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災害対策基本法 第119条

第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第119条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第119条の条文原文は「第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第119条は第十一章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第119条の前の条は災害対策基本法第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/119

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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