災害対策基本法 第57条(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等)
前二条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。
この条文の基本情報
警報の伝達等のための通信設備の優先利用等とは何ですか?
定義警報の伝達等のための通信設備の優先利用等とは、災害対策基本法第57条に定められた規定で、「前二条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第57条(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第57条の条文原文は「前二条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別…」で始まります。
- 災害対策基本法第57条は第二節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第57条の前の条は災害対策基本法第56条です。
- 災害対策基本法第57条の次の条は災害対策基本法第58条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/57