電気用品安全法 第8条(基準適合義務等)
- 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
- 一特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 二試験的に製造し、又は輸入するとき。
- 2.届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 3.特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
- 4.特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
この条文の基本情報
基準適合義務等とは何ですか?
定義基準適合義務等とは、電気用品安全法第8条に定められた規定で、「届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第8条(基準適合義務等)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第8条の条文原文は「届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。」で始まります。
- 電気用品安全法第8条は第三章 電気用品の適合性検査等に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第8条の前の条は電気用品安全法第7条です。
- 電気用品安全法第8条の次の条は電気用品安全法第9条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/8