災害対策基本法 第55条(都道府県知事の通知等)
都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係者に対し、必要な通知又は要請をするものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事の通知等とは何ですか?
定義都道府県知事の通知等とは、災害対策基本法第55条に定められた規定で、「都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第55条(都道府県知事の通知等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第55条の条文原文は「都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防…」で始まります。
- 災害対策基本法第55条は第二節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第55条の前の条は災害対策基本法第54条です。
- 災害対策基本法第55条の次の条は災害対策基本法第56条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/55