電気用品安全法 第46条の2(電気用品の提出)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 2.国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- 3.前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
この条文の基本情報
電気用品の提出とは何ですか?
定義電気用品の提出とは、電気用品安全法第46条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第46条の2(電気用品の提出)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第46条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検…」で始まります。
- 電気用品安全法第46条の2は第六章に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第46条の2の前の条は電気用品安全法第46条です。
- 電気用品安全法第46条の2の次の条は電気用品安全法第46条の3です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/46_2