災害対策基本法 第52条(防災信号)
- 市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
- 2.何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
この条文の基本情報
防災信号とは何ですか?
定義防災信号とは、災害対策基本法第52条に定められた規定で、「市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第52条(防災信号)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第52条の条文原文は「市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場…」で始まります。
- 災害対策基本法第52条は第一節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第52条の前の条は災害対策基本法第51条の2です。
- 災害対策基本法第52条の次の条は災害対策基本法第53条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/52