災害対策基本法 第33条の10(報告又は資料の提出)
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内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、災害対策基本法第33条の10に定められた規定で、「内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の10(報告又は資料の提出)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の10の条文原文は「内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるこ…」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の10は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の10の前の条は災害対策基本法第33条の9です。
- 災害対策基本法第33条の10の次の条は災害対策基本法第33条の11です。
- 災害対策基本法第33条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法33条の10は、内閣総理大臣が登録被災者援護協力団体に対し、業務の適切な運営確保に必要な限度で、業務状況の報告や資料の提出を求められると定める。
Q · 被災者支援の登録団体は、国から報告を求められたら応じないといけないの?
原則応じるべき。ただし必要な限度を超える部分は範囲を確認できる
災害対策基本法33条の10により、内閣総理大臣は登録被災者援護協力団体に対し、業務の状況について報告や資料の提出を求めることができます。ただし求められるのは「被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度」に限られます。業務と関係のない情報まで求められた場合は、担当部署に範囲と趣旨を確認し、該当部分だけを提出するという対応が考えられます。被災者の個人情報を含む場合は、個人情報保護法との調整も必要です。
解説
登録を受けた被災者援護協力団体のもとに、内閣府から一通の文書が届く。中身は「業務の状況について報告せよ、資料を出せ」という求めである。災害対策基本法33条の10は、内閣総理大臣にこの権限を与えている。ただし、何でも求められるわけではない。条文には「被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において」という枠がはまっている。対象は援護協力業務(避難所の運営支援や炊き出し、在宅避難者の見守りといった被災者支援の業務)の状況に限られる。団体の内部事情を広く洗い出すための材料集めには使えない。また、本条が定めているのは報告と資料の提出だけである。職員が事務所に立ち入って帳簿を調べる立入検査の権限は、本条の文言には含まれていない。報告の求めに応じるかどうかは、登録の信頼性そのものに直結する。一方で、求めの範囲が業務と無関係に広がっていれば、「必要な限度」を根拠に範囲の確認を求める余地がある。登録団体にとって、本条は監視される窓口であると同時に、行政の介入に枠をはめる線引きでもある。
法的な位置づけ
災害対策基本法33条の10は、登録被災者援護協力団体に対する報告徴収を定める規定であり、内閣総理大臣が、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、当該団体に業務の状況に関する報告または資料の提出を求める権限を有する旨を規定する。求めの対象は業務の状況に限定され、比例的な範囲の制約が付されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.求めの文書の内容を書き出す 内閣府からの文書を受け取ったら、根拠条文、対象期間、求められている資料の項目、提出期限、提出形式を一覧にまとめる
- 2.業務に関係する項目を仕分ける 各項目が被災者援護協力業務の状況に関係するかを判断し、関係が不明な項目は抜き出しておく
- 3.範囲と形式を担当部署に文書で確認 関係が不明な項目や個人情報を含む項目について、趣旨と範囲、匿名化・集計での提出の可否を文書で確認し、回答を記録に残す
- 4.記録を整理し資料を作成 物資の受け払い、人員配置、被災者対応の記録を整理する。欠けている部分は領収書や関係者への聞き取りで裏付け、推測で埋めない
- 5.期限内に提出し控えを保存 期限内に提出し、提出した資料の控えと送付記録を保存する。期限に間に合わない場合は期限前に延長を申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1被災者援護協力団体とは何ですか?
災害対策基本法に基づき国の登録を受け、避難所運営支援や炊き出し、在宅避難者の見守りなど被災者支援の業務を担う民間団体を指します。
Q2登録被災者援護協力団体への報告徴収の根拠条文は?
災害対策基本法33条の10です。内閣総理大臣が、業務の適切な運営確保に必要な限度で、業務状況の報告や資料の提出を求められます。
Q3国の報告徴収に立入検査は含まれますか?
本条の文言が定めるのは報告と資料の提出のみで、職員が事務所に立ち入って帳簿等を調べる権限は本条には書かれていません。
Q4報告徴収の範囲はどこまで?
「被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度」に限られます。業務と無関係な内部事情を広く求める根拠にはなりません。
Q5災害ボランティア団体は国に報告する義務がある?
登録を受けた被災者援護協力団体であれば本条の対象です。登録していない一般のボランティア団体は、本条の報告徴収の対象外です。
Q6報告資料に被災者の個人情報を含めてもいい?
必要な限度に限られ、個人情報保護法27条の第三者提供ルールとの調整が必要です。匿名化や集計値で足りないか、まず担当部署に確認します。
Q7報告徴収の提出期限はいつまで?
本条に法定の期限はありません。実際の期限は求めの文書に記載された提出期限となり、間に合わない場合は期限前に延長を申し出ます。
Q8報告徴収の後に登録取消しされたら争える?
不利益処分には、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟で争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1報告の求めを無視したら、すぐに登録を取り消されますか?
本条(災害対策基本法33条の10)は報告を求める権限を定めているだけで、取消しの要件そのものは書いていない。ただ、登録制度には監督のための措置や取消しの規定がセットで置かれていることが多く、報告に応じないことは不利な評価につながりやすい(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政の担当者が問題にするのは、未提出そのものより連絡がないことである。期限前に一報を入れるだけで、受け止め方は大きく変わる
Q2被災者の名簿を出せと言われたら、本人の同意なしに出していいんですか?
