災害対策基本法 第33条の3(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)
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登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。
この条文の基本情報
登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力とは何ですか?
定義登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力とは、災害対策基本法第33条の3に定められた規定で、「登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の3(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の3の条文原文は「登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の3は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の3の前の条は災害対策基本法第33条の2です。
- 災害対策基本法第33条の3の次の条は災害対策基本法第33条の4です。
- 災害対策基本法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法33条の3は、登録被災者援護協力団体が災害救助法8条2項に基づく都道府県知事等の協力命令を受けたとき、救助業務に協力する義務を定める。未登録団体には及ばない。
Q · 国に登録した支援団体は、県から協力命令が来たら断れないの?
協力命令が出れば、登録団体は救助業務に協力する法的義務を負う
災害対策基本法33条の3により、登録被災者援護協力団体は、災害救助法8条2項に基づき都道府県知事等から協力命令が発せられたとき、同法による救助に関する業務に協力しなければなりません。これは努力義務ではなく法的義務です。ただし対象は自ら登録を選んだ団体に限られ、未登録の団体やボランティア個人には及びません。人員や安全上の事情で協力が困難な場合は、放置せず速やかに命令元と協議することが実務上重要です。
解説
被災地の炊き出しや避難所運営を担うNPOは、善意で動く任意の存在だと思われがちだ。だが国に「登録」した瞬間、その団体の立場は変わる。災害救助法8条2項に基づいて都道府県知事等(救助を実施する権限を持つ知事や指定市長)から協力命令(役所が「この救助業務を手伝え」と個別に命じる決定)が出れば、登録被災者援護協力団体はその業務に協力しなければならない。「協力しなければならない」は努力義務ではなく法的義務である。つまり登録は名誉の看板ではなく、行政の救助体制に組み込まれる契約に近い。あなたが支援団体の運営側なら、登録前に、どの規模の災害で、どの業務に、どれだけの人員を出せるかを決めておく必要がある。被災者の側から見れば、行政の手が足りないときに専門団体を正式に動かせる回路が法律上確保された、という意味になる。ボランティア頼みだった現場に、命令と責任の線が一本通ったのである。
法的な位置づけ
災害対策基本法33条の3は、登録被災者援護協力団体の協力義務を定める規定である。同団体は、災害救助法8条2項により都道府県知事等(同法3条に規定する者)から協力命令が発せられた場合、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。義務の発生は、団体の登録と個別の協力命令という二つの要件に依存する。
よくある質問 AI による整理
Q1被災者援護協力団体とは何ですか?
災害時に被災者の援護に協力する民間団体のうち、災害対策基本法に基づき国の登録を受けた団体です。登録後は協力命令への協力義務を負います。
Q2協力命令とはどういう命令ですか?
災害救助法8条に基づき、都道府県知事等が救助に関する業務への協力を求める個別の命令です。登録団体には同条2項により発せられます。
Q3協力命令は誰が出せますか?
災害救助法3条に規定する都道府県知事等、つまり救助の実施主体である都道府県知事や救助実施市の長が発します。国や市町村の一般職員ではありません。
Q4未登録のNPOにも協力義務はありますか?
本条の協力義務は登録被災者援護協力団体に限られます。未登録の団体やボランティア個人には本条は及ばず、活動はあくまで任意です。
Q5協力命令に従わないと違法ですか?
本条は協力を法的義務としているため、正当な理由のない不協力は義務違反と評価されえます。罰則の有無は根拠条文を確認する必要があります。
Q6登録団体はどんな業務に協力するのですか?
災害救助法による救助に関する業務です。避難所の運営支援、炊き出し、物資の配布など、同法4条が定める救助の種類の範囲で命令が出されます。
Q7協力命令で活動中にけがをしたら補償はありますか?
補償の扱いは命令の根拠や自治体との取り決めにより異なりえます。登録前・出動前に命令元へ書面で確認しておくことが重要です。
Q8協力命令の費用は誰が負担しますか?
災害救助法の救助費用は原則として都道府県等が負担する仕組みですが、団体経費の精算方法は実務上整理途上で、活動記録の保存が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協力命令を断ったら、罰金とか取られるんですか?
災害救助法上、罰則が置かれているのは主に7条の従事命令違反であり、8条の協力命令には直接の罰則規定はないと解されている。ただし本条(災害対策基本法33条の3)は協力を法的義務としているため、正当な理由のない不協力は登録団体としての適格性の問題になりうる。実務のポイント:罰則がないことよりも、自治体との信頼関係を失って次の災害で声がかからなくなることのほうが、団体にとって実質的な打撃になる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2協力命令で動いた分の経費って、団体の持ち出しになるんですか?
