災害対策基本法 第61条(警察官等の避難の指示)
- 前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することができる。
- 2.前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。
- 3.警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
- 4.前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
この条文の基本情報
警察官等の避難の指示とは何ですか?
定義警察官等の避難の指示とは、災害対策基本法第61条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第61条(警察官等の避難の指示)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第61条の条文原文は「前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長か…」で始まります。
- 災害対策基本法第61条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第61条の前の条は災害対策基本法第60条です。
- 災害対策基本法第61条の次の条は災害対策基本法第61条の2です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/61