災害対策基本法 第33条の5(被災者援護協力業務の方法)
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登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
被災者援護協力業務の方法とは何ですか?
定義被災者援護協力業務の方法とは、災害対策基本法第33条の5に定められた規定で、「登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の5(被災者援護協力業務の方法)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の5の条文原文は「登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務…」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の5は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の5の前の条は災害対策基本法第33条の4です。
- 災害対策基本法第33条の5の次の条は災害対策基本法第33条の6です。
- 災害対策基本法第33条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法第33条の5は、登録被災者援護協力団体に、登録要件と内閣府令の基準に適合する方法で業務を行う義務を課す。登録後も同じ体制を保ち続ける必要がある。
Q · 国に登録された被災者支援団体には、活動のやり方にルールがあるの?
ある。登録要件と内閣府令の基準に合う方法で活動する義務を負う
災害対策基本法第33条の5により、登録被災者援護協力団体は、登録時に審査された要件(第33条の2第4項各号)と、内閣府令で定める業務基準の両方に適合する方法で被災者援護協力業務を行わなければなりません。登録を受けた後に人員が抜けるなどして体制が崩れたまま活動すれば、義務違反を問われるおそれがあります。登録を受けていない団体にはこの義務はかかりません。
解説
避難所で炊き出しをし、要配慮者の見守りをする団体には二種類ある。善意で現地に来た団体と、国に登録された「登録被災者援護協力団体」である。登録を受けた団体には、やり方そのものを縛るルールが付く。本条は、登録された団体が業務を行うとき、二つの基準に合った方法を守らなければならないと定めている。一つは、登録時に審査された要件(第33条の2第4項各号)である。もう一つは、内閣府令(内閣府が出す細かいルール)で決められた業務基準である。つまり登録は、一度取れば終わりの許可証ではない。登録時の体制を保ち続けているかどうかが、その後も問われる。被災者や自治体の担当者の立場なら、この団体はどの基準で動く約束をしているのか、と問える根拠になる。団体の運営者なら、登録申請のときに整えた体制を、平時の人の入れ替わりで崩してはいけないことを意味する。
法的な位置づけ
災害対策基本法第33条の5は、登録被災者援護協力団体の業務方法の基準を定める規定である。同団体は、第33条の2第4項各号に掲げる登録要件と、内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行う義務を負う。登録時に審査した要件を、業務を行う間ずっと守る運用基準として位置付ける点に特色がある。
手順
- 1.登録要件と内閣府令の基準を一覧化する 第33条の2第4項各号の登録要件と、内閣府令で定める業務基準を一つの表にまとめ、各項目に対応する自団体の体制(人員・規程・設備)を書き込む
- 2.現在の体制と一項目ずつ照合する 登録時から人の入れ替わりがあった項目を洗い出し、要件を担う人員が欠けていないか、規程が現場で使われているかを確認する
- 3.欠けている項目を補充し、代わりの担当者を決める 欠員があれば補充するか、その業務を引き受けない判断をする。発災時に動けない場合に備え、要件を担う人ごとに代わりの担当者を指名しておく
- 4.照合と是正の記録を保存する 照合結果と是正の経過を日付付きで記録し、自治体との協定や監督機関への説明にそのまま使えるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1登録被災者援護協力団体とは何ですか?
災害対策基本法第33条の2に基づき国の登録を受け、被災者の援護に協力する民間団体です。登録後は第33条の5の業務基準に従って活動する義務を負います。
Q2被災者援護協力業務とはどんな業務ですか?
避難所での炊き出しや見守り、要配慮者の支援など、被災者の援護に協力する業務です。具体的な範囲は法令と内閣府令をご確認ください。
Q3登録団体の業務基準はどこで定められていますか?
本条が内閣府令に委任しています。e-Gov 法令検索で災害対策基本法施行規則などを検索して確認します(条番号は最新版で要確認)。
Q4登録要件を満たさなくなったらどうなりますか?
要件に適合しない方法での業務は本条違反になりえます。監督上の措置の対象になりうるため、速やかな補充か、当該業務を止める判断が必要です。
Q5災害ボランティア団体は登録しないと活動できない?
できます。登録は任意で、未登録の団体の活動は本条で制限されません。業務基準を守る義務は登録団体にだけかかります。
Q6登録団体の不適切な対応はどこに相談できますか?
避難所の運営責任者や市町村の災害対策本部に、日時・内容を記録したうえで書面で伝えるのが有効です。損害があれば弁護士会の災害法律相談も利用できます。
Q7登録被災者援護協力団体制度はいつできましたか?
令和7年(2025年)の災害対策基本法改正で設けられたとみられます。施行日と制度の細部は内閣府防災の公表資料で確認してください。
Q8登録団体の個人情報管理に法的ルールはありますか?
本条の業務基準に加え、個人情報保護法も適用されます。名簿や健康情報をずさんに管理すれば、業務方法の基準違反を問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録団体とそうじゃない団体って、避難所で何が違うんですか?
登録団体は、登録時に審査された要件(第33条の2第4項各号)と内閣府令で定める業務基準に合った方法で活動する義務を負う(本条)。登録していない団体にはこの義務はかからない。実務のポイント:自治体が支援活動を外部に任せたり連携相手を選んだりするとき、登録の有無は説明責任を果たしやすい判断材料になる。その結果、平時からの協定は登録団体に集まりやすい
Q2うちのNPO、登録したときのメンバーが何人か辞めちゃったんですけど、まずいですか?
