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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第111条(防災功労者表彰)

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内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

この条文の基本情報

防災功労者表彰とは何ですか?

定義防災功労者表彰とは、災害対策基本法第111条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第111条(防災功労者表彰)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第111条の条文原文は「内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第111条は第十章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第111条の前の条は災害対策基本法第110条です。
  7. 災害対策基本法第111条の次の条は災害対策基本法第112条です。
  8. 災害対策基本法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法111条は、内閣総理大臣と各省大臣が、防災に従事し著しい功労があった者を府省令の定めにより表彰できると定める。表彰は大臣の裁量で、本人に請求権はない。

Q · 防災活動を長年続けていれば、国から表彰してもらう権利はあるの?

権利はない。表彰するかは大臣の裁量で決まる

災害対策基本法111条は、内閣総理大臣と各省大臣が防災に著しい功労のあった者を「表彰を行うことができる」と定めるにとどまり、本人に表彰を求める権利は書かれていません。対象は「防災に従事した者」と広く、消防団員や自主防災組織、企業も候補になりえます。具体的な要件は内閣府令・デジタル庁令・省令に委ねられ、実務上は自治体や関係機関の推薦が入口となります。

解説

条文の最後の「できる」が要点である。災害対策基本法111条は、内閣総理大臣と各省大臣が防災の功労者を「表彰できる」と定めているが、「表彰しなければならない」とは書いていない。つまり、表彰は大臣の裁量(役所がその判断で決めてよい範囲)に属する。あなたが何年地域の防災に尽くしても、表彰を求める権利があるわけではない。それでも、この条文を知っておく意味はある。表彰の対象は公務員に限られず、「防災に従事した者」と広く書かれているので、消防団員や自主防災組織のリーダー、避難所運営を支えた NPO、災害時に重機を出した地元企業も候補になりうる。表彰の細かい要件は条文に書かれておらず、内閣府令・デジタル庁令・省令に委ねられている。毎年9月の「防災の日」前後に行われる防災功労者の表彰は、地道な活動に光を当てる制度である。ただ、待っていても自動的に表彰されるわけではない。多くの場合、自治体や関係機関の推薦が入口になる。活動記録を残しているかどうかで、推薦する側が動きやすいかどうかが変わる

法的な位置づけ

災害対策基本法111条は防災功労者表彰の根拠規定であり、内閣総理大臣及び各省大臣が、防災に従事した者のうち防災に関し著しい功労があると認められる者に対し、表彰を行うことができる旨を定める。表彰の実施は大臣の裁量に属し、具体的な要件と手続は内閣府令・デジタル庁令・省令に委任されている。

よくある質問 AI による整理

Q1防災功労者表彰とは何ですか?

防災に従事し著しい功労があった人や団体を、内閣総理大臣や各省大臣が表彰する制度です。根拠は災害対策基本法111条で、例年「防災の日」前後に行われます。

Q2防災功労者表彰の対象は誰ですか?

条文上は「防災に従事した者」で、公務員に限られません。消防団員、自主防災組織、ボランティア団体、災害時に協力した企業なども候補になりえます。

Q3防災功労者表彰 いつ発表される?

内閣総理大臣による防災功労者表彰は例年9月1日の「防災の日」前後に行われています。正確な日程は内閣府防災情報のページで確認するのが確実です。

Q4防災功労者表彰の推薦はどうやって受ける?

一般に自治体や関係機関が候補者を取りまとめて推薦します。活動年数・回数・参加人数などの記録を、自治体の防災担当課へ事前に共有しておくと推薦につながりやすくなります。

Q5防災功労者表彰に企業も選ばれる?

条文は「防災に従事した者」としか定めず、民間企業を排除していません。ただし表彰するかは大臣の裁量で、企業から表彰を申請する権利があるわけではありません。

Q6防災功労者表彰の基準はどこに書いてある?

111条自体には詳しい基準はなく、内閣府令・デジタル庁令・省令に委ねられています。実際の運用は所管官庁の要綱等で定められるため、最新情報は所管官庁で確認が必要です。

Q7表彰されなかったら不服申立てできる?

