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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第33条の9(登録の取消し)

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  1. 内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
  2. 一第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。
  3. 二第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。
  4. 三前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 四不正の手段により登録を受けたとき。
  6. 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  7. 六災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、災害対策基本法第33条の9に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第33条の9(登録の取消し)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第33条の9の条文原文は「内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第33条の9は第五節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第33条の9の前の条は災害対策基本法第33条の8です。
  7. 災害対策基本法第33条の9の次の条は災害対策基本法第33条の10です。
  8. 災害対策基本法第33条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法33条の9は、内閣総理大臣が登録被災者援護協力団体の登録を六つの事由で取り消せると定める。取消しは裁量処分で、原則として聴聞を経る。

Q · 国に登録された被災者支援団体でも、登録を取り消されることはあるの?

ある。要件欠如や報告違反など六事由で国が取り消せる

災害対策基本法33条の9により、内閣総理大臣は登録被災者援護協力団体が六つの事由のいずれかに該当するとき、登録を取り消すことができます。事由は、登録要件の欠如、遵守義務違反、是正命令違反、不正の手段による登録、報告・資料提出の懈怠や虚偽報告、災害救助法上の救助業務への正当な理由のない非協力です。取消しは裁量に委ねられ、不利益処分として原則として行政手続法上の聴聞を経ます。

解説

被災地で「国の登録団体です」と名乗る支援団体に出会ったら、その肩書きは永久のお墨付きではない。災害対策基本法33条の9は、内閣総理大臣が登録被災者援護協力団体(国に登録され、被災者支援で行政と組む民間団体)の登録を取り消せる六つの場面を定めている。登録要件を満たさなくなったとき、法律上の義務や是正命令に違反したとき、不正な手段で登録を受けたとき、報告をしなかったり嘘の報告をしたりしたとき、そして災害救助法の救助業務に正当な理由なく協力しないときである。ここで読み落とされがちなのは「取り消すことができる」という文言だ。違反があれば自動的に登録が消えるのではなく、取り消すかどうかは国の裁量に委ねられている。さらに登録の取消しは不利益処分(役所が相手の権利や地位を奪う決定)にあたるため、行政手続法上、原則として聴聞(処分前に言い分を述べる正式な場)を経なければならない。団体の側から見れば、違反を指摘されてから処分が出るまでの間に、弁明と是正で結論を動かせる時間がある。被災者の側から見れば、登録の有無と取消しの事実が、その団体を信頼してよいかを判断する一つの物差しになる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第33条の9は、登録被災者援護協力団体の登録取消しを定める規定である。内閣総理大臣は、登録要件の欠如、遵守義務違反、是正命令違反、不正の手段による登録、報告・資料提出義務違反、災害救助法上の救助業務への正当な理由のない非協力のいずれかに該当する団体について、登録を取り消すことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1被災者援護協力団体とは?

被災者の援護に関する業務で行政と協力する民間団体として、災害対策基本法に基づき内閣総理大臣の登録を受けた団体です。登録には要件があり、取消しの仕組みもあります。

Q2被災者援護協力団体の登録取消し事由は?

災害対策基本法33条の9が定める六つです。登録要件の欠如、遵守義務違反、是正命令違反、不正登録、報告・資料提出義務違反、救助業務への正当な理由のない非協力です。

Q3登録取消しの前に聴聞はある?

登録の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。処分の原因となる事実が通知され、意見陳述や証拠提出ができます。

Q4報告を出さないと登録取消しになる?

なりえます。33条の9第5号は、報告や資料を提出しないこと、虚偽の報告をすることを取消事由にしています。ただし取消しは裁量のため、必ず取り消されるわけではありません。

Q5登録取消しに不服がある場合はどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討できます。期限を過ぎると争えなくなるため早めの対応が必要です。

Q6救助業務への協力を断ったら違法?

断ること自体が直ちに違法となるわけではありません。第6号は「正当な理由がなく」協力しない場合に限られます。人員や安全などの理由を記録に残すことが重要です。

Q7不正登録はいつまで問題にされる?

第4号の「不正の手段により登録を受けたとき」には期間の制限が書かれていません。登録から時間が経っていても、発覚すれば取消事由として扱われる可能性があります。

Q8登録が取り消された団体を確認する方法は?

内閣府など所管機関の公表情報で、登録の有無や状況を確認するのが基本です。不明な場合は、県や市町村の災害対策窓口に問い合わせると確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録を取り消されたら、うちの団体はもう被災地でボランティアできないんですか?

本条が取り消すのは国の登録だけであり、任意の支援活動まで禁止するものではない。ただし、登録を前提とした行政との連携や公的な信用は失う。実務のポイント:実務上より大きな打撃は、自治体や助成元が「取消歴」を見て協力関係を見直すことである。取消しを避けるための是正対応の記録は、処分の回避だけでなく、取消し後に信用を立て直す材料にもなる

Q2いきなり取消しの通知が来ることってあるんですか?

