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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気用品安全法 第六章 雑則

第43条〜第56条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法第六章 雑則は、第43条〜第56条の全 14 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法第六章 雑則が属する電気用品安全法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十四号です。
  3. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  4. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(承認の条件)

第43条

別タブ ↗

第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(公示)

第44条

別タブ ↗

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第九条第一項の登録をしたとき。

二第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。

三第三十四条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四第三十六条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

五第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。

六第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

七第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

八第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。

(報告の徴収)

第45条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務)に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第46条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

5経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(電気用品の提出)

第46条の2

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(機構に対する命令)

第46条の3

別タブ ↗

経済産業大臣は、第四十二条の四第三項に規定する検査若しくは質問又は第四十六条第四項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(研究所又は機構の処分等についての審査請求)

第50条

別タブ ↗

研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第51条

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第52条

別タブ ↗

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第四十条の二の規定による命令をしなければならない。

3経済産業大臣は、前項の場合において、第四十条の二の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十三条の規定」とあるのは「第四十二条の三第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項の規定」と、同項及び前項中「第四十条の二」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する第四十条の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(手数料)

第53条

別タブ ↗

第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

(輸出用電気用品の特例)

第54条

別タブ ↗

輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

(経過措置)

第55条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(都道府県又は市が処理する事務)

第55条の2

別タブ ↗

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第56条

別タブ ↗

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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