災害対策基本法 第33条の11(公表)
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- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
- 一登録をしたとき。
- 二第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。
- 三第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。
- 四第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、災害対策基本法第33条の11に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条の11(公表)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の11の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第33条の11は第五節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の11の前の条は災害対策基本法第33条の10です。
- 災害対策基本法第33条の11の次の条は災害対策基本法第34条です。
- 災害対策基本法第33条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法33条の11は、内閣総理大臣に、被災者援護協力団体の登録・届出・登録取消があった場合にインターネット等で公表する義務を課す。公表は制度上の事実に限られる。
Q · 「国に登録された支援団体です」と言われたら、本当かどうか確かめられるの?
確かめられる。登録・届出・取消は国がネットで公表する義務がある
災害対策基本法33条の11により、内閣総理大臣は、団体の登録をしたとき、33条の2第6項または33条の7第1項の届出があったとき、33条の9により登録を取り消したときに、その旨をインターネット等で公表しなければなりません。団体の名乗りは公表情報と照合して確認できます。ただし公表されるのは登録制度上の事実だけで、活動の質や寄付金の使い道まで国が保証するものではありません。
解説
大災害の直後、避難所の前に「支援団体です」と名乗る人が現れる。本物か、善意を装った便乗業者か、その場で見分ける手段はほとんどない。災害対策基本法33条の11は、ここに一つの判断材料を用意した。内閣総理大臣は、被災者援護に協力する団体の登録制度について、登録をしたとき、33条の2第6項や33条の7第1項の届出があったとき、33条の9により登録を取り消したときに、その事実をインターネットなどで公表しなければならない。公表は努力目標ではなく義務である。つまり団体の「登録された」「届出があった」「取り消された」は、すべて誰でも確認できる公開情報として残る。目の前の団体が名乗る肩書きを、口頭の説明だけで信じる必要はない。公表情報と照らし合わせればよい。もっとも、公表されるのは登録制度上の状態だけである。活動の質や個々の担当者まで国が保証するわけではない。この限界まで分かっていれば、確かめることも疑うことも、自分の判断でできる
法的な位置づけ
災害対策基本法33条の11は、被災者援護に協力する団体の登録制度に関する公表義務を定める規定である。内閣総理大臣は、登録、33条の2第6項および33条の7第1項に基づく届出の受理、33条の9に基づく登録取消の各事実を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。公表の対象は制度上の客観的事実に限られる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.団体の名乗りを記録する 支援を申し出た団体の正式名称、所在地、代表者名、名刺やベストの表記を控える。口頭説明だけで判断せず、照合用の情報を確保する
- 2.公表情報と照合する 国が公表する登録情報で団体名を検索し、所在地・代表者まで一致するか確認する。取消の事実が公表されていないかも見る
- 3.不一致なら支払いを保留し窓口に確認 名乗りと公表情報が一致しない、または取消済みと分かった場合は、寄付や有償作業の支払いを保留し、市区町村の災害対策本部や社会福祉協議会に問い合わせる
- 4.被害が疑われれば相談・記録保存 金銭被害が疑われる場合は消費生活センター(188)や警察に相談し、やり取りの記録、名刺、振込記録を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1被災者援護協力団体とは?
災害対策基本法に基づき、被災者の援護に協力する団体として内閣総理大臣の登録を受けた団体です。登録・届出・取消の事実は33条の11により公表されます。
Q2災害ボランティア団体の登録 確認方法は?
内閣府など国が公表する登録情報で団体名・所在地・代表者を照合します。33条の11により登録や取消の事実はインターネット等で公表されます。
Q3支援団体の登録取消 公表される?
公表されます。33条の9により登録を取り消したときは、33条の11で内閣総理大臣に公表義務があり、裁量で非公表にはできません。
Q4災害 支援団体 寄付 詐欺 見分け方は?
支払う前に団体名を公表情報と照合し、所在地や代表者まで一致するか確認します。不一致なら支払いを保留し、自治体や消費生活センター(188)に相談します。
Q5登録団体の公表 いつ行われる?
登録をしたとき、所定の届出があったとき、登録を取り消したときに公表されます。具体的な公表時期や掲載方法は所管官庁の運用を確認してください。
Q6未登録の支援団体 違法?
本条は公表義務を定めるだけで、未登録の活動を禁止する規定ではありません。ただし未登録なのに登録団体を名乗ることは、信用を失い、別の法的問題につながりえます。
Q7団体の変更届出を出すと公表される?
33条の2第6項または33条の7第1項に基づく届出は公表の対象です。届出を怠ると公表情報が古いままになり、連携先からの信用確認で不利になりえます。
Q8公表情報はどこで見られる?
条文上は「インターネットの利用その他の方法」による公表とされ、内閣府(防災担当)のサイト等での掲載が想定されます。最新の掲載先は所管官庁で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「登録団体」って書いてあれば、寄付しても大丈夫ってこと?
