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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第118条

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第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第118条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第118条の条文原文は「第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第118条は第十一章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第118条の前の条は災害対策基本法第117条です。
  7. 災害対策基本法第118条の次の条は災害対策基本法第119条です。
  8. 災害対策基本法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法118条は、同法33条の6に違反して秘密を漏らした者に二十万円以下の過料を科す規定。刑罰ではないため前科はつかないが、民事賠償責任は別に残る。

Q · 災害ボランティアが避難者の情報を漏らしたら、どんな責任を負うの?

最大20万円の過料。前科はつかないが民事賠償は別

災害対策基本法118条により、同法33条の6の守秘義務に違反して秘密を漏らした者には、二十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定するため、警察の捜査がなくても科されることがあります。さらに、漏らされた本人は民法709条・710条に基づき慰謝料などの損害賠償を別に請求できます。過料を払っても民事責任は消えません。

解説

二十万円以下の過料。刑罰ではないので前科もつかない。数字だけを見ると軽く感じるが、本条の意味は金額にはない。災害時には、避難所の名簿、要配慮者の病歴、家族構成、被災した住まいの状況といった、平時なら絶対に外に出ない個人情報が、行政の外にいる支援者の手に渡る。第33条の6は、災害対応に協力する立場で情報に触れた者に守秘義務を課す規定であり(令和7年改正で設けられた被災者援護協力団体の制度に関する規定と解されるが、最新の条文構成をご確認ください)、本条はその違反に制裁を付けている。押さえておくべき点は二つある。一つは、過料は検察ではなく裁判所が非訟事件手続法に基づいて科すため、警察の捜査がなくても制裁が下りうること。もう一つは、過料を払っても民事の責任はまったく消えないこと。漏らされた側は民法709条でプライバシー侵害の損害賠償を別に請求できる。善意で支援に入った人が、「このくらいなら」と考えて情報を共有した一回で、行政罰と民事賠償の二つを同時に背負うことがある。

法的な位置づけ

災害対策基本法118条は、同法33条の6が定める守秘義務に違反して秘密を漏らした者に対し、二十万円以下の過料を科す罰則規定である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。災害時に被災者情報を取り扱う協力者の守秘義務に実効性を持たせる機能を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法118条とは何ですか?

同法33条の6の守秘義務に違反して秘密を漏らした者に、二十万円以下の過料を科す規定です。災害支援で被災者情報に触れる協力者が対象となります。

Q2災害対策基本法の過料は誰が科すのですか?

検察や警察ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定します。刑事裁判を経ずに科される点が罰金との大きな違いです。

Q3避難者の個人情報を漏らされたら慰謝料を請求できる?

できます。過料とは別に、民法709条・710条に基づいてプライバシー侵害の損害賠償(慰謝料)を請求できます。少額なら少額訴訟も選択肢です。

Q4災害ボランティアにも守秘義務はある?

あります。災害対策基本法は公務員だけでなく、名簿情報や被災者情報の提供を受けた民間の協力者にも秘密保持義務を課しています。

Q5避難所の名簿をSNSに載せたら違法?

守秘義務を負う立場で名簿を扱っている場合、正当な理由のない公開は秘密の漏えいにあたりえます。写り込みでも漏えいとなる可能性があります。

Q6守秘義務違反の過料はいくらですか?

災害対策基本法118条により二十万円以下です。上限額の範囲内で、事案の悪質性などを考慮して裁判所が金額を決めます。

Q7支援団体の情報漏えいはどこに通報すればいい?

その団体の活動地域を所管する市町村や都道府県の防災担当部署に、書面で通報するのが基本です。証拠のスクリーンショットも添えましょう。

Q8災害時の個人情報漏えい、損害賠償の時効はいつまで?

損害と加害者を知った時から3年、漏えい行為の時から20年で消滅します(民法724条)。早めに証拠を確保することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科はつきますか?

罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判を経て科されれば前科になる。過料は秩序違反に対する行政上の制裁で、刑罰ではないため前科はつかない。本条違反の過料は、非訟事件手続法119条以下の手続で地方裁判所が決定する。実務のポイント:前科がつかないぶん軽く見られがちだが、支援団体の登録や行政からの委託先選定では「守秘義務違反の事実」そのものが記録として重視される。前科の有無より、団体の信用への影響のほうが長く残る

Q2命を守るために、要支援者の情報を近所の人に伝えたのも違反になりますか?

