電気用品安全法 第11条(改善命令)
経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、電気用品安全法第11条に定められた規定で、「経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第11条(改善命令)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第11条の条文原文は「経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し…」で始まります。
- 電気用品安全法第11条は第三章 電気用品の適合性検査等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第11条の前の条は電気用品安全法第10条です。
- 電気用品安全法第11条の次の条は電気用品安全法第12条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/11