一つの判断材料にはなるが、それだけで安全とは言えない。災害対策基本法33条の11が公表を義務付けているのは、登録・届出・取消という制度上の事実である。寄付金の使途や現場の対応まで保証するものではない。実務のポイント:照合のとき、団体名だけでなく所在地や代表者も見比べるとよい。よく似た名前の団体が別に存在する例は珍しくなく、名前だけの一致で安心するのが典型的な見落としである
Q2登録を取り消されたら、それもネットに載っちゃうんですか?
載る。33条の9により登録を取り消したときは、本条によって公表が義務付けられている。公表するかどうかを役所が都度判断する仕組みではない。実務のポイント:取消の公表は、その団体と組んでいた自治体や企業にも影響する。団体側は、取消事由に該当しそうな問題を自覚した段階で、所管窓口に早めに相談しておく方が、結果として傷を浅く抑えやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録されている=国のお墨付きで、何をしても安心」と受け取られがちだが、本条が公表を義務付けているのは登録・届出・取消という制度上の事実だけである。活動内容の質、寄付金の使い道、現場スタッフ一人ひとりの言動まで国が保証するものではない。公表情報は確かめる出発点であって、確かめる作業を省いてよいという意味ではない
- 「登録されていない団体は怪しい」という問いの立て方自体がずれている。登録制度に参加するかどうかは団体の判断であり、未登録でも誠実に活動している地域団体や個人ボランティアは多い。見るべきは登録の有無そのものより、名乗っている肩書きと公表情報が一致しているかどうかである
- 団体側から見れば、届出は事務手続の一つにすぎない。しかし法律から見れば、届出の事実は公表され、誰でも閲覧できる記録として残る。事務の放置がそのまま対外的な信用の綻びとして見えてしまう。この落差に気付かない団体ほど、連携の場面でつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 33条の11:登録・届出・取消の事実を公表する義務 | 33条の2:団体登録とその届出に関する規定 33条の9:登録の取消 |
| 義務を負う主体 | 内閣総理大臣(公表義務) | 登録を受ける団体(届出等) 内閣総理大臣(取消権限) |
| 一般の人への意味 | 誰でも団体の登録状態を確認できる | 登録の要件・手続の根拠 取消後は公表により名乗りの矛盾が明らかになる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも民間の防災団体・志願組織を行政に登録させる仕組みがあり、平時から行政と民間支援の連携を制度化している点で類似する
フランスは民間防衛(sécurité civile)分野の団体に国の認定(agrément)を与え、認定団体が救援活動に参加する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家が浸水した翌日、「国に登録された支援団体」と名乗るグループが片付けを手伝うと言い、作業後に寄付を求めてきた。スマホで内閣府の公表情報を開き、団体名を検索する。その一分で、相手の言葉が本当かどうか分かる
- 登録が取り消された団体が、取消後もウェブサイトに「登録団体」と書き続けていたらどうなる? 取消の事実も公表されるため、自治体や寄付者が照合すれば食い違いはすぐに表に出る。名乗り続けることは、自分たちの信用を自分で削る行為になる
- あなたが NPO の事務局を担当していて、代表者の交代や所在地の移転を後回しにしていた。届出を出せばその事実も公表の対象になる。自治体との連携協定の更新まであと二週間。公表情報が古いままだと、担当者に「本当に同じ団体ですか」と聞かれかねない
- 被災地で炊き出しを続けてきた地域の団体。登録を受ければ公表されるので、初めて会う自治体職員にも「ここを見てください」の一言で身元を示せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支援を名乗る団体から寄付や有償作業を求められたら、その場で団体名を控え、内閣府などが公表している登録情報と照合する2. 名乗りと公表情報が一致しない、または取消の事実が出てきた場合は支払いを保留し、市区町村の災害対策本部や社会福祉協議会の窓口に確認する3. 金銭被害が疑われる場合は消費生活センター(188)や警察に相談する。やり取りの記録や名刺は捨てずに保管する
訴えられた側:1. 登録団体であれば、登録事項に変更が生じたら所定の届出を速やかに行い、公表情報を最新に保つ2. 「登録が取り消されたのに名乗っている」と指摘された場合は、取消の有無と時期を公表情報で確認し、誤りがあれば所管窓口に照会する3. 取消後は対外表示(ウェブサイト、チラシ、ベスト等)から登録団体の表記を直ちに外し、寄付者への説明を準備する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。届出期限は33条の2第6項・33条の7第1項の規定に従う(最新の改正状況をご確認ください)。金銭トラブルの返還請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 新設:災害対策基本法等の改正により、被災者援護協力団体の登録制度が創設され、登録等の公表を定める本条が設けられた(施行日・条文構成は最新の官報・e-Gov で要確認)
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