災害対策基本法 第33条の5(被災者援護協力業務の方法)
登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
被災者援護協力業務の方法とは何ですか?
定義被災者援護協力業務の方法とは、災害対策基本法第33条の5に定められた規定で、「登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の5(被災者援護協力業務の方法)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の5の条文原文は「登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務…」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の5は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の5の前の条は災害対策基本法第33条の4です。
- 災害対策基本法第33条の5の次の条は災害対策基本法第33条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_5