団体の登録制度(第33条の2以下)の創設にあわせて本条が新設されたとみられるが、公布日・施行日・新設か改正かの区別は人的検証が必要
- 災害対策基本法 第33条の4本条の過料の対象となる表示の禁止
- 災害対策基本法 第33条の2内閣総理大臣による登録の要件と手続
- 災害対策基本法 第33条の3登録団体の救助業務への協力義務
- 災害対策基本法 第33条の9登録の取消し、取消し後の表示が問題化
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と不服申立て(現行効力を要確認)
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