条文は「表彰を行うことができる」と定めるだけで、表彰は大臣の裁量です。表彰されなかったことを争う余地は、実務上きわめて乏しいと解されています。

Q8防災功労者表彰は自治体の表彰と何が違う?

111条の表彰は内閣総理大臣・各省大臣による国の表彰です。都道府県知事や市町村長による防災表彰は、各自治体の条例や要綱に基づく別系統の制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの消防団の団長、もう30年やってるんですけど、自分で表彰に応募できるんですか?

災害対策基本法111条は、大臣が「表彰を行うことができる」と定めているだけで、本人が申請する権利は書かれていません。実際の表彰は、自治体や関係機関の推薦を経るのが一般的です。具体的な手続は内閣府令や省令、所管官庁の要綱で定められます(最新の運用は所管官庁でご確認ください)。実務のポイント:推薦の判断材料は、多くの場合、担当課が集めた活動記録です。団の活動日誌や出動記録を整理して市の担当者に渡しておくほうが、本人が自薦するより推薦の可能性を高めます

Q2消防団員がもらう表彰って、全部この条文に基づいてるんですか?

全部ではありません。消防団員には、消防庁長官表彰や日本消防協会の表彰、勲章・褒章など、別の根拠に基づく表彰系統が複数あります。111条は、内閣総理大臣と各省大臣による防災功労者表彰の根拠規定です。実務のポイント:表彰歴は、後の上位表彰や叙勲で推薦する際に参考にされることがあります。小さな表彰でも、賞状の写しと受賞年は必ず保管しておいてください。何十年も後に推薦書を作る担当者が、その資料を探すことになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「長年防災活動をすれば、いずれ表彰される」と思われがちだが、条文は「表彰を行うことができる」としか定めていない。表彰は大臣の裁量であり、表彰されなかったことを不服として争う余地は、実務上きわめて乏しいと解されている
  • 表彰は行政職員や消防職員の内輪の行事だと見られることが多いが、それは視点が狭い。条文上の対象は「防災に従事した者」であり、法律から見れば、住民・企業・ボランティア団体も同じ土俵に立っている。この落差に気付かないと、自分たちの活動が推薦の候補になりうることにも気付かず、記録を残さないまま終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質災害対策基本法111条:功労者を表彰できる(インセンティブ)同法7条:住民等の防災への寄与(努力義務)
同法5条:市町村の責務(自主防災組織の充実等)
名宛人内閣総理大臣及び各省大臣住民・事業者等
市町村・市町村長
法的拘束力裁量規定(「できる」)、表彰請求権なし努力義務、罰則なし
行政上の責務規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾の災害対策の基本法。日本の災害対策基本法と同じく災害対策全般を規律する。功労表彰に相当する定めの有無・位置は個別確認が必要

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国の災害安全管理の基本法。日本法と同様に国・自治体・住民の役割を定める。表彰に関する規律は個別確認が必要

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国連邦の災害対策の基本法。功労表彰は法律本体よりも行政機関の顕彰制度で運用される傾向がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の自主防災会長として15年間、毎年の避難訓練と要支援者名簿の整備を続けてきた。市の防災担当者から「推薦を考えたいので活動実績を出してほしい」と連絡が来たが、手元には写真が数枚しかない。推薦締切まであと2週間。訓練の実施日、参加人数、配布資料を、いまからどこまで掘り起こせるかが勝負になる
  • もし、豪雨災害で自社のトラックを無償で出し、支援物資を運んだ運送会社の社長が「うちも表彰の対象になるのか」と考えたら、どうなる? 条文は「防災に従事した者」としか書いておらず、民間企業を排除していない。ただし表彰するかどうかを決めるのは大臣側で、会社から「表彰してほしい」と申請する権利はない

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)頃 デジタル庁の設置に伴い、表彰の定めを置く命令として「デジタル庁令」が加えられたとみられる。改正法と施行日は人の手で確認する必要がある

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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