災害対策基本法 第33条の8(改善命令)
内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、災害対策基本法第33条の8に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の8(改善命令)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の8の条文原文は「内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するた…」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の8は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の8の前の条は災害対策基本法第33条の7です。
- 災害対策基本法第33条の8の次の条は災害対策基本法第33条の9です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_8