災害対策基本法 第33条の4(表示の制限)
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登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
この条文の基本情報
表示の制限とは何ですか?
定義表示の制限とは、災害対策基本法第33条の4に定められた規定で、「登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の4(表示の制限)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の4の条文原文は「登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の4は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の4の前の条は災害対策基本法第33条の3です。
- 災害対策基本法第33条の4の次の条は災害対策基本法第33条の5です。
- 災害対策基本法第33条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法33条の4は、登録被災者援護協力団体でない者が被災者支援の際に、登録を受けている旨やこれと紛らわしい表示をすることを禁じる規定である。
Q · 国に登録していない団体が「登録団体」と名乗って被災地で活動したら違法?
活動は自由だが「登録済み」と偽る表示は禁止
災害対策基本法33条の4により、登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行う際に「登録を受けている」旨の表示や、これと紛らわしい表示をしてはなりません。未登録の団体や個人ボランティアが支援活動をすること自体は禁じられていません。「公認」「指定」など登録と誤認させる文言も紛らわしい表示に当たりうるため、旗やビブスの文言には注意が必要です。罰則の有無は最新の改正状況をご確認ください。
解説
被災地に「国登録の支援団体です」と名乗る人が現れても、その名乗りが本物かどうかは見た目では分からない。災害対策基本法33条の4は、国の登録(被災者援護協力団体としての登録、つまり被災者支援を行う民間団体を国が審査して名簿に載せる仕組み)を受けていない者が、支援活動の場で「登録を受けている」と表示したり、それと紛らわしい表示をしたりすることを禁じている。ポイントは、禁じられているのが支援活動そのものではないという点だ。登録のない団体や個人のボランティアも、これまでどおり自由に活動できる。禁じられているのは「国のお墨付き」を偽ることだけである。被災者は、避難所や自宅の片付けで、玄関先に来た団体を信用するかどうかを一瞬で判断させられる。その判断材料である「登録」という看板の信用を守るのがこの一文の役割だ。ビブスやチラシに書かれた「登録」の文字を見たら、それは確認できる情報だと知っておくこと。確認するかしないかで、通帳や家財を預ける相手が変わる。
法的な位置づけ
災害対策基本法33条の4は、登録被災者援護協力団体の名称・表示の保護を定める規定であり、登録を受けていない者が被災者援護協力業務を行う際に、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をすることを禁止する。登録制度に対する被災者の信頼を確保することを目的とし、未登録者による支援活動そのものを制限するものではない。
手順
- 1.名乗りの情報を記録する 「登録団体」を名乗る支援者が来たら、団体名・代表者名・連絡先をメモし、ビブスやチラシの表示をスマートフォンで撮影する
- 2.登録状況を照合する 公表されている登録団体の情報で団体名を検索し、見当たらない場合は自治体の災害対策本部や社会福祉協議会の災害ボランティアセンターに問い合わせる
- 3.確認できない場合は貴重品を渡さない 登録が確認できない、または説明と表示が食い違う場合は、通帳・現金・貴重品の預け入れを断る。預ける場合も預かり証を受け取り記録を残す
- 4.通報・被害申告を行う 偽の表示が疑われる場合は自治体の災害対策本部や消費生活センター(188)に通報し、金銭被害があれば撮影した表示を証拠として警察に被害届を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1被災者援護協力団体とは何ですか?
被災者の援護に協力する民間団体のうち、災害対策基本法に基づく国の登録を受けた団体です。登録を受けた団体だけが「登録団体」と表示できます。
Q2被災者援護協力団体の登録の確認方法は?
公表されている登録団体の情報で団体名を照合するのが基本です。不明な場合は自治体の災害対策本部や社会福祉協議会の窓口に問い合わせます。
Q3災害ボランティアは登録しないと活動できない?
活動できます。災害対策基本法33条の4が禁じるのは未登録者が登録済みと表示することで、活動そのものに登録は必要ありません。
Q4「公認ボランティア団体」と名乗るのは違法?
登録を受けていない団体が登録団体と誤認させる文言を使うと、本条の「紛らわしい表示」に当たる可能性があります。表示全体から判断されます。
Q5偽の支援団体を見つけたらどこに通報する?
自治体の災害対策本部、消費生活センター(188)、金銭被害があれば警察に連絡します。ビブスやチラシを撮影して証拠を残しておくと有効です。
Q6被災地で貴重品を預かると言われたら?
団体名・代表者名・連絡先を控え、登録状況を照合してから判断します。登録の有無に関係なく、預ける場合は預かり証など記録を残すべきです。
Q7企業ボランティアのゼッケンに書いてはいけない言葉は?
登録を受けていないのに「登録団体」「公認」「指定」など登録と誤認させる文言は避けるべきです。事実に即した連携表現に留めるのが安全です。
Q8災害対策基本法33条の4に罰則はある?
罰則の有無と内容は条文単体では確認できないため、e-Gov で最新の罰則規定と改正状況を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録してない団体のボランティアって、受け入れちゃダメなんですか?
