災害対策基本法 第61条(警察官等の避難の指示)
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- 前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することができる。
- 2.前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。
- 3.警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
- 4.前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
この条文の基本情報
警察官等の避難の指示とは何ですか?
定義警察官等の避難の指示とは、災害対策基本法第61条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第61条(警察官等の避難の指示)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第61条の条文原文は「前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長か…」で始まります。
- 災害対策基本法第61条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第61条の前の条は災害対策基本法第60条です。
- 災害対策基本法第61条の次の条は災害対策基本法第61条の2です。
- 災害対策基本法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法61条は、市町村長が避難指示を出せない場合や要求があった場合に、警察官・海上保安官が居住者等へ立退きや緊急安全確保措置を指示できると定める。
Q · 警察官に「逃げてください」と言われたら、それは正式な避難指示なの?
市町村長が指示できない等の場合、法的な避難指示になり得る
災害対策基本法61条により、市町村長が避難指示を出せないと認めるときや市町村長から要求があったときは、警察官・海上保安官が居住者等に避難のための立退きや緊急安全確保措置を直接指示できます。警察官は立退き先も指定でき(60条2項準用)、指示後は直ちに市町村長へ通知します。本条の指示に従わないこと自体に罰則はありませんが、63条の警戒区域では立入制限に罰則が付きます。
解説
避難指示を出すのは市町村長だけ、と思われがちだが、それは平時の話である。役場が浸水する、通信が途絶する、首長が判断を下せない、市町村長から要請が来る。こうした場合、災害対策基本法61条によって、目の前の警察官や海上保安官が、避難のための立退きや緊急安全確保措置(高い階への移動や頑丈な建物への退避など、その場で命を守る行動)を直接指示できる。警察官は立退き先を指定することもでき(60条2項の準用)、指示を出したら直ちに市町村長へ通知しなければならない。ここで押さえておきたいのは、制服の人が口にする「逃げてください」は個人の判断による助言ではなく、法律に基づく避難指示になり得るという点である。一方で、この指示を無視しても本条自体に罰則はない。罰則が付くのは63条の警戒区域(立入りの制限・禁止や退去命令ができる区域)である。指示と命令のどちらなのかを見分けられれば、混乱の中で自分が取るべき行動の重さを判断できる。
法的な位置づけ
災害対策基本法61条は、市町村長による避難指示(60条)を補完する規定であり、市町村長が指示できないと認めるとき又は市町村長の要求があるときに、警察官又は海上保安官が必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示できる旨を定める。指示後の市町村長への通知義務も規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1警察官の避難指示とは何ですか?
災害対策基本法61条に基づき、市町村長が指示できない場合や要求があった場合に、警察官が居住者等へ出す避難のための立退き・緊急安全確保措置の指示です。
Q2避難指示は誰が出すのですか?
原則は市町村長です(60条)。市町村長が指示できないと認めるときや要求があったときは、警察官・海上保安官が代わりに指示できます(61条)。
Q3海上保安官も避難指示を出せる?
出せます。61条1項は警察官と並んで海上保安官を明記しており、沿岸部の高潮・津波などで居住者等に立退きや緊急安全確保措置を指示できます。
Q4避難指示は観光客や宿泊客も対象?
対象です。本条の「居住者等」には住民だけでなく滞在者その他の者も含まれ、住民票の有無は関係ありません。旅館やイベント会場の客も含まれます。
Q5警察官は避難先まで指定できる?
できます。61条2項が60条2項を準用しており、警察官等が立退きを指示する場合、必要があれば立退き先として避難場所を指示できます。
Q6警察官が出した避難指示は誰が解除する?
通知を受けた市町村長です。61条4項が60条4項・5項を準用し、市町村長が知事への報告と、避難の必要がなくなった際の公示を担います。
Q7避難指示はいつまで続く?
避難の必要がなくなり、市町村長がその旨を公示するまでが目安です。警察官等が出した指示でも、解除の公示は市町村長が行う仕組みです。
Q8自衛官は避難指示を出せる?
61条の対象は警察官と海上保安官のみです。自衛官は災害派遣時に警察官がその場にいない場合、自衛隊法94条により警察官職務執行法4条の避難等の措置を取れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察官に「避難しろ」と言われて断ったら、逮捕されるんですか?
61条による指示を拒否すること自体に罰則はなく、それを理由に逮捕されることはない。ただし63条の警戒区域が設定された後に立ち入ったり残ったりすると、罰則の対象になる。実務のポイント:警察官は、危険が切迫している場合には警察官職務執行法4条に切り替え、本人を引き留めたり避難させたりする措置を取れる。「罰則がないから大丈夫」と居座ると、別の法律を根拠に連れ出されることがある
Q2役場が避難指示を出すのが遅れて家が流された。市に責任を問えますか?