災害救助法に基づく救助の費用は原則として都道府県等が負担する仕組みだが、協力命令に応じた団体の経費がどこまで、どの手続で支払われるかは、委託契約によるのか協力命令によるのかで扱いが異なりうる。実務上、整理が途上の論点である。実務のポイント:領収書と活動記録(人員、時間、物資)は発災初日から分けて残しておく。後から精算を求められたとき、記録の粗い団体ほど請求が通りにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録団体なら好きな被災地で自由に活動できる」と思われがちだが、本条が定めるのは自由の拡大ではなく義務の発生である。協力命令が出れば、団体の都合よりも命令された救助業務が優先される場面が生じる
- 「協力命令」と「従事命令」は同じものだと考えている人が多いが、災害救助法上、従事命令(7条、医療・建設・輸送関係者を業務に従事させるもの)と協力命令(8条)は別の制度である。罰則の有無など扱いが異なるため、命令文書がどちらの根拠条文に基づくかを必ず確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 「ボランティア団体を行政が動かすなんて、自主性の否定だ」という批判は問いの立て方がずれている。本条の義務を負うのは自ら登録を選んだ団体だけであり、未登録の団体やボランティア個人には本条は及ばない。問われているのは強制の是非ではなく、登録という自己選択の重さである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 災対法33条の3:登録団体の協力命令への協力義務 | 災対法33条の2:被災者援護協力団体の登録制度 災害救助法7条:医療・建設・輸送関係者への従事命令 |
| 義務を負う者 | 自ら登録した被災者援護協力団体 | 義務規定ではなく登録の要件・手続を定める 法定の職種に属する者 |
| 義務の発生要件 | 登録+災害救助法8条2項の協力命令 | 登録申請と登録 都道府県知事等の従事命令 |
| 違反時の扱い | 直接の罰則規定は置かれていないと解される(要確認) | 登録要件・取消し等の問題 罰則の対象となりうる(要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では民間団体や志願服務組織の災害救助への参加・動員が規定されるが、日本のような登録制と個別協力命令の二段構造かは要確認
韓国も災害管理への民間・ボランティア参加を法定するが、協力義務の構造は日本と異なりうる
ドイツでは災害対策は州の所管で、赤十字等の承認された援助組織が平時から防災体制に組み込まれている
米国は連邦政府と赤十字等の救援団体との協定による調整が中心で、命令による協力義務の構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録した翌月に豪雨災害が起き、県から協力命令の文書が届いた。団体の主力メンバーは別の被災地に派遣中である。命令を断ってよいのか、断るならどう伝えるのか。72時間以内に理事会で判断し、県の担当課に回答しなければならない
- もし協力命令に従って避難所で食事を配っている最中に、スタッフが転倒して骨折したら、誰が補償するのか? 団体の保険か、都道府県か。災害救助法上の扱いを登録前に確認していなかった団体は、ここで初めて慌てることになる
- あなたは福祉系NPOの事務局長である。理事の一人が「登録すると行政に縛られる」と反対している。登録のメリット(行政との正式な連携、費用面の整理)と義務(協力命令への協力)を、次回理事会で天秤にかけて説明しなければならない
- 避難所で高齢の母が食事も満足に取れない。市の職員は手一杯である。地元に登録団体があると知った家族は、市に対して「協力命令を出して団体を入れられないのか」と具体的に要望を出せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 避難生活で支援が足りないと感じたら、市町村の災害対策本部や避難所の責任者に、具体的な不足(食事、介護、入浴など)を記録して伝える2. 地元に登録被災者援護協力団体があるかを確認し、都道府県に協力命令による支援の投入を要望する3. 要望は口頭だけでなく、日時・内容を書いたメモや文書で残す4. 支援の遅れで健康被害が生じた場合に備え、体調の変化を記録しておく
訴えられた側:1. 協力命令の文書を受け取ったら、根拠条文(災害救助法8条2項か、7条の従事命令か)、業務内容、期間、場所を確認する2. 人員や安全上の理由で協力が困難なら、理由を明記して速やかに都道府県と協議する。黙って放置しない3. スタッフの事故補償と費用の扱いを命令元に書面で確認する4. 平時から自治体と協定を結び、命令が出た場合の段取りを決めておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。協力命令への対応は命令文書に記載された期間・期日に従う。費用や補償をめぐる金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 災害対策基本法 第33条の2被災者援護協力団体の登録制度(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第5条の3国・自治体とボランティアの連携努力義務
- 災害対策基本法 第23条都道府県災害対策本部の設置と救助指揮
- 災害救助法 第8条協力命令の根拠規定(現行効力を要確認)
- 災害救助法 第7条従事命令、協力命令との区別
- 災害救助法 第4条救助の種類、協力業務の範囲を画する
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