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電気用品安全法 第10条(表示)

  1. 届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
  2. 2.特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項及び第三項前段(特定電気用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第八条第三項後段(特定電気用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該電気用品に前項の表示を付することができる。
  3. 3.届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、電気用品安全法第10条に定められた規定で、「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第10条(表示)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第10条の条文原文は「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。」で始まります。
  3. 電気用品安全法第10条は第三章 電気用品の適合性検査等に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第10条の前の条は電気用品安全法第9条です。
  7. 電気用品安全法第10条の次の条は電気用品安全法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/10

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