災害対策基本法 第59条(市町村長の事前措置等)
- 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。
- 2.警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第六十四条及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の事前措置等とは何ですか?
定義市町村長の事前措置等とは、災害対策基本法第59条に定められた規定で、「市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第59条(市町村長の事前措置等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第59条の条文原文は「市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し…」で始まります。
- 災害対策基本法第59条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第59条の前の条は災害対策基本法第58条です。
- 災害対策基本法第59条の次の条は災害対策基本法第60条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/59