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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第61条の2(指定行政機関の長等による助言)

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市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。

この条文の基本情報

指定行政機関の長等による助言とは何ですか?

定義指定行政機関の長等による助言とは、災害対策基本法第61条の2に定められた規定で、「市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第61条の2(指定行政機関の長等による助言)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第61条の2の条文原文は「市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めると…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第61条の2は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第61条の2の前の条は災害対策基本法第61条です。
  7. 災害対策基本法第61条の2の次の条は災害対策基本法第61条の3です。
  8. 災害対策基本法第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/61_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法61条の2は、市町村長が避難指示等を出す際に国の機関や都道府県知事へ助言を求められると定める。求められた側は助言をするものとされるが、発令権は市町村長に残る。

Q · 避難指示を出すかどうか、市長は国や気象台に相談できるの?

相談できる。ただし最終判断は市町村長が行う

災害対策基本法61条の2により、市町村長は避難指示(60条1項)や緊急安全確保措置の指示(同条3項)を出そうとするとき、必要があれば国土交通大臣や気象庁長官などの指定行政機関の長、地方整備局長や地方気象台長などの指定地方行政機関の長、都道府県知事に助言を求めることができます。求められた側は所掌事務の範囲で助言をするものとされていますが、助言は命令ではなく、発令の判断と責任は市町村長に残ります。

解説

避難指示を出すのは国でも県でもなく、あなたの住む市町村の長である。ただし、大雨の夜に市役所の災害対策本部にいる市町村長の手元にある情報は、意外なほど限られている。川の上流の水位予測は国の河川事務所が、土砂災害の危険度は気象台と都道府県が持っている。61条の2は、この情報の偏りを埋めるための通路である。市町村長は避難のための立退きの指示(60条1項)や緊急安全確保措置の指示(同条3項)を出そうとするときに、指定行政機関の長(例:国土交通大臣、気象庁長官)、指定地方行政機関の長(例:地方整備局長、地方気象台長)、都道府県知事に助言を求めることができる。求められた側は、所掌事務の範囲で助言をしなければならない。もっとも、助言は命令ではないので、指示を出すかどうかの判断と責任は最後まで市町村長に残る。あなたのスマホに届く避難指示の裏では、プロの予測が電話一本で首長に届いている。その仕組みを知っていれば、通知を「念のため」と読み流すことはなくなるはずである。

法的な位置づけ

災害対策基本法61条の2は、市町村長が避難のための立退きの指示または緊急安全確保措置の指示をしようとする場合に、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長または都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について助言を求めることができる旨、および求められた機関が所掌事務に関し必要な助言をするものとする旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1避難指示は誰が出す?

市町村長です(災害対策基本法60条1項)。国や気象庁、都道府県知事は助言をする立場で、市町村長に代わって指示を出すわけではありません。

Q2災害対策基本法61条の2とは?

市町村長が避難指示や緊急安全確保措置の指示を出そうとするとき、国の機関や都道府県知事に助言を求められると定める条文です。

Q3緊急安全確保とは?

災害が発生または切迫し、立退き避難がかえって危険な場合に、高所への移動など命を守る行動を指示するものです(60条3項)。警戒レベル5に当たります。

Q4避難勧告はなくなった?

令和3年(2021年)の法改正で避難勧告は廃止され、避難指示に一本化されました。警戒レベル4は避難指示のみとなっています。

Q5避難指示に従わないと罰則はある?

60条の避難指示自体に従わないことへの罰則はありません。一方、63条の警戒区域設定による立入制限に違反した場合は罰則の対象になります。

Q6避難指示はいつ出る?

各市町村が地域防災計画などで定める発令基準(河川水位、土砂災害警戒情報など)に達したときが目安です。基準は自治体の公式サイトで確認できます。

Q7気象台のホットラインとは?

大雨時などに地方気象台長や河川事務所長が市町村長に直接電話で危機感を伝える運用です。本条の助言の仕組みがその法的な裏付けになります。

Q8都道府県知事が避難指示を出すことはある?

原則は市町村長ですが、災害で市町村がその事務の全部または大部分を行えなくなった場合に、知事が代わって実施する規定が60条に置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1気象台が危ないって言ってるのに、なんで市はすぐ避難指示を出さないんですか?