守秘義務は「正当な理由」のない漏えいを対象とするのが一般的で、生命・身体を守るため緊急に必要な範囲での共有は、違法性が否定される余地がある。災害対策基本法も、避難行動要支援者名簿については、災害発生時には本人の同意がなくても避難支援関係者に提供できる仕組みを置いている(49条の11)。実務のポイント:判断を分けるのは「範囲」である。救助に必要な人だけに必要な項目だけを伝えたのか、SNSで広く流したのか。緊急時でも、誰に何を伝えたかをメモしておくだけで、後の説明力がまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料二十万円なら払えば終わり」と考えるのは前提が誤っている。過料は秩序違反への行政上の制裁にすぎず、漏らされた本人が民法709条・710条で請求する損害賠償(慰謝料)とは別のものである。さらに団体の登録取消しや活動継続の可否といった、金額以上の影響も考えなければならない
  • 支援者の目線から見れば、要配慮者の情報を周囲に伝えるのは「みんなで助け合うため」の善意の共有である。だが法律から見れば、本人の同意も目的の範囲もない第三者提供になりうる。この認識の落差が、善意の支援者を違反者にしてしまう
  • 守秘義務は公務員だけのものと思われがちだが、災害対策基本法は民間の協力者にも守秘義務を課している。避難行動要支援者名簿の情報を受けた者(49条の13)や個別避難計画の情報を受けた者(49条の17)にも同様の義務がある。民間人だから対象外とはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象118条:33条の6違反の秘密漏示に対する過料(制裁規定)33条の6:被災者援護に協力する者の守秘義務本体(現行の条文構成は要確認)
49条の13:避難行動要支援者名簿情報の秘密保持義務
扱う情報33条の6の義務に関わる秘密被災者援護の協力で知り得た秘密
避難行動要支援者名簿に記載された情報
規定の性質罰則(行政上の秩序罰としての過料)義務規定
義務規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・個人資料保護法

台湾では災害対応の基本法として災害防救法があり、個人情報の不正な漏えいには個人資料保護法の制裁が及ぶ。災害協力者の守秘義務を独立の過料で担保する日本型の規定構造かどうかは要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법・개인정보 보호법

韓国も災害安全の基本法と個人情報保護法の二層で規律する。過料(과태료)制度は日本と類似する

アメリカ
Stafford Act・Privacy Act of 1974

米国は連邦の災害支援をStafford Actで規律し、連邦機関が保有する個人記録の開示はPrivacy Actが制限する。民間ボランティアの守秘は契約や州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被災地で炊き出しを手伝うNPOのスタッフとして、避難者の持病や家族構成を記した一覧を見た。善意で地元のLINEグループに「〇〇さんの家は全壊で、お母さんは透析が必要らしい」と流した。支援を呼びかけたつもりでも、守秘義務違反の入口に立っている
  • 避難所で知り合った支援団体の人が、あなたの家庭の事情を町内で話していたと後から知ったら、どうなるか? 過料は裁判所が科す行政罰なので、あなたが直接科すことはできない。それでも、団体の登録を監督する行政への通報と、民法709条による慰謝料請求は動かせる
  • 支援団体の事務局で、SNSに投稿した活動報告の写真に避難者名簿が写り込んでいた。気づいたのは投稿から三日後。拡散が進むほど被害は広がり、削除と関係者への報告は数時間単位の勝負になる
  • 友人が災害ボランティアのコーディネーターをしていて「支援団体の登録をしたいけど、個人情報の扱いで何に気をつければいい?」と聞いてきた。答えは単純である。知った情報は、支援の目的の範囲でしか使わない。仲間内の雑談も例外ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰が、いつ、誰に、何を漏らしたかを時系列でメモし、LINEやSNSの投稿はスクリーンショットとURLで保存する2. 漏らした人が所属する支援団体と、その団体を所管する市町村・都道府県の防災担当部署に書面で通報する(過料は裁判所が科すが、通知の端緒は行政から入ることが多い) 3. 精神的苦痛について民法709条・710条で損害賠償を請求できる。少額なら少額訴訟も選択肢になる4. 投稿が拡散している場合は、プラットフォームへの削除申請を最優先で進める

訴えられた側:1. 漏えいに気づいたらすぐに拡散元の削除と伝達先への削除依頼を行い、対応の記録を残す2. 所属団体に報告し、本人への謝罪の方法を相談する。個人で抱え込むと説明が食い違い、印象が悪化する3. 漏らした情報が守秘義務の対象となる「秘密」に当たるか(すでに公知の事実でないか)、正当な理由(生命保護のための緊急の共有など)があったかを整理する4. 裁判所から過料の通知が届いたら、非訟事件手続法上の陳述の機会と不服申立て(即時抗告)の期限を確認する

時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため公訴時効の適用はなく、本条に特定の期間制限もない。漏らされた側の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、漏えい行為時から20年で消滅する(民法724条)。過料の裁判に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑罰である罰金・科料とは性質が異なる。刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、法律に基づく過料は非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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