受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第33条の6(秘密保持義務)

クイックジャンプ

登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、災害対策基本法第33条の6に定められた規定で、「登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第33条の6(秘密保持義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第33条の6の条文原文は「登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定によ…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第33条の6は第五節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第33条の6の前の条は災害対策基本法第33条の5です。
  7. 災害対策基本法第33条の6の次の条は災害対策基本法第33条の7です。
  8. 災害対策基本法第33条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法33条の6は、登録被災者援護協力団体の役員・職員と元役職員に、支援業務で知った秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じる規定。

Q · 被災地の支援団体を辞めたら、現場で聞いた被災者の話をしてもいいの?

だめ。団体を辞めた後も守秘義務は続く

災害対策基本法33条の6は、登録被災者援護協力団体の役員・職員だけでなく「これらの職にあつた者」にも、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じています。活動を終えても、団体を辞めても義務は消えません。本人の同意や生命を守る緊急の必要など正当な理由があれば開示が認められる余地はあります。なお、市町村から提供を受けた被災者台帳情報は本条から除かれ、別の規律で扱われます。

解説

避難所で炊き出しを手伝う NPO のスタッフは、被災者の持病、家族の行方、借金の有無、仮設住宅の希望先といった、親戚にも話さない情報に毎日触れる。災害対策基本法33条の6は、国の登録を受けた「登録被災者援護協力団体」の役員と職員に対し、こうした業務上知った秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じている。見落とされやすいのは、義務の主語に「これらの職にあつた者」が入っている点だ。団体を辞めても、活動期間が終わっても、義務は消えない。一方、括弧書きで「被災者台帳の情報に関する秘密」は除外されている。これは保護しないという意味ではなく、台帳情報には別の規律が用意されているという整理である(具体的な適用関係は最新の条文で確認が必要)。被災者のあなたにとっては、支援者に事情を打ち明けても、その情報には法律上の守秘義務がかかっていると分かる。支援者のあなたにとっては、善意の世間話が法律違反になりうる境界線がここにある。

法的な位置づけ

災害対策基本法第33条の6は、登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に課される秘密保持義務の規定である。被災者援護協力業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じ、同法90条の4第1項第4号に基づき提供された台帳情報に関する秘密は本条の対象外とする。

手順

  1. 1.漏えいの証拠を保存する 漏えいを示す投稿、発言、メッセージを、スクリーンショットと日時付きで保存する。投稿が削除される前に、URL と投稿者名も記録する
  2. 2.話した相手と内容を時系列で記録する いつ、どの支援者に、どの情報を話したかをメモにまとめる。漏えい経路を特定する手がかりになる
  3. 3.団体と市町村に書面で報告する 団体の代表者と、支援の窓口となっている市町村に、メールまたは書面で漏えいの事実を報告し、削除依頼と再発防止策を求める
  4. 4.身の危険があれば警察と専門機関へ同時連絡 DV 加害者や債権者に居場所を知られるおそれがある場合は、警察と配偶者暴力相談支援センターに当日中に連絡する
  5. 5.損害賠償を弁護士に相談する 精神的苦痛や転居費用などの損害があれば、民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士に相談する。時効は損害と加害者を知った時から3年

よくある質問 AI による整理

Q1登録被災者援護協力団体とは?

災害対策基本法に基づく登録を受け、被災者の援護に協力する民間団体です。登録団体の役員・職員には、同法33条の6により秘密保持義務が課されます。

Q2被災者援護協力業務の守秘義務 いつまで続く?

期限はありません。条文は「これらの職にあつた者」も対象としており、団体を辞めた後や活動期間の終了後も義務が続きます。

Q3支援団体のスタッフが被災者の情報をSNSに投稿したら違法?

業務で知った秘密を正当な理由なく投稿すれば、災害対策基本法33条の6違反となりえます。善意か悪意かは問われず、損害賠償請求の対象にもなりえます。

Q4災害対策基本法33条の6罰則はある?

罰則の有無や内容は、改正後の罰則規定を最新の条文で確認する必要があります。罰則とは別に、民法709条に基づく損害賠償責任は問われえます。

Q5被災者の秘密を漏らしてもよい「正当な理由」とは?

一般に本人の同意がある場合、生命・身体を守るための緊急の必要がある場合、法令に基づく場合などが考えられます。個別事案ごとの判断となります。

Q6支援団体に情報が漏れたら、どこに相談できる?

まず団体の代表者と支援窓口の市町村へ書面で報告します。身の危険があれば警察、損害賠償を考えるなら弁護士へ相談します。

Q7被災者台帳の情報は本条の守秘義務の対象?

対象外です。災害対策基本法90条の4第1項第4号で提供された台帳情報の秘密は括弧書きで除外され、別の規律に委ねられています。

Q8守秘義務と個人情報保護法の関係は?

別の規律です。本条は業務上の秘密を漏らすこと自体を禁じ、個人情報保護法は個人データの取扱いや第三者提供を規律します。両方が同時に及ぶこともあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ボランティアで手伝ってるだけの人にも守秘義務ってあるんですか?

本条の対象は登録被災者援護協力団体の「役員若しくは職員」と、その職にあった者です(災害対策基本法33条の6)。単発ボランティアが「職員」に当たるかは団体との関係次第で、条文上は一律には決まりません。実務のポイント:法的な線引きが曖昧だからこそ、きちんとした団体は受付時にボランティア全員から誓約書を取ります。誓約書を求められない団体は、情報管理の仕組みそのものを疑ってよい

Q2他の支援団体と被災者の情報を共有するのもダメなんですか?

