災害対策基本法 第58条(市町村長の出動命令等)
市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の出動命令等とは何ですか?
定義市町村長の出動命令等とは、災害対策基本法第58条に定められた規定で、「市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第58条(市町村長の出動命令等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第58条の条文原文は「市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は…」で始まります。
- 災害対策基本法第58条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第58条の前の条は災害対策基本法第57条です。
- 災害対策基本法第58条の次の条は災害対策基本法第59条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/58