登録の取消しは不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条の聴聞を経る必要がある。前条の是正命令が先に出ることも多い。実務のポイント:聴聞の通知には処分の原因となる事実が書かれており、資料の閲覧を請求できる(行政手続法18条)。どの資料を根拠に国が動いているのかを先に確認すると、反論の焦点が絞れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録を取り消されたら被災地で活動できなくなると思われがちだが、本条が奪うのは国の登録という法的地位であって、ボランティア活動そのものを禁止する規定ではない。ただし、行政との連携や公的な信用という登録に結び付いた立場は失われる
  • 取消事由に一つでも当てはまれば即座に登録が消えると考えるのは誤りである。条文は「取り消すことができる」と書いており、国には裁量がある。しかも原則として聴聞を経る必要があるため、事実関係の説明や是正の実績が結論に影響しうる
  • 報告義務は「事務手続にすぎない」と軽く見られがちだが、深刻さを見誤っている。五号は、報告や資料を出さないこと、虚偽の報告をすることを、不正登録と同じ列に並べている。災害時の混乱を理由に書類を放置すると、本業の支援活動とは無関係なところで団体の地位が揺らぐ
比較の観点この条文ほかの条文
位置付け33条の9:登録の取消し(最終的な処分)33条の8:是正命令(取消し前の段階的措置)
33条の10:報告徴収(事実確認の手段)
団体への影響登録という法的地位を失う登録は維持されたまま改善を命じられる
報告・資料提出の義務が生じる
他条文とのつながり是正命令違反(3号)、報告義務違反(5号)を取消事由として受ける命令に違反すると33条の9第3号の取消事由となる
報告を怠ると33条の9第5号の取消事由となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・志願服務法

台湾では民間団体の災害協力は災害防救法と志願服務法の枠組みで扱われ、日本のような国による登録と取消事由の列挙とは構造が異なる

フランス
Code de la sécurité intérieure art. L725-1以下

フランスは民間防災協会に国の agrément(認可)を与える制度があり、登録による公的信用付与という点で本条の制度と性格が近い

アメリカ
Stafford Act

米国は連邦の災害支援法制の下で民間団体と連携するが、国による団体登録の取消し規定という形はとっていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NPO の事務局長として、内閣府から報告を求める文書を受け取った。災害対応の真っ最中で後回しにしていたら、期限が過ぎていた。報告をしないこと自体が取消事由になる。あと一週間で何を出せるか、今夜のうちに整理しておく必要がある
  • 被災した実家の片付けを手伝うと言ってきた団体が「国の登録団体」を名乗った。本当なのか、取り消されていないのかを確認する方法はあるだろうか?
  • 県から救助業務への協力要請が来たのに、団体内部の人手不足で事実上放置してしまった。「正当な理由」を説明できないまま放置が続けば、六号の取消事由に近づく。断るなら、理由を記録に残して伝えることが分かれ目になる
  • 登録申請のときに活動実績を水増しして書いた団体がある。数年後、元職員の内部告発で発覚した。「不正の手段により登録を受けた」という四号は、登録からどれだけ時間が経っていても問題にされうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支援を申し出た団体の登録状況を内閣府の公表情報などで確認し、名乗った団体名や連絡先と照合する2. 不正確な説明、個人情報の不適切な扱い、約束した支援の放棄があれば、日時と内容を記録する3. 内閣府や県・市町村の災害対策窓口に事実を伝える。報告徴収(次条)のきっかけになりうる4. 金銭的な被害があれば、本条とは別に民事上の請求を検討する

訴えられた側:1. 指摘されている事由が六号のどれにあたるのかを特定する2. 報告漏れなら直ちに提出し、虚偽が疑われていれば根拠資料を整理する3. 是正命令が出ていれば、改善計画と実施記録を文書で提出する4. 聴聞の通知が来たら、意見陳述と証拠提出の準備をし、必要に応じて弁護士に依頼する5. 取消処分が出たら、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。報告徴収への回答は、通知に書かれた期限に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(授益的行政行為の撤回):本条の登録取消しは、講学上は事後の事情による授益的処分の撤回にあたると整理されうる。授益的処分の撤回は、相手方の信頼保護の観点から、法律の根拠と比例原則に沿った裁量行使が求められる

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正(要人的検証) 被災者援護協力団体の登録制度を導入した災害対策基本法等の改正により、新設されたとみられる。公布日・施行日・法律番号は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 新設:被災者援護協力団体の登録制度を導入した災害対策基本法等の改正により新設されたとみられる。公布日・施行日・法律番号は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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