本条は業務の状況の報告を求めるもので、出し方には「必要な限度において」という枠がある。個人を特定できる情報は、個人情報の保護に関する法律27条の第三者提供ルールとの関係を確認すべきである。法令に基づく場合は同意なしでの提供が認められる余地があるが、どこまでが必要な範囲かは、実務上も個別に判断が分かれる。実務のポイント:まず集計値や匿名化したデータで足りるかを担当部署に打診する。多くの場合、それで目的は達せられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告を求められた=何か不正を疑われている」と身構える団体は多い。だが本条の目的は業務の適切な運営を確保することであり、定期的な状況把握や、大規模災害の後に全体像をつかむための求めもありうる。最初から敵対的な返答をすると、ただの確認だったはずの手続が、本当に疑いを向けられる局面へ変わってしまう
- 「ボランティア団体だから、記録はざっくりでいい」と考えるなら、国と協力する重みを軽く見ている。登録した時点で、団体は国が業務の状況を確認できる仕組みの中に入っている。記録がなければ、報告そのものができない。善意で動いた実績も、紙に残っていなければ説明できない
- 問うべきは「報告を断れるか」ではない。どこまでが求めの範囲内かである。本条には「必要な限度において」という枠がある。業務と関係のない財務の詳細や、構成員の思想信条に関わる情報まで求められたとき、全面的に拒むか全面的に応じるかの二択で考えるのは危うい。範囲を確かめて、該当する部分だけを出すという第三の道がある
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では民間の災害支援団体との協力は災害防救法で規律され、ボランティア運用単位の監督は志願服務法の枠組みで行われる。日本のような団体登録と報告徴収を一体化した仕組みとは構造が異なる
韓国も災害対応への自願奉仕の参加を基本法で位置づけ、自願奉仕団体の支援と管理は別の基本法で規律している
ドイツでは災害対策は州の権限であり、州法が承認した救援団体(anerkannte Hilfsorganisationen)を災害対応体制に組み込み、監督する
米国は連邦の災害救助法の下で、FEMA が民間ボランティア組織と連携する。日本型の国による登録と報告徴収の仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大雨災害から二か月後、あなたが代表を務める NPO に内閣府から報告を求める文書が届いた。提出期限まで残り10日。避難所で配った物資の記録、ボランティアの稼働日数、被災者から預かった情報の管理状況など、現場で手書きのまま放置していたメモを今週中にデータ化しなければ間に合わない
- もし求められた資料の中に、支援した被災者の氏名や持病が載った名簿が含まれていたら、そのまま出してよいのか? 業務の状況を示すのに個人を特定できる情報まで要るのかどうか、まず求めの趣旨を担当部署に確認する。匿名化した集計で足りる場合もある
- 自治体の防災担当であるあなたのもとに、地域の登録団体について「支援が偏っている」という苦情が続いている。国に報告徴収を促すべきか迷うが、その前に、団体に直接事情を聞く連携ルートがあるかを確かめておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:国の求めの範囲が業務と関係なく広すぎると感じる団体側の手順:1. 求めの文書を受け取ったら、根拠条文・対象期間・求める資料の項目・期限を書き出す2. 被災者援護協力業務に関係するものと、そうでないものを仕分ける3. 関係が不明な項目は、担当部署に文書で趣旨を尋ね、回答を記録に残す4. 個人情報は、匿名化や集計で足りないか協議する5. 期限に間に合わない場合は、期限前に延長を申し出る。何も言わずに遅れると、不誠実と受け止められる
訴えられた側:報告の不備や遅れを指摘された団体側の手順:1. 指摘された点を特定し、事実関係を確認する2. 記録が欠けている部分は、関係者の聞き取りや領収書などで裏付けを集め、推測で埋めない3. 改善策を文書にまとめて任意で提出し、再発防止の姿勢を示す4. 登録の取消しなど不利益な処分の可能性が出てきたら、弁明の機会や聴聞手続の有無を確認し、行政手続に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに法定の期限はなく、実際の期限は求めの文書に書かれた提出期限になる。その後に登録取消しなどの不利益処分を受けた場合は、審査請求なら処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟なら処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政調査論(一般論):報告徴収は行政調査の一形態であり、法律が定める目的と範囲を超えて行使することはできないと解される。本条の「必要な限度において」は、この比例的な制約を明文で示したものと位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 令和7年(2025年)改正(要確認) 被災者援護協力団体の登録制度の創設に伴い、監督規定として新設されたとみられる。改正年、条番号、施行日は人による検証が必要である
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 新設:被災者援護協力団体の登録制度の創設に伴い、監督規定として新設されたとみられる。公布日・施行日は要確認
- 災害対策基本法 第5条の3ボランティアとの連携と自主性の尊重
- 災害対策基本法 第90条の3被災者台帳の作成
- 災害対策基本法 第90条の4台帳情報の利用及び提供
- 災害救助法 第4条救助の種類、民間協力の対象業務
- 個人情報の保護に関する法律 第27条報告時の第三者提供制限との調整
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