受け入れて構いません。災害対策基本法33条の4が禁じているのは、未登録の者が「登録を受けている」と偽ったり紛らわしく表示したりすることだけです。実務のポイント:現場で本当に見るべきは登録の有無より「名乗りと実態が一致しているか」。登録していないと正直に言う団体は、むしろ信用の手がかりになります
Q2「行政と連携してます」って書くのもアウトですか?
実際に連携の事実があれば、その範囲で事実を書くこと自体は直ちに禁止されません。ただし登録を受けていない団体が、登録団体だと誤認させる書き方をすれば本条の「紛らわしい表示」に当たりえます。実務のポイント:争いになったとき効くのは、表示を決めた時点の社内メモです。「登録とは無関係と明記した」記録があるかどうかで、意図の説明の重みが変わります
Q3偽の登録団体に寄付しちゃったら、お金は取り戻せますか?
偽の表示で誤信させて寄付を集めた場合、民法96条の詐欺取消しや民法709条の損害賠償を主張でき、刑法246条の詐欺罪にも当たりえます。実務のポイント:振込直後なら、振込先の銀行と警察に連絡すれば、振り込め詐欺救済法に基づき口座凍結を求められる場合があります。時間との勝負なので、気付いた当日に動くこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を受けていない団体は被災地で活動してはいけない」と思われがちだが、本条が禁じているのは表示だけだ。未登録の団体も個人ボランティアも、名乗りを偽らなければ活動は自由である。登録は活動の許可証ではない。
- 「嘘の看板を出さなければ問題ない」と考える人は多いが、本条は「紛らわしい表示」も対象にしている。「公認」「政府連携」「指定」など、登録と誤認させる言葉を善意で使っても線を越えうる。何が紛らわしいかの線引きは、表示の全体から被災者がどう受け取るかで判断されると考えるのが安全だ(具体的な運用は最新の改正状況・行政解釈をご確認ください)。
- 「登録団体なら安心して何でも任せられる」という問いの立て方自体がずれている。登録が示すのは一定の要件を満たした団体であることで、個々のスタッフの行動を保証するものではない。貴重品の預け入れや金銭のやり取りは、登録の有無と関係なく記録を残すべきだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 33条の4:未登録者による登録表示・紛らわしい表示 | 33条の2:被災者援護協力団体の登録(制度の入口) 5条の3:国・自治体とボランティアの連携 |
| 名宛人 | 登録を受けていない者(団体・個人) | 登録を受けようとする団体 国及び地方公共団体 |
| 支援活動への影響 | 活動自体は制限せず、表示のみ制限 | 登録により「登録団体」の表示が可能になる ボランティアとの連携に努める方向性を示す |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は災害防救志願組織と志願服務の枠組みで民間支援を位置付ける。日本の本条のような登録表示の独占規定に直接対応する条文は要確認
韓国は災害安全法制の中で自原奉仕者の協力を規定する。登録表示の制限に相当する規定の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 豪雨で一階が浸水した翌朝、「国登録の支援団体です」と書いたビブス姿の二人組が来て、家財の搬出と貴重品の一時預かりを申し出た。登録名簿で団体名を確かめる前に、通帳の入ったバッグを渡してよいだろうか?
- あなたは地元で十年続く炊き出しボランティアの代表だ。新しく作ったのぼり旗に、深く考えず「公認支援団体」と書いた。登録は受けていない。善意の活動でも、この四文字が「紛らわしい表示」と判断される余地がある。
- 友人から LINE が届いた。「被災地支援の寄付を集めてる団体、『内閣府登録』って書いてあるけど本当?」。団体名を検索しても公表された名簿に見当たらない。友人はすでに振込画面を開いている。
- 発災から72時間、被災地には支援団体が一気に集まる。社協の災害ボランティアセンターが立ち上がる前のこの空白の時間が、偽の看板が最も効く時間帯になる。
- 企業の CSR 担当として、被災地に社員ボランティアを派遣することになった。現地で配る名刺やゼッケンに「登録団体と連携」と入れたい。実際の連携先が登録団体でないなら、その文言は使えるか、出発前日までに判断しなければならない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録を名乗る団体が来たら、団体名・代表者名・連絡先をメモし、スマホでビブスやチラシを撮影する2. 公表された登録団体の情報や自治体・社会福祉協議会の窓口で照合する3. 名簿に見当たらない場合、貴重品や現金は渡さず、自治体の災害対策本部や消費生活センター(188)に通報する4. 金銭被害が出ていれば警察に被害届を出し、撮影した表示を証拠として提出する
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、問題の表示(旗、ビブス、ウェブサイト、SNS)を直ちに撤去・修正し、修正前後の記録を残す2. 登録の有無と、表示を作成した経緯(誰が、いつ、どんな意図で)を整理する3. 実際に連携している登録団体がある場合、連携の事実を示す書面を用意し、誤認させない表現に改める4. 行政から報告や是正を求められたら誠実に対応し、必要に応じて弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効は本条に定められていない。違反表示による損害の賠償請求は不法行為として損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)。罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください
- 災害対策基本法 第33条の2被災者援護協力団体の登録(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第5条の3国・自治体とボランティアの連携
- 特定非営利活動促進法 第4条法人名称の類似使用制限の先例
- 刑法 第246条偽表示による寄付詐取の処罰
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