電気用品安全法 第9条(特定電気用品の適合性検査)
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
- 一当該特定電気用品
- 二試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
- 2.前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
- 3.特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十五条の規定により保存している同条各号に掲げる証明書を含み、第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
この条文の基本情報
特定電気用品の適合性検査とは何ですか?
定義特定電気用品の適合性検査とは、電気用品安全法第9条に定められた規定で、「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第9条(特定電気用品の適合性検査)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第9条の条文原文は「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。」で始まります。
- 電気用品安全法第9条は第三章 電気用品の適合性検査等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第9条の前の条は電気用品安全法第8条です。
- 電気用品安全法第9条の次の条は電気用品安全法第10条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/9