国家賠償法1条に基づく請求は理論上可能である。ただし、発令の時期や範囲には市町村長の広い裁量が認められ、責任が認められるハードルは高い。実務のポイント:争点になりやすいのは「発令が遅れたか」よりも、「自治体が事前に定めた発令基準(水位など)を満たしていたのに出さなかったか」である。その基準は地域防災計画や避難情報の発令マニュアルに書かれているので、まずそれを入手するところから始める
間違えやすい点 AI による整理
- 「正式な避難指示は役場の防災無線か自治体のメールで来るもの」と思い込んでいると、警察官の呼びかけを単なる注意喚起と受け止めてしまう。61条のもとでは、現場の警察官や海上保安官の言葉そのものが避難指示になり得る。経路が違うだけで、扱いは同じである
- 避難指示に強制力があることは知っていても、その強制力の中身までは知られていない。61条の指示を無視しても罰則はなく、身体を拘束されることもない。罰則が付くのは63条の警戒区域に立ち入った場合である。ただし、警察官職務執行法4条の要件(危険が切迫し、特に急を要する場合)を満たせば、警察官はその場で人を引き留めたり避難させたりできる。どの法律が根拠なのかによって、警察官の権限の強さはまったく違う
- 法律から見たときの視点は少し異なる。「罰則がないなら従わなくてもいい」と考えるのは、法律的には筋が通っていても、民事の場では通用しない。避難指示が出ていたという事実は、従業員や宿泊客を避難させなかった事業者の安全配慮義務違反を基礎づける強力な事実になる。罰金がないことと責任を負わないことは同じではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指示の主体 | 災害対策基本法61条:警察官・海上保安官(補充的) | 災害対策基本法60条:市町村長(原則) 災害対策基本法63条:市町村長等による警戒区域の設定 |
| 発動の前提 | 市町村長が指示できないと認めるとき、または市町村長の要求があったとき | 災害が発生し、または発生のおそれがある場合で必要と認めるとき 災害が発生し、または発生しようとしている場合で、生命・身体への危険防止に特に必要があるとき |
| 内容 | 避難のための立退き・緊急安全確保措置の指示、立退き先の指示 | 避難のための立退き・緊急安全確保措置の指示、立退き先の指示 立入りの制限・禁止、退去命令 |
| 違反した場合 | 本条自体に罰則なし(事後に市町村長へ通知) | 罰則なし 罰則あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県市政府や郷鎮市区公所が勧告または強制撤離を行う。日本の61条のような警察官による代行規定とは構造が異なり、自治体を主体とした設計になっている
韓国では市長・郡守・区庁長等が대피명령を出し、従わない場合の制裁規定もある。日本の避難指示より強制性が強い
フランスでは市長の警察権が原則で、市長が対応しない場合は préfet が代わって措置できる。首長が機能しない場面を想定した補完ルートという点で日本の61条と発想が近い
米国では州知事や地方自治体が避難命令を出す。州によっては違反に罰則があるが、実際に執行されることはまれである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 線状降水帯で川の水位が急上昇した夜、役場の防災無線は沈黙したままである。パトカーが拡声器で「この地区の方は直ちに○○小学校へ」と呼びかけている。市町村長の発令はまだ出ていないが、これは61条の避難指示として法的な効力を持ち得る
- 海辺の旅館を経営するあなたのもとに、海上保安官から高潮のため宿泊客を高台へ移すよう指示が来た。『居住者等』には観光客などの滞在者も含まれる。客がチェックアウト前だからと渋っていると、判断の遅れが後で安全配慮義務違反として問われる火種になる
- 警察官の避難指示を無視して自宅に残ったら、罰金を取られるのだろうか? 61条そのものに罰則はない。ただし、同じ場所が警戒区域(63条)に指定された後に立ち入れば話は変わる
- 残り30分で満潮を迎え、堤防の決壊が懸念されている。高齢の母は「役場から何も聞いていない」と言って動かない。目の前の警察官が言う「2階以上へ」は緊急安全確保措置の指示である。役場の発表を待つという判断が、もう間に合わない場面だ
- 被災地の自治体職員である友人から、役場が被災して首長と連絡がつかない、警察に避難の判断を任せていいのかと相談された。本条1項はまさにそのための代行規定であり、警察官等から市町村長への事後通知(3項)を受け取る体制を整えておくことが職員側の宿題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 警察官等の指示を受けたら、まず従って移動する。法的な評価は助かった後で考えればよい2. 指示の時刻、場所、指示者、内容をスマートフォンに記録する3. 指示が遅れたり誤っていたりして被害が出た場合は、国家賠償法1条に基づく請求を検討する。ただし発令判断には広い裁量が認められていて、責任が認定されるハードルは高い。弁護士への早期相談が欠かせない4. 罹災証明の申請と並行して、被害状況の写真を保存しておく
訴えられた側:1. 旅館、施設、工場などの管理者として指示を受けたら、客や従業員への伝達と避難誘導を最優先する2. 誰にいつ伝えたかの記録を残す。これが後の安全配慮義務をめぐる争いで最大の防御材料になる3. 63条の警戒区域が設定された場合、立入りや残留は罰則の対象になるため、区域の範囲を必ず確認する4. 避難を拒む人がいたら、説得した経過を記録したうえで警察官等に引き継ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が基本となる。指示の誤りや遅れを理由とする国家賠償請求は、国家賠償法4条で民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害であれば5年(民法724条、724条の2)となる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 60条の改正(避難勧告の廃止と避難指示への一本化、緊急安全確保措置の新設)にあわせて、警察官等が指示できる内容に緊急安全確保措置が加えられた。それ以前の改正の回数と内容は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、市町村長の避難指示を補完する警察官・海上保安官の指示権限として規定
- 2.令和3年(2021年) 改正:60条の改正(避難勧告の廃止と避難指示への一本化、緊急安全確保措置の新設)にあわせ、警察官等が指示できる内容に緊急安全確保措置が加えられた
- 災害対策基本法 第60条市町村長の避難指示、本条の前提規定
- 災害対策基本法 第63条警戒区域の設定、罰則付きの立入制限
- 災害対策基本法 第56条警報の伝達と避難準備の通知
- 警察官職務執行法 第4条危険時の引き留め・避難措置
- 国家賠償法 第1条指示の過誤に対する賠償責任
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