避難指示を出す権限は市町村長にあるからである(災害対策基本法60条1項)。気象台などは61条の2により助言をする立場にとどまる。首長は地形、避難所の開設状況、夜間に移動する危険などもあわせて判断するため、発令の時刻がずれることがある。実務のポイント:内閣府の「避難情報に関するガイドライン」は、空振りを恐れず早めに発令することを求めている。発令が遅いと感じたら、自治体の防災計画にある発令基準(水位や土砂災害警戒情報など)を見ると、自分で先回りして判断できる

Q2避難指示が遅れて被害が出たら、市や国の責任を問えるんですか?

理論上は国家賠償法1条に基づく請求が考えられる。ただし、避難指示の時期については首長に広い裁量があると解されており、どこからが違法な遅れになるかは実務上、解釈が分かれている。助言を求めなかったこと自体が直ちに違法になるわけでもない。実務のポイント:争うことになれば、決め手は発令判断に至る過程の記録である。災害後は早めに情報公開請求で災害対策本部の記録、助言の有無、発令基準への到達時刻を確保しておくと、後で検討できる材料が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国や気象庁が危ないと判断すれば、自動的に避難指示が出る」と思われがちだが、法律上の発令権者は市町村長である。国や都道府県は助言をする立場にとどまり、市町村長に代わって指示を出すわけではない。気象庁の警報と市町村の避難指示は、出す主体も法的効果もまったく別物である
  • 助言の仕組みがあることは知っていても、それが「求められたら必ず応じる」義務になっている点まではあまり知られていない。条文は助言を求められた側が「必要な助言をするものとする」と定めている。つまり、首長が電話をすれば専門機関は所掌事務の範囲で答えなければならない。発令が遅れた理由を「情報がなかった」とだけで説明するのは難しくなる
  • 「避難指示が出ていないから、まだ安全だ」という問いの立て方自体がずれている。避難指示は、市町村長が助言も踏まえて広い地域を対象に出す判断であって、あなたの家の安全を個別に保証するものではない。川沿いや崖下に住んでいるなら、指示を待たずに自分で動くことが前提になっている
比較の観点この条文ほかの条文
主体61条の2:市町村長が助言を求め、国の機関・知事が助言する60条:市町村長が避難指示・緊急安全確保措置を指示する
61条:警察官・海上保安官が補充的に避難を指示する
法的性質助言(求めるのは任意、求められた側は応じるものとされる)住民に対する指示(発令権の本体)
市町村長が指示できない・要求があった場合の補充的指示
住民への直接効果なし(行政機関間の情報経路)立退き・安全確保行動を求める(罰則なし)
立退きを求める(罰則なし)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第24條

台湾では直轄市・県市政府が撤離勧告や強制撤離を行い、中央の災害主管機関が情報を提供する。地方首長が判断主体である点は日本と共通する

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제40조

韓国では市長・郡守・区庁長が대피명령を出す。日本の避難指示より命令的色彩が強い

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは災害対策は州の権限で、郡・郡独立市が下級災害対策官庁として避難を命じる。連邦は情報提供や支援にとどまる

アメリカ
州法および Stafford Act(42 U.S.C. § 5121以下)

米国では避難命令は州知事や地方政府の権限で、連邦(FEMA・国立気象局)は予報と支援を担う。強制避難の扱いは州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 線状降水帯の予測が出た夜、隣の市は21時に避難指示を出したのに、自分の町はまだ出していない。なぜ判断がずれるのか? 首長が気象台や河川事務所に助言を求めたか、どんな助言を受けたかで、発令のタイミングは変わりうる。あと2時間で暗くなり、さらに雨が強まる。行政を待つより、自分で隣接自治体の情報と河川の水位を見て動く方が速い
  • 市役所の防災担当として、あなたは首長から「国に聞いておいてくれ」と言われた。助言の求めと受けた内容を時刻つきで記録しておくこと。後で発令の遅れが議会や訴訟で問題になったとき、その記録が判断の過程を説明するほぼ唯一の材料になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要確認) 避難勧告が廃止されて避難指示に一本化され、60条3項の緊急安全確保措置が設けられたことに伴い、本条の助言対象も「立退きの指示」と「緊急安全確保措置の指示」に整理されたとみられる。本条の新設年や改正回数は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた改正で、市町村長が避難の指示等に関し指定行政機関の長等に助言を求められる規定と、求められた側の助言の仕組みが整備された
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:避難勧告が廃止され避難指示に一本化されるとともに、60条3項の緊急安全確保措置が設けられ、本条の助言対象も立退きの指示と緊急安全確保措置の指示に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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