一律に禁止ではありません。本条が禁じるのは「正当な理由がなく」漏らすことです。本人の同意がある場合や、生命を守るための緊急性がある場合は正当な理由になりえます。実務のポイント:現場で一番揉めるのは同意の証拠です。口頭の「いいですよ」は後で争われます。避難所の受付票に情報共有の同意欄を一行設けるだけで、連携のたびに迷う必要がなくなる

Q3被災者台帳の情報が除外されてるのはなぜ?漏らしてもいいってこと?

違います。括弧書きで除かれているのは、災害対策基本法90条の4第1項第4号により市町村から提供を受けた台帳情報です。台帳情報は行政が作る公的データなので、本条とは別の規律で扱う整理と考えられます(具体的な規律は最新の条文で確認が必要)。実務のポイント:現場では「自分で聞いた情報」と「市町村から受け取った台帳情報」が同じファイルに混ざりがちです。出所ごとに保管を分けておかないと、漏えい時にどのルールが適用されるかの説明で詰まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「善意のボランティアなのだから、多少話しても問題にならない」と考えがちだが、登録団体の役員・職員である以上、動機の善し悪しは義務の成否を左右しない。問われるのは「正当な理由」があるかどうかだけである
  • 守秘義務は在職中だけのもの、という理解は浅い。本条は「これらの職にあつた者」も対象にしている。被災地支援は短期集中で人の入れ替わりが激しい。活動を終えて地元に戻った後こそ、口が軽くなりやすいという落とし穴がある
  • 支援者から見れば「被災者のために他の団体と情報共有しただけ」でも、法律から見れば第三者への提供になりうる。連携の必要性と本人の同意の有無、この二つを分けて考えないと、善意の連携がそのまま違反の証拠になる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者登録被災者援護協力団体の役員・職員とその元役職員49条の13:名簿情報の提供を受けた者など(現行条文で要確認)
90条の4:被災者台帳情報を利用・提供する市町村側の規律
保護される情報被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(台帳情報を除く)避難行動要支援者名簿の名簿情報に関する秘密
被災者台帳に記載された台帳情報
制度の狙い民間支援団体に公務員並みの守秘義務を課し、現場で得た情報を守る平時の避難支援のための名簿共有と秘密保持の両立
行政由来の公的データの利用・提供ルールを定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法・災害防救法

台湾では民間団体の個人資料の取扱いを個人資料保護法が一般的に規律する。災害支援団体に特化した守秘義務規定は確認できておらず、要検証

韓国
개인정보 보호법 제59조

韓国では個人情報を処理する者・処理していた者による業務上知った個人情報の漏えいを一般法で禁止する

ドイツ
StGB § 203

ドイツでは一定の職業従事者の秘密漏示を刑法で処罰する。災害支援団体への適用は職種次第で要検証

フランス
Code pénal art. 226-13

フランスでは職業上の秘密の漏示を刑法で一般的に処罰する。本条のような団体登録と連動した規定とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仮設住宅への入居支援をしていた団体の職員が、SNS で「〇〇地区の A さん、旦那さんが借金残して亡くなったらしい」と投稿。善意の情報共有のつもりでも、業務で知った秘密を正当な理由なく漏らしたことになる。投稿が消えても、スクショは残り続ける
  • 被災から半年、ボランティア団体を辞めたあなたが、地元の飲み会で「あの避難所にいた〇〇さん、実は精神科に通ってた」と口にしたらどうなる? 職を離れた者にも守秘義務は及ぶ。辞めたから時効、という理屈は条文上通らない
  • 避難所で知り合った支援者に、DV から逃げて住所を隠していることを打ち明けた。数日後、加害者の配偶者が避難所に現れた。支援者経由の情報漏れが疑われるなら、今日中に団体と市町村へ連絡を入れる。動くのが一日遅れるだけで、次の避難先まで知られる危険がある
  • 団体の代表として、報道機関から「支援している被災者の具体的な困りごとを、実名で紹介してほしい」と取材依頼が来た。本人の同意を書面で取らずに応じれば、役員であるあなた自身が義務違反の当事者になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏えいを示す投稿、発言、メッセージをスクショと日時付きで保存する2. 情報を話した相手、日時、内容をメモに残す3. 団体の代表者と、支援の窓口となっている市町村に書面またはメールで報告する4. DV や債権者からの追跡など身の危険がある場合は、警察と配偶者暴力相談支援センターに同時に連絡する5. 損害があれば民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が、本当に業務で知った秘密か、すでに公知の情報かを整理する2. 本人の同意、生命・身体を守るための緊急の必要など「正当な理由」があったかを、時系列で記録にまとめる3. 投稿等が残っていれば直ちに削除し、拡散先への削除依頼も行う4. 団体として、被害者への謝罪と再発防止策を書面で示す。罰則や登録への影響は最新の条文を弁護士と確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、プライバシー侵害による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。守秘義務自体は退職後も期限なく続く。罰則の有無と公訴時効は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正 被災者援護協力団体の登録制度の創設に伴い設けられた条文とみられる。新設時期と施行日は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›