災害対策基本法 第12条(中央防災会議の組織)
- 中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
- 2.会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
- 5.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一防災担当大臣
- 二防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 6.中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 7.専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 8.中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 9.幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
- 10.前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
中央防災会議の組織とは何ですか?
定義中央防災会議の組織とは、災害対策基本法第12条に定められた規定で、「中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第12条(中央防災会議の組織)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第12条の条文原文は「中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
- 災害対策基本法第12条は第一節 中央防災会議に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第12条の前の条は災害対策基本法第11条です。
- 災害対策基本法第12条の次の条は災害対策基本法第13条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/12