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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電気用品安全法 第二節 国内登録検査機関

第33条〜第42条の2・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気用品安全法第二節 国内登録検査機関は、第33条〜第42条の2の全 10 条で構成されています。
  2. 電気用品安全法第二節 国内登録検査機関が属する電気用品安全法の法令番号は昭和三十六年法律第二百三十四号です。
  3. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  4. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適合性検査の義務)

第33条

別タブ ↗

第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。

(事業所の変更)

第34条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務規定)

第35条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)

第36条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第37条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第40条

別タブ ↗

経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第40条の2

別タブ ↗

経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第41条

別タブ ↗

経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第42条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

第42条の2

別タブ ↗

経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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