要件に関わるメンバーなら注意が必要である。本条は登録要件に適合する方法で業務を行うことを求めており、体制が崩れたまま活動すれば義務違反とされうる。実務のポイント:問題になりやすいのは発災直後である。平時に要件を満たしていても、災害時に要件を担う人材が動けなければ同じことになる。要件を担う人ごとに代わりの人を決めておくと、監督への説明でも強い
Q3内閣府令の基準ってどこで見られるんですか?
本条が委任している内閣府令は、e-Gov 法令検索で災害対策基本法施行規則などを検索すると確認できる。内閣府防災担当のウェブサイトにも制度の解説が載ることが多い(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:府令の条文だけでは運用の細かい点が分からないことがある。内閣府が出す通知や Q&A に実務上の線引きが書かれていることが多いので、セットで保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された団体だから、やることは全部ちゃんとしているはずだ」と考えがちだが、登録は入口の審査にすぎない。本条が現場でのやり方まで縛っているのは、登録後に体制が崩れることを法律が想定しているからである。肩書きは品質保証ではなく、品質を問うための根拠である
- 団体運営者の多くは、登録要件を申請書類を通すための条件だと捉えている。だが本条は、第33条の2第4項各号の要件を「業務の方法」の基準として引き直している。審査を通ったら忘れてよい書類ではなく、毎回の出動で守るべき運用ルールに変わるのである
- 「善意のボランティアに法的義務を課すのは筋違いだ」という見方は、問いの立て方が違う。本条が縛るのは任意に登録を受けた団体だけである。登録しない自由はそのまま残っており、義務は登録で得られる公的な位置付けの対価にあたる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第33条の5:登録後に業務を行うときの方法 | 第33条の2:登録を受けるときの審査と要件 第5条の3:国・自治体とボランティアの連携 |
| 義務を負う者 | 登録被災者援護協力団体 | 登録を申請する団体(要件を満たす必要がある) 国および地方公共団体(努力義務) |
| 基準の中身 | 第33条の2第4項各号の要件+内閣府令の業務基準 | 第4項各号に掲げる登録要件 ボランティアとの連携に努める一般的な方向性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも災害時の民間団体やボランティアの運用ルールはあるが、国の登録と連動して業務方法の基準を課す仕組みは日本の本条ほど明確ではない
フランスは民間防災団体に国の認可(agrément)を与え、認可団体に活動条件を課す。登録と業務基準を連動させる発想は本条と近い
米国は連邦災害支援の枠組みの中で民間ボランティア団体と連携する。団体ごとの業務方法基準を法律で直接課す日本の方式とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大雨で地域が浸水した三日後、登録団体を名乗るグループが避難所に来た。だが名簿の管理は手書きのメモ、個人情報は誰でも見られる状態である。登録団体である以上、内閣府令で定める基準に合った方法で業務を行う義務がある。避難所の運営責任者として、市の災害対策本部に報告してよい場面である
- 登録を受けたときは看護師二名と社会福祉士一名がいたのに、二年後には全員が辞めていた。それでも登録団体として被災地に入れるのか? 登録時の要件に適合する方法で業務を行うことが本条の義務であり、体制が崩れたまま活動すれば義務違反を問われうる
- あなたは NPO の事務局長である。次の災害で自治体から協力依頼が来る前に、内閣府令の基準と自団体のマニュアルを突き合わせておく必要がある。発災後に見直す余裕はない
- 高齢の母が避難所で登録団体のスタッフから入浴介助を受け、転倒した。誰に責任を問えばよいのか。登録団体がどの基準に従って業務を行う義務を負っていたかが、過失を判断する物差しの一つになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支援団体のスタッフから個人情報や健康状態を聞かれたら、団体名と登録団体かどうかを確認する2. ずさんな情報管理や危険な介助を見たら、日時・場所・内容をメモか写真で残す3. 避難所の運営責任者や市町村の災害対策本部に、登録団体の業務方法の問題として書面で伝える4. けがや損害が出たときは、民法上の損害賠償(民法709条、715条)を検討し、弁護士会の災害法律相談を利用する
訴えられた側:1. 指摘を受けたら、登録時の要件(第33条の2第4項各号)と内閣府令の基準を、現在の体制と一項目ずつ照合する2. 人員の退職などで要件を欠いている部分があれば、直ちに補充するか、当該業務からの撤退を判断する3. 是正の経過を記録し、監督する行政機関への説明に備える4. 本法には登録団体への監督規定が別に置かれているため(条番号は要確認)、改善命令や登録取消しに進む前に自主的に是正した記録を残しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。業務上の事故などによる民事責任には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条、人の生命・身体の侵害は5年)が適用される。監督上の措置の手続や期限は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和7年(2025年)改正(要人的検証) 災害対策基本法等の一部を改正する法律により、被災者援護協力団体の登録制度とあわせて設けられたとみられる。新設か改正かの区別と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 新設:災害対策基本法等の一部を改正する法律で、被災者援護協力団体の登録制度とともに設けられたとみられる。施行日と条番号の確定は e-Gov の改正履歴で要確認
- 災害対策基本法 第33条の2被災者援護協力団体の登録と登録要件
- 災害対策基本法 第2条の2基本理念、被災者援護の方向性
- 災害対策基本法 第5条の3国・自治体とボランティアの連携努力義務
- 災害救助法 第4条救助の種類、民間団体が担う救助の範囲(現行効力を要確認)
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